まちづくり実践ゼミ
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道路整備に関する支援制度

小川直樹 (神戸市住宅局住環境整備課)


1.道路整備型グループ再建制度

(1)制度の概要

改行マーク道路が狭いなど基盤施設が不足しているため再建が進まない被災市街地で、 住民の方々が協調して地域ぐるみで住宅再建と道路整備を検討し、 再建計画の立案・実施を図る場合、 これらの活動を総合的に支援し、 住宅等の再建を促進する制度である。


(2)制度の特徴

改行マーク2項道路などの狭隘道路を地域ぐるみで計画的に拡幅・整備することは、 被災市街地の防災性向上や住環境整備といった点で非常に重要な事業であるが、 効果的な整備計画の検討や権利者間の合意形成など住民の方々だけでは実現が難しいケースが多い。 本制度のねらいは、 こうしたケースに専門家を派遣し、 適切なアドバイスを与えることで計画実現を後押しする点にある。 また、 実際の道路整備や住宅再建に対しては、 (3)補助の内容で記載するように、 他の事業・制度と併用することでさらに効果的に事業実施が可能になる。


(3)補助の内容

1)整備計画の作成支援
改行マーク「こうべすまい・まちづくり人材センター」から専門家を派遣し、 私道などの整備を含む地域整備の計画作成を支援する。

改行マーク[補助額]調査・計画作成に必要な費用の2/3を限度に支援。

改行マーク[補助対象事業]計画作成、 計画作成に必要な調査・資料作成、 権利者の合意形成


2)住宅建設資金融資に係る利子補給
改行マーク道路整備にあわせ、 建物の形態や意匠についての協調的なルール(協定など)に従って住宅を再建する場合、 住宅金融公庫の災害復興住宅融資等の借り入れに対し、 利子補給を行う。

改行マーク土地を交換しあって、 道路と宅地を整理し、 整ったまちなみをつくります。

改行マーク[利子補給内容]当初5年間2.5%
 6〜10年目公庫金利―3%


3)他の事業との併用
改行マーク道路整備の実施については、 私道災害復旧工事助成や住宅再建型道路整備事業による補助がある。

改行マーク協調的な住宅再建については、 小規模共同建替等事業による補助制度がある

整備計画


2.住宅再建型道路整備事業

(1)制度の概要

改行マーク被災市街地で住宅等の再建時に、 道路中心線後退して2項道路を拡幅整備する場合や、 新たに位置指定道路を築造する場合など、 前面道路等の整備に際して、 必要な費用の一部を助成することで住宅再建の促進と生活基盤の復興を図る。


(2)制度の特徴

改行マーク私道の復旧・整備については、 私道災害復旧工事助成や私道舗装助成があるが、 これらの要件に合わない小規模な狭隘私道の拡幅整備や、 住宅再建のための位置指定道路の新設などに対してもきめ細かく支援するため、 創設された制度である。 また、 これまでは住環境整備事業の区域内でしか支援できなかった拡幅に伴う門塀の移設や宅地石垣等の移築、 地下埋設物等の移設などについても、 一定の要件の元補助の対象とすることで、 被災市街地の狭隘道路整備に関する大きなインセンティブとなることを期待している。


(3)補助の内容

改行マーク[助成対象]舗装工事に必要な費用、 側溝の新築・改築工事に必要な費用、 その他これらの工事に関連して必要な費用(門塀や擁壁などの撤去・移築、 地下埋設物の移設ほか) [助成費用]助成対象工事費用の2/3を限度に支援(上限600万円/件)


3.狭隘道路環境整備事業

(1)制度の概要

改行マーク住宅等の再建に伴う道路後退用地(公道の2項道路)について、 寄付要望を促進するため、 分筆や舗装費用等を市が負担し、 積極的に寄付受納することで道路環境の改善を図る事業である。

改行マークまた、 2項道路以外の4メートル未満の公道であっても同様に寄付受納を促進し、 道路環境改善を進める。


(2)制度の特徴

改行マーク従来から公道2項道路の拡幅用地の寄付受納については、 路線単位で同様の事業を行ってきたが、 9年度より1戸単位での寄付にも対応するよう新たな事業を創設した。


(3)補助の内容

改行マーク寄付に関して必要な分筆費用、 舗装費用、 側溝整備費用を市で負担する。


4.2項道路中心線確認届出書

(1)届出書の意義

改行マーク2項道路の拡幅整備を路線単位で行う場合、 建築基準法による道路後退部分(道路中心線から2メートル)を明確にする必要がある。 現在2項道路については、 昭和40年3月22日告示第153号で一括指定されており、 その中心線は道路整備等に際して関係権利者自らが現地確認し同意することが必要となっている。 本届出書は、 この2項道路の中心線について関係権利者間で合意され、 かつ現地で明示された場合に、 一定の手続きで神戸市に届出を行い、 第3者に知らしめるとともに、 確認申請時に本届出内容に沿った後退指導を行うことを目的としている。


(2)届出書の概要

1)受理要件

2)書類・手続きの流れ他
改行マーク詳細については住宅局指導課又は審査課ヘ。

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