街並み誘導型地区計画制度等
野田北部地区狩野裕行 (神戸市住宅局住環境整備課)
1.制度の概要
1)街並み誘導型地区計画制度(平成7年創設)
地区の特性に応じた建築物の高さ、 配列及び形態を地区計画として一体的に定め、 必要な規制及び建築物の形態についての規制の緩和を行うことによって街並みを誘導しようとするもの。
2)インナー長屋改善制度(平成5年創設)
個別に建て替えることが困難な住宅の密集する地域において、 住民の合意によって建替のルールが定められた地区に対して、 そのルールに基づいて建替る場合に建築基準法上の形態規制を総合的に運用し、 良好な住環境の形成を促進することを目的とする。
3)街なみ環境整備事業(平成5年創設)
住宅が密集し、 かつ、 生活道路等の地区施設が未整備であること、 住宅等が良好な美観を有していないこと等により、 住環境の整備改善を必要とする区域において、 ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成のため、 地区施設、 住宅及び生活環境施設の整備等住環境の整備改善を行う。
2.制度の特徴
1)街並み誘導型地区計画
→箱形の形態規制へ
図1 街並み誘導型地区計画
2)インナー長屋改善制度
路地協調型 ……全員で建築協定の締結が必要
街なみ協調型 …地区計画の都市計画決定が必要
3)街なみ環境整備事業
狭隘道路整備タイプ…接道不良の解消
景観形成タイプ………ゆとりとうるおいのある住宅地区の形成
図2 街なみ協調型のイメージ。3階建ての建ち並ぶ比較的ゆったりした通り | 図3 景観形成タイプ例。 石川県松任市新町通り西 |