実際の規制・誘導の方法については、京都市の場合は、条例に基づくゾーンあるいは沿道ごとに許可基準が決められています。広告の種類ごとにサイズや位置、壁面に対する面積の割合など、こまごまと決めています。広告業者から出されてくる申請をそれでチェックします。しかし、広告物は短期間にどんどん変わっていくものですし、継続的に出されているものでも3年ごとに更新していくルールにしています。
違反広告物や道路の立て看板、張り紙など無許可広告物などについては、除却する権限が屋外広告物法や条例で位置づけられています。撤去していく仕組みは出来上がっています。
広告物のコントロールは景観法が出来て以来、ようやく景観の視点からとらえられるようになったと思います。それ以前の屋外広告物のコントロールは「落ちてきたら危険」などという防災の立場からコントロールされていましたが、景観法が成立する過程で屋外広告物の見直しがされました。
ただ京都市はそれ以前から、屋外広告物は景観の問題であるという立場から取り組んでおりました。条例策定の作業も、「都市景観課の中の屋外広告物係」が担当でした。しかしながら全国的にはまだ道路管理の一環として屋外広告物を扱うのが大勢のようです。ただ最近では各地で屋外広告物を景観のセクションで扱うことが多くなってきました。そういう新しい流れに応じて、条例の見直しも進んでいると思うのですが。京都市はそうした動きに先駆けた事例であったと思います。
では、これで私の報告を終わります。
屋外広告物の規制・誘導の方法について
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