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2 震災復興緊急整備条例


〈事例21)〉

 被災した各市では、 2月にはいり震災復興にむけた基本方針を示す震災復興緊急整備条例が制定された。 神戸市では、 震災1ヶ月後の2月16日に、 神戸市震災復興緊急整備条例(時限:3年)が制定され、 その後3月末までに、 阪神間の諸都市で同様の条例が制定された。

 神戸市条例は、 大きな被害を受けた市街地および住宅の緊急整備において、 災害に強い活力ある市街地の形成と良好な住宅の供給を目的とするものである。 また、 市街地の復興においては、 市・市民・事業者が「協働」して行うよう努めることが示されている。

 この神戸市条例の大きな特徴は、 被災市街地の復興の基本方針を示すとともに、 復興の方針に基づいて地域指定を行っていることにある。 市街地復興の対象となる「震災復興促進区域」を決め、 特に重点的に住宅の再建・供給、 市街地の整備を行っていく地域として「重点復興地域」を指定している。

 震災復興促進区域には、 東灘区から須磨区の既成市街地の約5,900haが指定された。 また、 重点復興地域は、 震災復興促進区域内で、 建物が集中的に倒壊したり、 火災により広い範囲にわたって焼失した地区を対象とし、 特に、 都市機能の再生・住宅再建・都市基盤整備を緊急に総合的に行う必要のある24地区(1,225ha)について、 整備の目標を示すとともに地域の指定を行った。

 この24地区は、 都市計画事業区域、 住宅市街地総合整備事業区域、 密集住宅市街地整備事業区域、 震災前から住民によるまちづくり協議等の活動が行われていた区域、 震災前から副都心などの開発・整備の位置づけが行われていた区域である。

 芦屋・宝塚・伊丹の各市においても、 震災復興緊急整備条例が制定され、 地域指定ができるようになっているが、 ほとんど地域指定していない。 神戸市のように市街地復興の地域的な位置づけを行うというよりは、 各市の条例は、 被災市街地全体の復興の方針を示す役割が大きい。

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