京都府放射線技師会 定款
この法人は、診療放射線業務従事者の職業倫理を高揚するとともに診療放射線技術の向上発達を図り、もって府民保健の維持発展の寄与することを目的としています。

京都放射線技師会定款

社団法人京都府放射線技師会定款

第1章総則
(名称)
第1条 この法人は、社団法人京都府放射線技師会という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を京都市中京区西ノ京北壺井町88−1 二条プラザに置く。
(目的)
第3条 この法人は、診療放射線業務従事者の職業倫理を高揚するとともに診療放射線技術の向上発達を図り、もって府民保健の維持発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達するために、次の事業を行う。
(1)診療放射線技術の向上発達に関する調査、研究及び指導
(2)放射線の障害防止に関する調査研究及び指導
(3)診療放射線業務従事者の資質及び地位の向上に関する調査研究
(4)診療放射線業務に関する知識の啓発及び相談
(5)会報その他の印刷物の発行
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章会員
(種別)
第5条 この法人の会員は、次の3種とする。
(1)正会員 診療放射線技師又は診療エックス線技師の資格を有し、この法人の目的に賛同して入会したもの
(2)名誉会員この法人に功労があった者で総会において推薦されたもの
(3)賛助会員この法人の目的に賛同し、これを援助する個人又は法人で、この会に入会したもの
(会費)
第6条 正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第7条 正会員又は賛助会員になろうとする者は、入会申込書に会費を添えて、会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2. 会員は、前項の入会申込書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに会長に届け出なければならない。
(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2. 会員が死亡し、若しくは解散したとき、又は正会員が第5条第1号に規定する資格を喪失したときは、退会したものとみなす。
(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において正会員及び名誉会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 会費を2年以上納入しないとき
(2) この法人の名誉を棄損し、又はその設立の趣旨に反する行為をしたとき(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章役員
(種別及び選任)
第11条 この法人に、次の役員をおく。
(1)会長1人
(2)副会長2人以内
(3)理事17人以上、21人以内(会長及び副会長を含む、以下同じ。)
(4)監事2人
2.役員は、総会において、正会員又は名誉会員の中から選任する。
3.理事は、互選により常務理事6人以上11人以内を定める。
4.理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第12条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が定めた順序で、その職務を代行する。
3.理事は、会務の執行を決定する。
4. 常務理事は、常務を処理する。
5. 監事は、民法第59条の職務を行う。
(任期)
第13条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2.役員は、再任されることができる。
3.役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第14条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(顧問)
第15条 この法人に顧問若干名を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により会長がこれを委嘱する。
3.顧問は、重要な会務について会長の諮問にこたえる。

第4章会議
(種別)
第16条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とし、総会は通常総会及び臨時総会とする。
(構成)
第17条 総会は、正会員及び名誉会員をもって構成する。
2.理事会は、理事をもって構成する。
第18条 監事は、理事会に出席して意見をのべることができる。
(権能)
第19条 総会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)事業計画の決定
(2)事業報告の承認
(3)その他この法人の運営に関する重要な事項
2. 理事会は、この定款に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会で議決した事項の執行に関すること
(2)総会に付議すべき事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第20条 通常総会は毎年、4月又は5月に開催する。
2. 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員及び名誉会員総数の5分の1以上、若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3. 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2. 会議を招集するには、構成員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第22条 総会の議長は、その総会において、出席正会員又は名誉会員のなかから選任する。
2. 理事会の議長は、出席理事の中から選任する。
(定足数)
第23条 会議は、総会においては正会員及び名誉会員、理事会においては理事の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない。

(議決)
第24条 総会の議事は、この定款に別に規定するもののほか、出席正会員及び名誉会員の過半数の同意をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員として議決に加わる権利を有しない。
2. 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決する。
(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない正会員若しくは名誉会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。
(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 正会員及び名誉会員又は理事の現在数
(3) 会議に出席した正会員及び名誉会員の数又は理事の氏名(書面表決者及び表決委任
者を含む。)
(4)_議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2. 議事録には、議長及び出席した正会員若しくは名誉会員又は理事のなかからその会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。

