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2 都市計画決定


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「震災復興まちづくりニュース・第3号」(神戸市'95.2/23)より
 都市計画決定とは、 都市計画を所定の手続きにより決定することで、 その決定権者は、 都道府県知事もしくは市町村であることを原則とする。 この都市計画案は2週間の縦覧に供され、 住民及び利害関係者には意見書の提出機会が与えられる。 その後、 都市計画地方審議会の審議を経て決定される。 都市計画決定がなされると都市計画制限が働き、 関係権利者の権利に一定の制限が加えられる。

 今回の震災においては、 その後決定される都市計画事業区域を中心に復興市街地での建築基準法第84条に基づく建築制限が、 神戸市・西宮市では2月1日に、 芦屋市・宝塚市・北淡町では2月9日に実施された。 そして神戸市では3月17日に土地区画整理事業(6地区、 約125ヘクタール)、 市街地再開発整備事業(2地区、 約26ヘクタール)の都市計画決定がなされた。 この決定をめぐって地域住民による反対運動をはじめ、 自治体が作成した案に対して地元案を作成する地域がでるなど様々な議論をよんだ。

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