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建築基準法84条では、 市街地に災害のあった場合、 特定行政庁(今回の場合は兵庫県と神戸市)は、 都市計画または土地区画整理事業のため必要があると認めるとき、 災害発生から1ヶ月(延長1ヶ月)に限り、 建築を制限または禁止することができるとしている。 被災市街地では、 震災直後から応急対策とあわせて、 被害実態を把握し、 復旧・復興の方針をたてていく必要にせまられた。 その中で建物被害が大きく、 道路・公園等の基盤整備が未整備な地区については、 無秩序な市街地再建をさけるため、 何らかの都市計画または法定事業を実施することを前提とした対応が検討され、 そのために必要な建築制限を行ったのであった。
1 建築制限
〈事例20、 21)〉
建築基準法84条による建築制限
被災市街地においては、 家屋の倒壊や火災の被害が集中した地区について、 建築基準法84条を適用し、 被災宅地における再建について建築制限を行う区域を指定した。 この84条による建築制限の指定は、 神戸(6地区)、 西宮(2地区)は2月1日、 芦屋(2地区)、 宝塚、 北淡では2月9日 に実施された。
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