第5章資産及び会計
(資産の構成)
第27条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 会費
(2) 寄付金品
(3) 事業に伴なう収入
(4) 資産から生ずる収入
(5) その他の収入
(資産の管理)
第28条 資産は、会長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第29条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第30条 この法人の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、年度終了後2ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに監事の監査を経て総会の承認を得なければならない。
2. 年度開始前に予算が成立しないときは、理事会の議決を経て予算成立の日まで前年度予算に準じ収入支出することができる。
3. 前項による収支は、新に成立した予算に基づくものとみなす。
(事業年度)
第31条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。

第6章定款の変更及び解散
(定款の変更)
第32条 この定款は、総会において正会員及び名誉会員総数の3分の2以上の同意を得、京都府知事の認可を得なければ変更することができない。
(解散及び残余財産の処分)
第33条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号まで及び第2項の規定により解散する。
2. 総会の議決に基づいて解散をする場合は、正会員及び名誉会員総数の4分の3以上の同意を得なければならない。
3. 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を経、京都府知事の許可を得てこの法人と類似の目的をもつ団体に寄付するものとする。

第7章雑則
(委任)
第34条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
付則
1. この法人の設立当初の役員は、第11条第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第13条第1項の規定にかかわらず昭和59年3月31日までとする。
2. この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項第1号及び第2項第2号並びに第30条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
3. この法人の設立当初の事業年度は、第31条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から昭和59年3月31日までとする。
4. この法人の設立許可のあった日の前日において、京都府放射線技師会の正会員、名誉会員又は賛助会員であったものは、第5条第2号又は第7条第1項の規定にかかわらずこの法人の会員となるものとし、第7条第1項の入会金は納付したものとみなす。
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役員選出規程
第1章総則
第1 条この規程は、社団法人京都府放射線技師会定款(以下定款という) 第11条に基づく役員の選出について必要な事項を定める。 第2 条理事は、この規程に基づいて候補者を選出し、総会において選任するものとする。
2. 監事は総会において、出席正会員及び名誉会員の投票によりこれを選挙する。
第3 条この規程において有権者とは、定款第5条第1号・第2号の規定に該当し、次章に定める選挙管理委員会の認める者をいう。
第2章選挙管理委員会
第4 条理事候補者及び監事の選挙に関する事務は、選挙管理委員会が管理する。
第5 条選挙管理委員会は、委員3人をもって組織する。
2. 委員は、役員以外の正会員又は、名誉会員の中から、理事会の議決に基づいて、これを選任する。
3. 役員に立候補しようとする者、又は、推薦された者及び役員候補者に選ばれた者は、委員を辞任しなければならない。
4. 委員の任期は2年とし重任を妨げない。
ただし補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
5. 委員長は委員の中から互選しなければならない。
6. 委員長は、選挙管理委員会を代表し、その事務を総理する。
第6 条選挙管理委員会は次の事務を管理する。_会員の選挙権、被選挙権の調査及び、決定に関すること_有権者名簿及び投票用紙の作成に関すること_選挙の告示及び第7条に掲げる者の受付処理に関すること_役員の選挙における投票、開票の管理に関すること_選挙結果及び役員候補者の報告に関すること_本条第1号・第4号及び第5号に対する異議申立ての取扱いに関すること第3章会長候補者及び副会長候補者の選挙第7 条会長候補者及び副会長候補者1名は、次に掲げる者より選出する。_立候補者_有権者20名以上の推薦する者_理事会の推薦する者第8 条会長又は副会長に立候補する者及び推薦代表者は、届け出期間内に、文書をもってその旨を選挙管理委員長に届け出なければならない。
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2. 推薦の場合は、前項の届け出と同時に、前条第2号、又は第3号の適用を証する書類及び被推薦者の承諾書を必要とする。
3. 第1項の文書には、次の事項を記載しなければならない。_候補役名_氏名_生年月日_役職経歴_その他の必要な事項第9 条選挙管理委員会は、有権者に対し、選挙期日の15日前までに第7条各号に掲げる者の一覧表ならびに投票用紙を配布しなければならない。
第10 条投票は有権者1人当り1票とし、すべて直接無記名とする。
2. 前項の投票は、有権者自らの郵送によって行うものとし、選挙期日までに本会事務所にこれを送致しなければならない。
第11 条開票は、選挙期日の翌日に行う。
2. 選挙管理委員会は、前項に定める日に投票を点検しなければならない。
第12 条投票中次のものは無効とする。_所定の用紙を用いないもの_定数を超える氏名を記載したもの_候補者以外の氏名を記載したもの_氏名確認不能のもの_所定の記載要領によらないもの第13 条選挙においては、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。
2. 候補者が単数の場合は信任投票とし、投票総数の過半数の信任をもって当選人とする。
3. 当選人を定めるに当り第1項において得票数が同じであるとき、又は前項において過半数の信任を得られなかった場合は、有権者にその旨を告示し、総会において再選挙を行う。
第14 条副会長候補者1名は、会長の指名による。
2. 前項の指名者は、遅滞なく、被指名者の承諾書を選挙管理委員長に届け出なければならない。
第4章理事候補者の選出
第15 条理事(会長、副会長を除く、以下同じ) 候補者は、選挙及び会長の指名によって選出する。
2. 選挙による理事候補者は、地区設置規程第3条各号に定める地区よりそれぞれ1名を選出するものとし、当該地区内有権者の投票によるものとする。
3. 会長の指名による理事候補者の数は、10名を限度とする。
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第16 条選挙管理委員会は前条第2項に基づく選挙の期日を、15日前までに告示するとともに、有権者に対して当該地区被選挙権者名簿及び、投票用紙を配布しなければならない。
第17 条第15条第2項に基づく選挙においては、投票者の所属地区内の被選挙権者以外の者を記載した投票を無効とするほか、第10条、第11条及び第12条第1号・第2号・第4号・第5号の規定を準用する。
第18 条第15条第2項に基づく選挙においては、第13条第1項の規定を準用して当選人を定める。
2. 当選人が、会長又は副会長候補者に選出されたとき、又は総会開催の日までに被選挙権を失ったときは、前項の規定にかかわらず当選を取り消し、次順位者を当選人とする。
3. 当選人が理事就任後に被選挙権を失なったとき、又は理事を辞任した場合においては、得票順位により繰上げて当選人を定め、補欠理事候補者とする。
ただし、現任役員の就任後第2年目においては、この項を適用しない。
4. 前3項の規定により当選人を定めるにあたり、得票数が同じであるときは、選挙管理委員会において同一得票者の互選又は選挙管理委員長のくじで定める。
第19 条第15条第2項の規定に基づいて理事候補者に選出された者は、遅滞なく選挙管理委員長に承諾書を届け出なければならない。
2. 第15条第3項の指名者は、総会の前日までに被指名者の承諾書を選挙管理委員長に届け出なければならない。
第5章監事の選挙
第20 条総会における監事の選挙は、直接無記名で2名連記制とする。
2. 監事の選挙には、第12条第1号・第2号・第4号・第5号の規定を準用する。
第6章規程の変更
第21 条この規程は、理事会の決議により改正することができる。
付則
1. この規程は、昭和58年10月14日より施行する。
2. この規程は、平成14年4月1日より改正施行する。
3. この規程は、平成16年4月1日より改正施行する。
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地区設置規程

