契約書について  不動産贈与証の例示



契約書ひな型

 
                 
収入印紙
50万円以下
200円
           鳴門リゾートマンション「ふるさと君」渦潮編
           タイムシェアシステム売買契約書 売主 渦潮 太郎       と買主   内海 次郎     は、 次の条項によりタイムシェアシステムの売買契約書を締結したので、その証としてこの契約書2通 を作成し、各1通宛所持する。
購入室
利用期日
E-801
号室
毎年 4 月  1  日  PM4:00〜     4 月  8  日  AM10:00
第1条 (売買物件)  売主は次に掲げる土地付区分所有建物の約条に従い買主に譲渡する。 不動産の表示 
名称「ふるさと君」渦潮編




所在地徳島県鳴門市土佐泊浦字高砂112番地他11筆 別表2参照
土地面積17067.93u(登記簿上)
地目宅地

所在地徳島県鳴門市土佐泊浦字高砂112番地他11筆 別表2参照
構造・規模鉄骨、鉄筋コンクリート造、地上14階建、塔屋1階
建築面積1680.90u (建築確認面積)
建築延床面積13330.05u (建築確認面積)
総戸数171戸(内l戸はゲストルーム、1戸は事務室)
販 売 室E ― 801 号室 NO-10
本持分による
利 用 権
登記面積(別表1注1参照) 62.64uの51分の1の共有登記
利用期日 毎年 4 1日PM 4:00〜 4 8日AM 10:00
共有部分の内
専用使用部分
バルコニー(別表1注2参照) 24.67u
共有部分共有部分の範囲
(1)建物共有部分(専有部分以外の建物部分) (2)建物付属設備
 (建物に直接付属する設備で専有部分に属さないもの) (3)その他付属設備 (4)規約共有部分
持分(別表1注3参照) 6264/866463
第2条 (売買代金)  本物件の売買代金は金     参拾萬円      円とする。 第3条 (売買代金支払期日)  買主は第2条の売買代金を令和 2  年 3  月  15  日までに支払うものとする。 第4条 (共有持ち分移転、引き渡し)   本物件の共有持ち分は、売買代金の支払いと同時に、売主から買主に移転するものとし、同日、売主 は買主に対し、本件共有持ち分を引き渡すものとする。 第5条 (登記手続きと登記費用)  本物件の登記申請は、買主より売主に対し売買代金支払い後、速やかに行うものとする。 2 本契約に基づく登記費用は、自治会指定の司法書士事務所の定めた報酬額と実費等を買主、売主そ れぞれが負担し、本契約書貼付の印紙は買主、売主各自負担とする。 第6条 (負担の消滅)  売主は本物件上に存する抵当権、賃借権、其の他一切の負担を除去し、完全なる共有持分の所有権を 買主に移転するものとする。これに要したる費用は一切売主の負担とする。 2 前項にかかわらず、本件不動産の性状その他付属物及び備品等に関する瑕疵について、売主は瑕疵 担保責任を負わない。 第7条 (公租公課等)  本件不動産についての公租公課は、本件不動産の所有権移転登記申請日の前日までは買主の負担とし、 同申請日以降は売主の負担とする。 2 買主は年間管理費、使用料等をふるさと君渦潮編管理組合に対し指定日に指定の方法により支払う ものとする。 第8条(危険負担)  天災地変等の不可抗力その他売主および買主のいずれの責にも帰し得ない事由により本物件が滅 失・毀損したときの損害は、本物件の引渡し前においては売主が負担し、引渡し後においては買主が 負担する。 第9条(契約違反による解除)  買主または売主は、相手方が本契約の義務の履行を怠った場合には、1か月以内の相当期間を定めた 催告の後、本契約を解除することができる。 2 前項の場合において、解除権者は、相手方に対し、これによって生じた損害の賠償を請求すること ができる。 第10条 (規約等の遵守)  買主はタイムシェアシステム規約等を遵守するものとする。 2 買主は本物件の売買代金全額支払後といえども、本物件を第三者に譲渡する場合には、管理組合に 届け出るとともに自己の責任において管理責任、共有部分の管理運営、タイムシェアシステム規約等 の遵守、年間管理費等の支払い等をその第三者に承継させ、遵守徹底させなければならない。 第11条 (反社会的勢力の排除)  売主及び買主は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約する。 (1) 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以 下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。 (2) 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社 会的勢力ではないこと。 (3) 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと。 (4) 本物件の引き渡し及び売買代金の全額の支払いのいずれもが終了するまでの間に自ら又は第三者を 利用して、この契約に関して次の行為をしないこと。 ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 2 売主又は買主の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要 せずして、この契約を解除することができる。 ア 前項(1)又は(2)の確約に反する申告をしたことが判明した場合 イ 前項(3)の確約に反し契約をしたことが判明した場合 ウ 前項(4)の確約に反した行為をした場合 3 買主は、売主に対し、自ら又は第三者をして本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に 供しないことを確約する。 4 売主は、買主が前項に反した行為をした場合には、何らの催告を要せずして、この契約を解除する ことができる。 5 第2項又は前項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、 違約金(損害賠償額の予定)として、売買代金の20%相当額を支払うものとする。 6 第2項又は第4項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じ る損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。 7 買主が第3項の規定に違反し、本物件を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認め られる場合において、売主が第4項の規定によりこの契約を解除するときは、買主は、売主に対し、 第5項の違約金に加え、売買代金の80%相当額の違約罰を制裁金として支払うものとする。ただし、 宅地建物取引業者が自ら売主となり、かつ宅地建物取引業者でない者が買主となる場合は、この限り でない。 第12条(和解合意)  本契約に関して当事者に争いが生じたときは、当事者は裁判外の民間紛争解決手続きの利用の促進に 関する法律に基づき、民間紛争解決手続により解決を図るものとし、当該解決のため一般社団法人日 本民事紛争等和解仲介機構に和解判断を依頼し、当該判断を最終のものとしてこれに従うものとする。 2 民間紛争解決手続に関する一切の事項は、一般社団法人日本民事紛争等和解仲介機構の定める規則 によるものとする。 3 前2項による民間紛争解決手続によっても、なお紛争解決に至らず、裁判手続に移行する場合、本 物件所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 第13条 (その他)  本契約に別段定めのない事項に関しては、「建物の区分所有等に関する法律」および「民法」その他 法令並びに不動産取引慣行に従うものとし、買主および売主ともに誠意をもって処理するものとする。 令和 2  年 3  月  1  日 売主  住所  徳島県鳴門市土佐泊浦字高砂111番地11     氏名      渦潮 太郎          電話番号  078−8××−××××  買主  住所   徳島県鳴門市高島字竹島222番地22     氏名       内海 次郎      (生年月日  昭和××年1月1日   )     電話番号  078−7××−××××  別表1  「ふるさと君」渦潮編タイプ別面積持分一覧表
タイプ登記専
有面積
(u)
注1
共用部
分等専
用使用
箇所面
積 (u)
共用部
分持 分
(u)
敷 地
持 分
(u)
敷地、共
用部分等
所有権共
用持分分

