教育勅語は日本人の心の話
かつて吉本興業の株式時価総額が会社の価値より低いということで、
外国資本が買収を試みたが、ほとんどの芸人が契約書を交わしていない現状を知り
驚愕して諦めたという逸話がある。
ダウンタウンの松本人志は
「契約金をもらった事もないし、このままどっかに移籍しても法的には一切問題ない」
と公言している。
吉本興業を買収してもタレントがいなくなったら大損害となる。
大東亜戦争の敗戦により日本はGHQにより占領された。
GHQは占領政策の中で日本の強さの一つが教育勅語であることに目をつけた。
しかし、帝国憲法の改正には成功したものの、教育勅語を見ると、
そもそも法的効果がないことを知り驚いた。
大日本帝国憲法第55条では、国務に関する詔勅には大臣副署を要すると定められていた。
教育勅語は明治天皇が歴史的な道徳規範をお示しになったものなので、
国務に関する扱いとはならず、大臣副署がなかった。
つまり法的な強制力はないのだ。
教育勅語についてあえていうと、天皇のお言葉を日本人が勝手に守っていたことなので、
GHQは法的に廃止することができなかった。
そこでまず文部省通達で教育勅語を教育現場から排除し、
続いて日本国憲法の施行により、衆参両議院のぞれぞれで
「排除・失効確認」の国会決議を行った。
衆議院では日本国憲法が最高法規であることを理由に排除したが、
そもそも教育勅語は法律ではないので、
「最高法規」を持ち出しても効力を失わせることはできない。
また、参議院では教育基本法の成立により教育勅語が失効していることを確認した。
教育基本法は天皇の御名御璽により公布されているから、
教育勅語に代わるものとしての位置づけから、「後法が前法を破る」の原則で、
新しい詔により教育勅語の効力はなくなっているということだ。
しかし、繰り返しになるが、教育勅語は法律ではないから、
「後法が前法を破る」という原則に該当するとは考えられないし、
教育勅語と教育基本法は、その性質が必ずしも一致するともいえない。
そもそも国会決議には法的効果はないので、
「教育勅語は使わないでおこう」という方向性を確認したに過ぎない。
教育勅語は現在も天皇の詔勅として存在しているが、
国会の方針で使わないことにしているだけだ。
再び国会決議により、「法律を超えた日本人の規範として大切にしよう」と確認すれば、
明日にでも教育勅語はよみがえることになる。
慰安婦問題における河野談話の変更については、海外で誤解を生みやすいが、
教育勅語について批判的な見解が示されたときには、その国の言葉による翻訳文を示し、
「何か間違ったことが書いてありますか?」と問えば、すべて解決するだろう。
戦後、教育勅語は軍国主義の象徴のように語られてきたが、
内容を読んでみると、特段、人間として当たり前のことが書かれているだけだ。
明治に教育勅語がつくられると、英語をはじめ、いくつもの外国語に翻訳されたが、
賞賛されることはあっても、批判的な見解はなかった。
教育勅語は短い文章であるが、それをさらに要約すると、次のようになる。
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皇室の祖先が遠い昔に国をお開きになって以来、
歴代天皇と共に国民は心を一つにして道義国家の道を歩み、国柄を形成してきました。
国民の皆さん、親孝行し、兄弟姉妹は仲良く助け合い、夫婦仲良く、
友人との信頼関係を大切にし、謙虚になり、他人に対し博愛の心を持ち、
学問に励み、仕事に専念し、知識を養い、人徳を磨き、進んで社会のために貢献し、
憲法を尊重し、法律を守り、もし非常事態になれば国のため力を尽くそう。
これは国民としての務めというだけでなく、祖先が残してくれた伝統を讃えることになります。
このような国の歩むべき道は、過去・現在・未来に通じて変わらず、
国の内外を問わず間違いのないことです。
これからも天皇と国民が心を一つについて、祖先の教訓を胸に抱いて、
道義を大切にしていくことを望みます。
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これを教育基本法に代える必要はないが、遺訓として再認識することは何の問題もない。
「十七条憲法」や「五箇条の御誓文」に並ぶ、わが国の誇るべき古典として讃えるべきだ。
国会で教育勅語を排除したのは、敗戦による諸事情によりやむを得なかったとしても、
本来ならは、十七条憲法や五箇条の御誓文を国会決議で否定するのと
同等の馬鹿げたことであるということを認識する必要がある。
「皇室の祖先が遠い昔に国をお開きに」なった日に、改めてそのことを強く思う。
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