以下は関係者がお読みください。
南区歯科医師会南口腔ケアセンター概要
1)目的
・在宅での口腔ケアなどを普及・充実させることにより、在宅要介護者の健康の保持増進を図る。
・受付窓口の明確化と事業母体の創設。
・訪問歯科衛生士の育成、活動拠点づくり。
2)担当
地域歯科委員会が担当する。
3)運営費
基金により設立、センター会費により運営され、事務通信・調査活動費にあてる。
4)受付・窓口
担当歯科衛生士宅にデスク([留守]電話・FAX)を置き、区市民および保健・医療・福祉スタップの口腔ケアおよび訪問歯科診療の相談・申し込みを受ける。
5)活動
相談・申し込みに対して、センターは南口腔ケアセンター運営マニュアルにより活動する。
6)訪問歯科衛生士
訪問歯科衛生士は、地域歯科委員会の承認により加入することができる。
7)受付窓口担当訪問歯科衛生士には、費用弁償(班長手当に順ずる)を支払う。
8)センタ-は、収入を目的としない。
南区歯科医師会訪問歯科診療概要
―南口腔ケアセンター事業について―
①南区歯科医師会訪問歯科診療事業は南口腔ケアセンターの事業とする。
②会員はセンターを利用する際、1ケースにつき会費*,***円(お問合わせ下さい)を半年を期限としてセンターに支払う。京都市寝たきり老人歯科保健事業経由の場合は同様に**、***円(お問合わせ下さい)を拠出する。
-訪問歯科衛生士との契約について―
①南区歯科医師会会員が訪問診療を行う場合、南口腔ケアセンター所属の訪問歯科衛生士を非常勤職員(パ―トタイム労働者)として雇用することができる。
②訪問歯科衛生士の賃金は、居宅・施設にかかわらず*、***円/回(お問合わせ下さい)とするが、調査のための費用はセンターから支給される。
③訪問歯科衛生士は月末に担当したケースの「手当請求書」を添えて、主治医に訪問回数を一括して報告し、賃金を受け取る。源泉は乙表に従い一律5%とする。調査費用は調査書「口腔ケアアセスメント」の提出と引き換えに半期(半年毎)をめどにセンターが支払う。訪問歯科衛生士は各人の責任で確定申告を行う。
④訪問歯科衛生士は、訪問にあたり通勤途上等公務上の事故及び医療事故の保障は各医院の労災保険及び責任賠償保険と南区歯科医師会のかける傷害保険の併用による。
南口腔ケアセンター運営マニュアル
①在宅および施設における要介護者が、歯科治療や口腔衛生指導を希望するときは、本人または家族・介護者が南口腔ケアセンターデスクに電話もしくはFAXにて申し込むものとする。
②担当になった訪問歯科衛生士は、ただちに患者の主訴や障害の状況について情報収集し、口腔ケアアセスメントを記入、センターに提出後、患者宅・施設の地区担当歯科医に訪間診療を依頼する。また必要に応じ保健所等関係者への連絡を本人または家族・介護者に助言する。
③訪問診療は地区でのグループ診療とし、その中で主治医を決める。主治医はグループ内の歯科医師と協議しながら患者の要望に迅速かつ丁寧に対応する。
④主治医は、初診日には訪問歯科衛生士を同行し検診および応急処置をおこなう。その際、「訪問指導記録表」および「訪問歯科衛生指導指示書I」を記入し南口腔ケアセンターに提出する。それに基づき訪問歯科衛生士は、口腔ケアプランを立て口腔ケアおよび指導・訓練をおこない、訪問の都度「訪問歯科衛生指導指示書&報告Ⅱ」を提出し主治医の指示を受ける。
⑤訪問診療に際し、全身管理が必要となった場合はセンターのネットワークを使い、医科の主治医の協力を得る。また必要に応じ第二次医療機関に搬送し処置することができる。
⑥主治医は南支部内規に基づき歯科衛生士に手当を支払う。また「南口腔ケアセンター利用報告書」をもとに半期毎に提出し、センター会費および京都市寝たきり老人歯科保健事業の併用の際の拠出金を半期毎に納入する。
⑦本センターにて取り扱ったケースは事例検討会にて報告・検討する。
⑧会員からのセンター利用申し込みの際は、「訪問歯科衛生指導指示書I」によって行い、「口腔ケアアセスメント表」・「訪問指導記録表」の提出は省略してかまわない。
⑨南区歯科医師会会員は随時、地域歯科委員会に申し出て、協力医として南口腔ケアセンターに登録される。
南口腔ケアセンター体制
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デスク藤井冨美子
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DH DH DH
藤井富美子 吉田芳子 小枝道子 津田ちかこ 池田信子 酒井紀代子
伊藤妃美 岩崎香代 河合秀子
担当DR 担当DR 担当DR
横田 誠 上田 賢 林 甫 徳地正純 長谷川一弘 石原孝司
協力医 協力医 協力医
大崎 裕 竹原賢治 東 智 西田喜成 葉山義則 石原瑞穂
高尾直樹 中澤功男 吉川 優 森 基厚 北川善猛 谷ロ信昭
下川 学 香川昭二 田中豊彦