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人事労務情報
平成16年3月分(4月納付期限)から |
2月10日に介護保険料率改定が告示
政府管掌健康保険の介護保険料率が,11.1/1000(現在は8.9/1000)に
・従業員 「4.45」→「5.55」
・事業主 「4.45」→「5.55」
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雇用保険料
雇用保険料再引き上げ |
事業別 |
@特掲事業(AB)以外の事業 |
改正年月 |
H13/03/31以前 |
H13/04/01以後 |
H14/10/01以後 |
H15/06以後(予定) |
雇用保険料率 |
1.15% |
1.55% |
1.75% |
1.95% |
折半部分 |
労働者負担 |
0.40% |
0.60% |
0.70% |
0.80% |
事業主負担 |
0.40% |
0.60% |
0.70% |
0.80% |
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※改定引き上げ |
0.80% |
1.20% |
1.40% |
1.60% |
事業主負担部分 |
3事業 |
0.35% |
0.35% |
0.35% |
0.35% |
建設労働者の雇用改善分 |
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過重労働による健康障害の防止について
「いわゆる過労死」から「過労死」といわれる現在、過労死対策として、「過重労働による健康障害防止のための総合対策」(平成14年2月12日付け基発第0212001号)に基づく事業者が講ずべき措置等の概要が示されています。
時間外労働が月100時間または2〜6か月平均で月80時間を超えると「健康障害のリスク」が高いとされ、死亡事故の場合、過労死と・・・。時間外労働が月45時間以内(三六協定の限度時間)であれば「健康障害のリスク」が低いとされます。
いずれにしても、健康管理の措置を実施し、時間外労働をできるだけ短くすることが重要で、定期健康診断の実施(常時使用する労働者に対して)、定期健康診断の結果に基づく適切な事後措置の実施をしなければなりません。過重労働による健康障害を防ぐために |
「労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準」
期間 |
1週間
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2週間
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4週間
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1箇月
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2箇月
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3箇月
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1年間
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限度時間 |
15時間
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27時間
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43時間
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45時間
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81時間
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120時間
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360時間
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労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準
使用者は労働時間を適切に管理する責務を有しています。この基準は、自己申告制(労働者が自己の労働時間を自主的に申告することにより労働時間を把握するもの。)の不適正な運用に伴い、割増賃金の未払いや過重な長時間労働といった問題が生じていることなどの現状を踏まえ、使用者が講ずべき措置を定めています。労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準 |
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仕事が終わったらタイムカードにすぐ打刻しましょう。 |
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労働時間の適正な把握を行うべき対象労働者は、いわゆる管理監督者及びみなし労働時間制が適用される労働者(事業場外労働を行うものにあっては、みなし労働時間制が適用される時間に限る。)を除くすべての者です。管理・監督者は社長、取締役、取締役に準ずる者等の事業主に代わって権限をもつ者です。一般的には部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、役職名にとらわれず職務の内容等から実態的に判断されます。課長、係長ということで管理・監督者に該当するわけではありません。
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個別労働関係紛争について
「個別労働関係紛争解決促進法」が2001年10月に施行され解雇やリストラ等にからむあっせん申請が全国で1年で2000件を超えました。同法で新設された「総合労働相談コ^ナー」のうち、京都における「総合労働相談コ^ナー」は、京都労働局総務部企画室、府内監督署7箇所のうち5箇所(上・下・南・福知山・舞鶴の各監督署)に設けられています。この制度の対象となる紛争とは例えば、配置転換、転籍出向、在籍出向、解雇の有効性、就業規則の変更に伴う労働条件の変更、企業経営上の必要性による解雇(いわゆる整理解雇)、採用内定の取消、雇止め、募集・採用、職場におけるセクシュアルハラスメント等であり、労働に関することです。なお、労働基準法違反に対しては、労働基準監督署の指導・監督等(例:行政指導→是正勧告→書類送検)となり、個別労働関係紛争としては扱いません。民事的な部分を扱うということです。解雇による補償問題が一番多いということです。
個別労働紛争解決システムのスキーム |
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