天皇の国事行為に基づく内閣の解散権

 

 

今回は、少し皇位継承の話題から外れて、

天皇の国事行為と内閣の解散権について考えてみたいと思います。

 

衆議院の解散権は、内閣総理大臣の専権事項であるといわれています。

いつ解散するかは総理大臣が決めることで、伝家の宝刀などといわれたりします。

しかし、その法的根拠は何かということについては、あまり語られることはありません。

内閣総理大臣には、いつでも解散権があるということが、

憲法に規定されていると考えている人も少なくないのではと思います。

しかし、実は、内閣総理大臣に独立した解散権があるということについて、

憲法で明確に規定されているわけではありません。

 

衆議院の解散権の規定が記されているのは、憲法第69条だけとなります。

 

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[憲法第69条]

内閣は、衆議院で不信任の決議案を可決し、又は信任の決議案を否決したときは、

十日以内に衆議院が解散されない限り、総辞職をしなければならない。

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内閣不信任案の可決以外では、任期満了しかありません。

これまでの衆議院の解散のほとんどは、任期満了や内閣不信任案の可決ではなく、

総理大臣の判断として解散しています。

では、なぜ内閣不信任案の可決がなくても、

総理大臣は衆議院を解散することができるのでしょうか。

その根拠なる条文は、憲法第7条となります。

 

少しでも憲法について学んでいる人であれば、すぐに「あれ?」と思われたのではないでしょうか。

憲法の第1条から第8条は、天皇についての規定となっています。

なぜそれが衆議院の解散権が含まれているのか疑問に思われることでしょう。

 

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[憲法第7条]

天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。

二 国会を召集すること。

三 衆議院を解散すること。

四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。

五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免

並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。

六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

七 栄典を授与すること。

八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。

九 外国の大使及び公使を接受すること。

十 儀式を行ふこと。

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憲法第7条は、天皇の国事行為を規定していますが、

第三号に「衆議院を解散すること」とあります。

この「衆議院を解散する」という国事行為は、

同条の本文により「内閣の助言と承認により」と書かれています。

つまり、この国事行為における内閣の助言と承認が、

内閣による解散権の法的根拠となっているのです。

これだけです。

 

この事実をはじめて知った人は、少し驚かれたのではないでしょうか。

内閣総理大臣の解散権は、独立して憲法に規定されているのではなく、

天皇の国事行為を根拠としているだけなのです。

本当にこれで解散できるのかと思われた人もいるのではないでしょうか。

普通に読めば、内閣不信任案可決か任期満了により解散した場合、

天皇の国事行為として衆議院の解散を発布すると受け取れるのではないかと

考える人も少なくないでしょう。

 

事実、GHQによる占領期間中、

憲法第7条を根拠に解散することができるのかどうか、ということが国会論争となり、

吉田茂内閣が憲法を創案したGHQに確認したところ、

それはできないということが伝えられたため、

わざと野党から不信任決議案を提出させて、

それを可決して解散するという方法が採られたこともありました。

茶番解散といって良いでしょう。

 

そのため、わが国において、

実際にはじめて憲法第7条に基づく衆議院の解散が行われたのは、

主権回復後の昭和27年となり、

以後、憲法解釈として解散権が認められていることになります。

それ以来、一貫して内閣総理大臣が独自に衆議院を解散できる根拠は、

天皇の国事行為に対する内閣の助言と承認が法的根拠となり、

衆議院の解散は行われています。

 

ちょっと無理があるように感じられますね。

こんな無理な解釈による解散なのであれば、よほどの事情がない限り、

なるべく総理は解散権を行使するべきではないという見解もあり、

さらには、参議院で議案が否決されたからといって、

衆議院を解散するなどもってのほかだということにもなります。

私は小泉内閣による郵政解散というのは、議会史上に残る汚点であると考えています。

 

ただし、それでも内閣の助言と承認があれば、

天皇陛下は国事行為を行われるのであり、

天皇陛下には政治的責任が一切ないという「神聖不可侵」の原則となります。

 

明治憲法にある「天皇は神聖にして侵すべからず」という規定は、

左翼により意図的に、天皇は神様であると規定するものだ

という批判が繰り広げられましたが、

実際は、世界の憲法論を鑑みても、

君主は政治的責任を一切問われないという意味となるのです。

事実、今でも立憲君主国の憲法には「神聖不可侵」が規定されています。

 

また、国会は国権の最高機関であり、国会により選ばれた総理大臣は、

天皇の国事行為規定がなければ、衆議院の解散ひとつできないのであるから、

主権が国民に属するなどというのは、まったくの虚偽であり、

主権は国民や政府、天皇のいずれにもあるものではなく、

国体に存するということなるのです。

 

国体とは歴史・伝統に基づくものであり、

わが国の憲法とは、二千年の歴史そのものということになります。

そしてわが国の歴史とは、イコールで皇室の歴史でもあるという

世界でも例のない形態であり、

だからこそ明治憲法体制では、憲法と皇室典範が並び立つ関係にありました。

皇室の歴史は、国家の歴史であり、一世代の人間ごときで、

簡単に変えることのできる存在ではないということを知る必要があります。




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