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欧州の移民コミュニティ見聞録

ヨーロッパの移民事情

 今回の『住宅時事往来 9号』では、 ヨーロッパにおける移民の問題をとりあげてみようと思います。

そこで昨年7月に私たちが訪問したパリとベルリンを中心に、 現在多くの移民や難民を抱えながら、 統合の道を歩もうとしているヨーロッパの事情を紹介しようと試みました。

   

 外国人住民も含む共生社会という意味では、 他にもアメリカ・カナダ・オーストラリアのような移民から成り立つ国(もともとの先住民はいたが…)や、 マレーシアやシンガポールのように多民族国家を形成しているアジアの国々もあります。

その中で西ヨーロッパ各国は、 もともとは新大陸への移民送り出し国であり、 本格的な移民・外国人労働者の受け入れ国となったのは1960年代のことです。

しかし1970年代初頭には各国とも受け入れを停止し、 それ以降は定住化した移民の統合が大きな課題となっています。

いずれの国でも受け入れから数10年が経過し、 移民二世・三世の時代に入って来ました。

   

 私たちが訪問したフランスとドイツは、 マグレブ諸国やトルコなど非ヨーロッパ出身の移民の占める割合が高い国です。

とりあえずヨーロッパの移民コミュニティを見てみようと出かけた旅なので、 特に準備や事前勉強というものもなく、 とても報告といえるようなレベルではありませんが、 訪問記としてお読みいただければと思います。

また私たちの力不足、 取材不足を補ってもらおうと、 今回は特別にパリに留学し移民の住宅政策等に関して研究をしている稲葉奈々子さんに、 フランスの外国人住宅事情について報告していただきました。

   

移民・外国人労働者受け入れの時代

 ヨーロッパの移民 や外国人の受け入れの歴史は、 19世紀からはじまるが、 しかし過去数世紀にわたって、 ヨーロッパはむしろ移民の送り出し国であり、 アメリカ大陸をはじめ世界各地に約6000万人が移民として渡って行ったといわれている。

各国からの移民の送り出しは、 フランスを除いて今世紀の半ばまで続いた。

(フランスでは、 すでに19世紀後半から出生率の低下がおこり、 特に第一次世界大戦以降人口減少が著しく、 大量の移民を受け入れていた。

   

 西ヨーロッパで、 移民・外国人労働者の受け入れが本格化するのは、 第二次世界大戦以降の1960年代に入ってからのことである。

経済の好況にわく西ドイツ・フランス・スイス・ベルギー・オランダ・オーストリア・スウェーデンなど北西ヨーロッパ各国は、 イタリア・スペイン・ポルトガル・ユーゴスラビア・ギリシャ・トルコ・モロッコ・チュニジア・フィンランドなどと募集協定を次々と締結し、 ゲスト労働者として滞在期間を限定するローテーション方式で、 不足する労働力を補うため、 多くの移民・外国人労働者を受け入れていった。

一方イギリスは、 他の西ヨーロッパ諸国が好調な経済成長を続けるのに対して、 経済が勢いを失い、 逆にイギリスからオーストラリア、 ニュージーランド、 アメリカへの移住者が続いたため、 自国から流出する労働力を補填するために労働力の輸入が必要とされたといわれている。

   

 いずれにしてもこのような受け入れ政策の結果、 主に西ドイツにはトルコから、 フランスにはモロッコやアルジェリアなどマグレブ諸国から、 イギリスには旧イギリス領のジャマイカやカリブ海諸国、 あるいはインド・パキスタンから多くの移民・外国人労働者が流入した。

   

受け入れ停止と家族合流

 しかし急速な外国人労働者の受け入れ期間は約10年間にすぎず、 1970年から1974年にかけて受け入れは次々と停止されていった。

まず1970年にスイスが、 72年にはスウェーデンが、 73年には西ドイツが、 そして74年にはフランスとベネルクス諸国が停止する。

   

 外国人労働者の受け入れ停止は、 第1次石油危機の影響もあるが、 事情はさらに複雑だといわれている。

短期間に外国人労働者を受け入れたため、 劣悪な環境の住宅や居住地域が生まれたり、 低賃金で過酷な労働条件でも働く労働者の出現が、 ヨーロッパの労働運動が築いてきた労働者の権利や保障を脅かす結果になったり、 いわゆる3Kと呼ばれる職種が外国人労働者の固定的な職場となり、 労働市場の二重構造が生まれるなど、 社会的・経済的・政治的問題が発生してきたといわれている。