第1章総則
第1 条この規程は、会員相互の意志疎通を保ち、もって定款第4条の事業遂行の円滑化を図ることを目的としてこれをもうける。
第2 条本会の正会員及び名誉会員は、各々この規程に定める地区に所属し、前条の目的達成に努めるべきものとする。
第2章地区・班
第3 条本会の設置する地区は、次のとおりとする。_北地区(京都市の北区、上京区) _中地区(京都市の中京区、下京区) _東地区(京都市の左京区、東山区、山科区) _南地区(京都市の南区、伏見区、及び宇治市、久世郡、城陽市、京田辺市、綴喜郡、相楽郡) _西地区(京都市の右京区、西京区、及び乙訓郡、向日市、長岡京市、亀岡市、南丹市、船井郡) _両丹地区(綾部市、福知山市、舞鶴市、宮津市、京丹後市、与謝郡、及び福井県、兵庫県北部) _西南部地区(その他の府外全部)
2. 前項各号の地区においては、会員数、施設数及び地理的条件を考慮して班を編成する。
第4 条会員の所属する地区班は、その勤務先の所在地に拠るものとし、特別の場合は、住所地をもってこれを定めることができる。
2. 新入会員若しくは、勤務先・住所地などを移動した会員の地区班所属については、組織調査委員会において協議の上、理事会の議を経てこれを指定する。 第3章地区委員
第5 条第3条第1項に規定する各号の地区に、地区委員をおく。
2. 地区委員は、第3条第2項の規定に基づいて編成された班毎に1名を選出し、会長これを委嘱する。
3. 前項の選出に当たっては、各班において、被選挙権を有する所属会員の互選によることを原則とする。
但し、この場合において、役員選出規程第15条第2項に基づいて当該地区より選出された理事(以下理事という) 及び理事候補者は、それに希望意見を述べることができる。
第6 条地区委員は、地区会員と理事との連絡を行い、本会の事業の推進に努めなければならない。
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第7 条地区委員の任期は、定款第13条の規定に準ずる。
ただし任期中に他の地区に移動した場合は、地区内協議の上、理事会の議を経て留任または退任を決めるものとする。

