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1 「被災市街地特別措置法」


〈事例20)〉

震災復興のための新たな法制度

 今回の震災復興に対しては、 関東大震災や戦災御の復興におけような「特別都市計画法」の立法は行っていない。 既存の都市計画関連法制度を、 行政の裁量権内で積極的に活用し、 市街地の再建・整備を行っていくことを基本としている。

 その中で、 震災復興のために新たな法制度として、 主に政府機関の組織の体制について定めた「阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律(阪神・淡路復興法)」(平成7年2月24日公布・施行)と、 市街地の緊急復興と防災性の高いまちづくりを実現するため都市計画・土地区画整理事業・住宅供給等への特別措置を講ずること位置づけている「被災市街地特別措置法」(平成7年2月26日公布・施行)がある。


「被災市街地特別措置法」

 この法律の主な内容は以下の5項目である。 なお、 この法に基づく特例措置を受ける事業については事業名に「震災復興」の名称が冠されている。

 この特別措置法では、 都市計画事業制度等の特例的ふん用が位置づけられているが、 法律制定に先行して、 市街地復興のための土地区画整理事業、 市街地再開発事業の計画策定作業が進められたため、 都市計画決定段階で、 促進地域指定とあわせて、 特別処置法の内容が調整されることとなった。

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