また、 外国人労働者自身が次第に自分たちの権利に目覚め、 ストライキなど労働争議が発生しはじめ、 受け入れ政策の再考が求められるようになっていった。

さらにローテーション方式という方法自体も雇用者・労働者の双方にとって望ましい方法ではなかった。

雇用者にとっては、 毎年新規の労働者に仕事を教えるよりは、 少しでも熟練した労働者に継続的に働いてもらう方が経済的だし、 労働者側も安定して収入が得られることを望んでいた。

   

 これ以降新規の外国人労働者の受け入れは停止されたが、 一方彼らの家族の合流は認められ、 妻子が呼び寄せられ、 また新たに二世が誕生していった。

その結果、 外国人労働者の数は減少したが、 外国人全体の数は、 むしろ増加していくことになったのである。

   

1970年代以降のヨーロッパと移民

 1970年以降の各国の外国人労働者に対する政策として共通していえることは、 新規受け入れ停止と同時に、 自国内に定住している移民・外国人に対する社会的統合と不法入国者の規制・取り締まりの強化であった。

しかし統合政策と不法入国者に対する規制は、 いずれも順調に進んだとはいいがたい。

   

 現在のヨーロッパにおける移民・外国人問題の要因を、 安易に民族・宗教・文化の相違に求めるのは問題がある。

むしろ石油危機と経済停滞による失業率の増加といった社会経済的不安に対して、 スケープゴート的に移民・外国人が問題視されるといった社会状況や、 それらの情勢を利用して勢力を伸ばそうとする極右政党や保守派の存在、 教育・雇用の機会など社会的統合が達成されていない故に発生する失業・非行といった社会問題、 また特に80年代以降増加しているアジアやアフリカからの不法入国者の流れ、 加えて東欧・ソ連の解体による難民の増加や民族紛争の多発など、 様々な理由があるといわれている。

   

 もちろん家族合流・定着化にともなって移民自身の非ヨーロッパ的文化や宗教(イスラム)が根をおろしていくことに対する西欧社会の危機感もあるが、 移民も既に二世の時代へと入ってきており、 西欧的な価値観を持つ二世世代とイスラム的価値観を持つ一世世代との家庭内での摩擦が生まれるなど、 西欧対イスラムの構図で単純に論じることはできない。

   

 しかしいずれにしても、 国内で定住化した移民や外国人が存在することは現実であり、 各国ともこれらの人々を統合するための政策がつよく求めら、 またそのための努力が続けられている。

   

各国の移民に対する政策

 1970年代以降の西ヨーロッパにおける移民に対する政策は、 国によって相当異なる。

   

 移民に対して最も開かれた政策を展開したのはスウェーデンやオランダである。

スウェーデンでは、 移民に対してあらゆる平等を保障するため、 スウェーデン語の入門講座やスウェーデン社会の情報提供を、 子どもたちにはスウェーデン語を教えるのと同時に母国語教育への支援を行っているという。

オランダは、 70年代までは外国人労働者は一時的な滞在者であるとして政府は適切な対応を怠ってきたが、 1981年の「マイノリティ対策覚書草案」をもって、 移民の定住を前提に雇用・教育・住宅の各分野での社会的統合政策を講じ、 マイノリティのアイデンティティの保持を大切にしながら多文化社会の実現をめざすという政策を打ち出した。

スウェーデン・オランダともに、 一定の居住期間を条件に外国人に対しては地方選挙への参政権を与えており、 帰化も比較的容易に認められる。

   

表1 欧州共同体諸国の外国人人口

 総人口外国人人口(%)非EC国出身の
外国人人口の割合
ベルギー9,947,782880,812( 8.85)3.39
デンマーク5,135,409150,644( 2.93)2,32
ドイツ  62,514,1554,845,882( 7.75)5,65
ギリシャ10,019,000173,486( 1.73)1.21
スペイン38,924,464407,647( 1.04)0.42
フランス56,634,2993,607,590( 6.37)4.05
アイルランド3,505,90080,600( 2.30)0.5
イタリア57,576,429781,138( 1.35)*1.00
ルクセンブルク 379,300117,305(30.90)3.5
オランダ14,892,574641,918( 4.31)3.21
ポルトガル9,878,201107,797( 1.09)0.84
イギリス56,997,7001,894,000( 3.32)1.78

*密入国者を含めれば2.5%に達する。
出典:GISTI(PLEIN DROIT) No. 20 Fev, 1993, p.5

   

 伝統的な移民の受け入れ国だったフランスは、 移民に対する選挙権は与えていないものの、 国籍取得が出生地主義になっており、 かつ二重国籍を認めている。

従って特に二世においてはフランス人になることは容易であり、 選挙権を得たければフランス人になればよいという姿勢で臨んでいる。

既にフランス国籍を取得した移民も相当数存在する。

またフランスの移民政策はオランダとは異なり、 移民をマイノリティとして認知し特別の優遇策を講じることはむしろ差別的であるとして、 国籍・民族の別なく平等な対応をはかりながら移民のフランス社会への統合をはかろうというのが基本的な考え方である。