第4章地区委員会
第8 条地区の運営は、地区委員会の協議に基づいて進めるべきものとする。
第9 条地区委員会は、理事及び地区委員をもって構成する。
第10 条地区委員会は、次の事項を協議する。_地区内行事の企画及び実施に関すること_理事会に付議すべき事項_理事会において議決した事項_その他、地区運営に必要な事項第11 条地区委員会は、理事が招集するものとし、理事が必要と認めたとき、又は地区委員の3分の1以上から請求があったとき開催する。
第12 条地区委員会の議長は、理事又は理事の指名する地区委員がこれに当る。
第13 条地区委員会は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第14 条理事は、地区委員会開催後遅滞なく書面をもって、その内容を会長に報告しなければならない。

第5章臨時地区代表
第15 条理事が欠けたとき、又は2カ月以上その任に就くことの困難な事由が生じたときは、臨時地区代表(以下地区代表という) を置く。
2. 地区代表は、役員選出規程第15条第2項に定める選挙における得票順位により理事会の議を経てこれを選任する。
3. 地区代表は、第11条・第12条及び第14条に規定する理事の職務を代行するとともに、理事会に出席して意見をのべることができる。
4. 地区代表は、次の各号によってその任期を終了する。_理事がその任に復帰したとき_役員選出規程第18条第3項の規定による、補欠理事候補者たる地区代表の場合においては、理事に選任されたとき_役員選出規程第18条第3項のただし書に該当する年度に就任した地区代表の場合においては、後任理事が選任されたとき

第6章実施細目
第16 条この規程に定めるもののほか、必要な事項は会長が理事会にはかり定める。
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第17 条この規程は、理事会の決議により改正することができる。
附則
1. この規程は、昭和58年11月11日より施行する。
2. この規程は、昭和60年10月11日より改正施行する。
3. この規程は、昭和63年2月12日より改正施行する。
4. この規程は、平成6年4月1日より改正施行する。
5. この規程は、平成14年4月1日より改正施行する。
委員会設置規程
(目的)
第1 条この規程は、本法人の運営に必要な委員会の設置基準を定め、もって定款第4条に基づく事業を能率的に遂行するための組織を整えることを目的とする。
(種別)
第2 条この規程に基づく委員会は、常設委員会及び特別委員会とする。
2. 常設委員会は、本会の管理業務又は定例の事業を担当するものとし、次の各号の通りとする。_庶務委員会_広報・渉外委員会_管理士委員会_財務委員会_組織調査委員会_学術委員会_厚生委員会_編集委員会_情報委員会
3. 特別委員会は、受賞者選考委員会を常置する以外に、本会の運営上臨時に派生する問題、又は特別の事業の必要に応じ、会長が理事会の議決を経て、これを設けるものとする。
(構成及び選任)
第3 条前条の各委員会は、委員長及び委員若干名をもって構成する。
2. 前条第2項各号に規定する常設委員会の委員長の職務は、会長の指名により、常務理事これを分掌する。
3. 前条第3項に規定する特別委員会の委員長は、理事会において会長の指名に基づき、全理事の中からこれを選任する。
4. 各委員会の委員は、理事会において当該委員長の指名に基づき、正会員又は名誉会員の中から選出し、会長これを委嘱する。
(職務)
第4 条委員長は、当該委員会を代表し、その事務を総理する。
2. 委員は、各々の委員長を補佐し本会の事業計画の実行、又は問題の解決に努めなければならない。
3. 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が定めた委員がその職務を代行する。
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(委員会)
第5 条各委員会は、当該委員長が随時招集する。
2. 各委員長は、委員会に付議された事項に関して報告書を作成し、これを会長に提出しなければならない。
第6 条各委員長は、担当する管理業務又は事業の企画及び実施状況を理事会に報告しなければならない。
ただし、受賞者選考委員会はその限りでない。
(規程の変更)
第7 条この規程は、理事会の議決により改正することが出来る。
(雑則)
第8 条この規程に定めるもののほか、必要な事項は、会長が理事会にはかり定める。
附則
1. この規程は、昭和59年4月1日より施行する。
2. この規程は、平成12年4月1日より改正施行する。
3. この規程は、平成16年4月1日より改正施行する。