(866463)
注3
バルコ
ニー
注2
1LDK
(AA2)
41.05.7046.7422.3328.504,104
1LDK
(A3)
45.576.3251.8924.8031.644,557
1LDK
C
46.986.4853.4625.5632.624,698
2LDK
E
62.6424.6787.3134.0943.506,264
上記持分の1/51となります。 敷地面積 6017.25u 専有面積 8664.63u 別表2  所在地明細表
町字名地番地目地 積u
鳴門市鳴門町
土佐泊浦字高砂
112番1宅地2672.88
141番5297.00
141番1528.00
136番3158.00
136番5396.00
136番2274.00
136番4138.00
139番2290.00
140番1601.00
141番2257.00
141番4198.00
142番1208.00

◎売主・買主の直接取引(仲介業者がない場合)の売買契約書注意書き 
〇契約書のページ数は、A4判4ページです。用紙の継目に契印を押してください。 〇タイムシェアシステムの売買契約書の青色の部分を前回売買時の契約書及び別表1  「ふるさと君渦潮編タイプ別面積持分一覧表」を確認しながら、記入してください。 〇販売室の部屋番号(E ― 801 号室)に続く「51人ロ」のNO-(10)は、1〜51 までありますので、確認してください。 〇注1〜注3の数字は、別表1 「ふるさと君渦潮編タイプ別面積持分一覧表」 の数字と一致します。ただし、例示にない部屋がありますので、前回売買時の 契約書で確認してください。 〇売買代金50万円以下の場合は、収入印紙200円を添付し、割印(消印)を押してください。 〇電話番号を記載してください。 〇登記について

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