「皇室典範改正の柱は尊称保持」という産経記事について

 


産経新聞によると政府は

「女性皇族が結婚後も内親王などの尊称を保持し、

公務を継続できるようにすることを改正案の柱に位置付ける方針を固めた」

と報じられているが、

この記事が事実であるならば、デタラメもいいところだ。

この政府方針の経緯は

「女性皇族が結婚後も皇室にとどまる女性宮家創設には、

女系天皇容認につながる、として反対論が強いことから

妥協案として浮上した」と解説されている。

 

続いて「新たな改正案は、女性皇族は、結婚しても、内親王や女王の尊称を保持し、

皇室の公務を続けることができるようにする。

この際、身分を終生皇族とするか、

民間とするかどうかが今後の議論の焦点となる」と書かれている。

結婚後の身分が皇族だったら、女性宮家と同じではないか。

また誤魔化しをやろうとしているのだろうか。

 

そもそも尊称保持という案は、

「皇族女性が結婚後も皇族に準ずる立場として公務をやっていただけるのではないか」

という視点から出てきたものだ。

結婚後も皇族だったら尊称保持は当たり前のこと。

皇族で尊称がないことの方がおかしい。

 

皇族女性が結婚後に皇室に残られても

一代かぎりで皇位継承権がないのであれば、

夫を皇族にしなければ、

事実上、公務を継続するだけとみなすこともできると考えることもできる。

ただし、それで妥協できるとすれば、

条件は、旧宮家について何らかの対策をとることだ。

産経記事によると

「旧11宮家の復帰や、旧宮家の男系男子を養子に迎えられる制度改正も先送りとなる見通し」

ということだが、政府は妥協案を考えるというのであれば、

方法論はともかく旧宮家の復活の道は残しているという対応を示さなければならない。

 

少なくとも尊称保持が中心であるなら、

皇室典範に手をつけるのはやめてもらいたい。

尊称保持だけなら関連法として時限立法で対応できるはずだ。

一代かぎりのようなもので、皇室典範を改訂する前例はつくるべきではない。

皇室典範は帝国憲法体制のように憲法と同等にするべきだという意見もあるが、

いずれにしても、皇室典範は余程のことがないかぎり、

手をつけてはいけないという不文律は確立されるべきである。





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