   

 ドイツ、 オーストラリア、 ベルギー、 スイスといった国々は、 外国人が帰化すること自体が困難な国である。

外国人の選挙権はもちろんない。

   

 ドイツは「わが国は移民国ではない」と主張している。

ドイツ国内に定住しドイツ語を話すトルコ人や、 ドイツに生まれドイツの教育を受けて育ったトルコ人二世などが依然として外国人として扱われている。

一方、 既に言語的にも文化的にも変容してしまっている人々が、 ソ連・東欧の体制解体後ドイツ民族という血統故にドイツ人として迎えられた。

これはドイツの連邦共和国基本法(憲法)に、 東欧諸国に住むドイツ系の人々はドイツ国民として受け入れられるという規定があるからで、 ドイツが血統主義の強い国と言われるゆえんである。

なお1990年には、 ドイツでも外国人法の改正があり、 外国人の帰化の条件は以前よりは緩やかになった。

   

 最後に移民受け入れの対応が遅れた国としてあげられるのはイタリアである。

イタリアは、 長年貧しい南欧を代表する移民送り出し国として、 スイス・フランス・ベルギーなど北西ヨーロッパ各国に移民を送り出していたが、 1970年代にはいると北部工業地帯を中心に経済が復興し、 イタリアの移民労働者の数は減少していった。

一方、 地中海を挟んでチュニジアやエルトリアからは、 新たにイタリアをめざす出稼ぎ労働者の流れが生まれていた。

しかし1989年までイタリアは、 自国を移民送出国とみなしており、 受け入れ国としての認識もなく、 外国人在留者数の正確な把握すら行われていなかったといわれている。

   

ヨーロッパ統合と移民

 欧州共同体ECから欧州連合EUへの移行の中で、 移民・外国人にかかわる問題が新たに浮上してきている。

1993年11月に発効した「マーストリヒト条約(欧州連合条約)」によって、 EU域内での物、 資本、 サービス、 人の自由な移動が実現され、 共通の労働市場が生まれ、 労働に関して国籍という障害が取り除かれた。

EU加盟国の国籍を持つすべての人は、 EU市民として「EU市民権」を有することになり、 EU加盟国間を自由に移動し居住する権利と自国以外の加盟国での居住を条件に選挙権を認められることになった。

   

 人の移動の自由は、 現在は1985年に調印された「シェンゲン協定」によって実施に移されている。

この協定は、 政府間協定でEC法に基づくものではないが、 域内国境における検問・検査を廃止してEC加盟国出身の人と物の自由移動を図ろうとするもので、 同時に域外からの不法入国に対する外囲国境管理の厳正化などが取り決められている。

締約国は9カ国である。

   

 選挙権は「欧州議会選挙権」と「地方選挙権」の2つで、 「欧州議会選挙権」では国籍国または居住国のいずれかで選挙人リストへの登録を申請できる。

一方「地方選挙権」の場合は、 国によって外国人の地方選挙権の有無が異なるなど、 今後に残された調整課題は多い。

いずれにしてもこれらの権利を有する人はEU市民であり、 非EU諸国出身のEU市民は含まれない。

   

 外国人労働者を受け入れてきた国は、 過去にトルコ・マグレブ諸国などと二国間協定を結び、 諸権利を保障するための取り決めをしてきた。

しかしEU発足後も、 労働許可は各国の権限に任されており、 移住先での労働許可はその国内法によるなど、 移民・外国人の中でも非EU出身市民の場合は、 EU域内での自由が拡大したわけではない。

むしろEU市民と非EU市民との格差をもたらしたとの見方もある。

一方EU市民権がEU諸国外の移民や外国人への市民権付与に道を開くといった見方もあるらしい。

EU各国の移民政策は国によって異なる。

ヨーロッパ統合の歩みの中で、 移民との共生社会に関する将来像はまだ共有されていないようである。

(文責;稲葉佳子)

   

〈参考文献〉

「外国人労働者と社会保障」社会保障研究会編、 東京大学出版会
「ひとつのヨーロッパ いくつものヨーロッパ」宮島喬著、 東京大学出版会
「外国人労働者と日本社会」宮島喬著、 明石書店
「新しい移民大陸ヨーロッパ」D.トレンハルト編著、 明石書店「ヨーロッパ統合と文化・民族問題」西川長夫・宮島喬編、 人文書院

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