会費納入規程
(総則)
第1 条この規程は定款第6条及び第7条に基づいて、本会会員の会費ならびに入会金に関して必要な事項を定める。
(会費)
第2 条正会員の会費は年額10,000円とする。
2. 賛助会員の会費は年額25,000円とする。
第3 条前条の会費は年度頭初にこれを納付すべきものとし、年度中途に本会を退会しようとする場合においても、当該年度の納付義務は履行しなければならない。
2. 新入会員・再入会員及び転入会員は、前条の会費を入会時に納付しなければならない。
ただし、前籍の都道府県放射線技師会において事前に当該年度会費を納入し、本会に転入会した正会員に対しては、それを免除することができる。
(入会金)
第4 条新入会員及び再入会員に対しては、第2条の会費と同時に入会金として5,000円を賦課する。
(日本放射線技師会会費の徴収)
第5 条正会員の会費及び入会金は、社団法人日本放射線技師会会費納入規程第2条に定める会費とあわせて納付するものとする。
(特別免除)
第6 条正会員中病気その他特別の事情ある者については、本人の文書による申請に基づき、理事会の議を経て本会会費を免除することができる。
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(滞納者)
第7 条会費の滞納が、当該年度9月30日以後に及ぶ会員に対しては、理事会の議を経て、選挙権、被選挙権及び一切の印刷物の送付を停止することができる。
2. 前項の停止期間は、会費納入の日をもって終了する。
(除籍)
第8 条会費を1年間滞納し、翌年度の9月30日以後も納入しない会員は、理事会の議決により、これを仮除籍とすることができる。
2. 前項により仮除籍された者の会員籍は、これを決議した理事会開催の日の翌日から起算して、6カ月を経過した日に除籍を確定する。 ただし、その会員が本項の期間内に会員としての納付義務を総て履行した場合においては、理事会の承認により、本条の適用を解除することができる。
(規程の変更)
第9 条この規程の改廃は、総会の決議を必要とする。
附則
1. この規程は昭和57年4月1日より改正施行する。
2. 第4条第2項の規定は昭和66年4月18日までに理事会において改廃を審議し、総会の承認を得るものとする。
3. この規程は昭和58年11月11日より改正施行する。
4. この規程は昭和62年4月1日より改正施行する。
5. 第4条第2項の規定は、平成3年3月16日臨時総会において廃止する旨承認された。
6. 第4条(入会金) の規定は、平成7年3月18日臨時総会において一部改正する旨承認され、平成7年4月1日より改正施行する。
7. 第2条(会費) の規定は、平成8年3月23日臨時総会において改正する旨承認され、平成9年4月1日より改正施行する。
8. 第4条の入会金の規程は、平成17年3月26日の臨時総会において廃止する旨承認され、平成17年4月1日より第4条を削除し、改正施行する。
決議
本会の正会員及び名誉会員は、定款第4条各号に定める事業を有効且つ積極的に推進し、もって法人設立目的の速やかな達成を図るため、同様の目的を有する社団法人日本放射線技師会の社員権を併有すべきものとする。
以上第38回通常総会において決議する。
昭和60年5月18日
社団法人京都府放射線技師会
第38回通常総会