☆ 就業規則は会社の法律です
就業規則は事業所の労働条件を統一し、使用者と労働者の権利と義務を明確に規定するものです。
いわば会社の法律です。法律のない国
は国とは呼べません。就業規則のない会社も胸を張ってはおられません。
○ 重要なのは現行法との整合性
いくら立派な就業規則でも一度作成すれば半永久的につかえるというものではありません。労働関連の法律
は毎年改正変更されていますから、常に見直しが必要です。
☆ 就業規則は経営者から社員へあてたメッセージです
法律には目的があります。その目的を達成するために精緻に文章が組み立てられています。会社の法律である就業規則の
目的はなんでしょうか?それは経営者から社員へあてたメッセージです。会社を運営していく上で、どのように社員を位置づけるのか、どのような協力を求める
のか、どのように処遇するのか、経営者からのメッセージが込められたものです。だから、出来合いのものや借り物で済まし
て良いわけがありません。
☆ 就業規則の必要性 法律上はすべての企業に必要なものではないといわれていますが
労基法では、10人以上の事業所に作成義務があるとしていますが、それは10人未満の事業所にはなくても安心と保証してるのではありません。あるに越したことはないのです。
就業規則の作成と提
出の義務があるとされるのは常時使用される労働者が10人以上の事業所です(労基法第89条)。常時使用されるとは、期間の定めのな
い契約に
よって雇用されている労働者(いわゆる正社員、本工など)だけではなく、1年を超えて使用される見込みがあるか、実際に1年以上使用されている有期契約の
労働者などをいいます。仮に
全部が有期契約のパート労働者であっても、労働契約や雇用期間によっては作成が必要となります。
○ 事業所のずべての労働者を対象にした就業規則
が必要です。
就業規則の対象となるのはその事業所の全労働者です。正社員用だけでパートやアルバイトを対象にした就業規則がない場合は、労基法第89条の作成義務を
満たしたとはいえません。また、適用対象者を限定していない就業規則はすべての従業員に対して適用があるとされます。
就業規則の効力
就業規則は国の定めた法令、労働組合と会社との間で結ばれた労働協約に次ぐ効力を持っています。転勤や異動、出向なども
就業規則に記載がなければ強制できない場合があります。懲戒処分も行えません。
就業規則は法令や労働
協約の内容に反することは出来ませんが、個別労働契約には優先するため、就業規則に反する労働契約はその部分については無効とされ
ます。
注)就業規則は作成にあたっては、社員の半分以上を組織している労働組合、そえがない場合には社員の半数以上に
よって選出された代表者の意見を聞く
ことが必要と
されています。また、現在の労働慣行よりも大幅な不利益となる記載がある場合には、不利益変更とされ、効力が否定される場合があります。
就業規則の作成 詳しくは こちらへ