ナンバープレートの雑学


ナンバープレートは、ご存知のように個別の自動車を識別するために取り付けられた標識板である。
自動車(登録車)のものは正式には「自動車登録番号標」といい、軽自動車、二輪車などに付けられたナンバープレートは正式には「車両番号標」と呼ぶ。
耕運機やフォークリフトなど田畑や工場内でのみで使用し、公道走行しない場合であっても軽自動車税の対象となり、市町村役場へ納税を行い課税標識としての車両番号標を取得する必要がある。(フォークリフトのページ参照)

軽自動車の規格
  二輪車 その他
全 長 2.5m以下 3.4m以下
全 幅 1.3m以下 1.48m以下
全 高 2.0m以下 2.0m以下
総排気量 126cc以上250cc以下 660cc以下

軽自動車には検査対象軽自動車と検査対象外軽自動車がある。検査対象軽自動車の分類番号は普通自動車と同様に4ナンバー、5ナンバー、8ナンバーがある。車検は2年毎で乗用自動車は新車登録時の初回だけ3年となる一方、検査対象外軽自動車は次のものがある。

  1. 二輪の軽自動車
  2. カタピラ・そりを有する軽自動車
  3. 軽二輪車・小型特殊自動車に牽引される軽自動車

ナンバープレートの大きさ
プレートの種類 自動車登録番号標 車両番号標 反射板 (参考までに)
大 板 中 板 中 板 小 板 I 小 板 II
対象車両 大板を付けるのは車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の大型トラック(1ナンバー)、や特殊車両(8ナンバー)、乗車定員30人以上の大型バス(2ナンバー)など。ただし、大特(9、0ナンバー)はいくら車両重量がでかくても大板はない。 大板の条件を満たさない車両で、マイクロバス、4tトラック、普通乗用車、軽自動車(検査対象外軽自動車を除く)、大型特殊自動車などがある。マイクロバス(大型免許)、大型特殊自動車(大型特殊免許)以外の車両は普通免許で運転することができる。 軽自動車
(検査対象外軽自動車)
自動二輪車大型・中型
(排気量251cc以上)
二輪の小型自動車(排気量が126〜250ccのオートバイ)と検査対象外軽自動車。
ナンバープレートの上段には分類番号・地名・ひらがなが付き、下段が登録番号が表示されている。
大型トラックに取り付けが義務付けられている追突防止のための反射板。長方形で反射部800cm2、蛍光部400cm2以上と定められている。最大4枚まで分割することも可。
厳密には車両総重量7tまでの普通トラックにも取り付けるため、4tクラスのダンプや3t平トラックにもついていることが多い。(詳細はこちら
1/10模型
縦220mm×横440mm

縦165mm×横330mm

縦125mm×横230mm

縦125mm×横230mm

縦125mm×横230mm

(例)縦135mm×横950mmで赤枠蛍光部が20mm幅

図柄入りナンバープレート
ラグビーワールドカップ2019や、東京2020オリンピック・パラリンピックを記念した特別なナンバープレートが、平成29年9月特別仕様ナンバープレート(図柄入りナンバー)として交付開始された。図柄入りナンバープレートは、登録車、軽自動車ともに白地のため軽自動車ユーザーに人気が高い。1,000円以上を寄付すると、白地のナンバープレートに薄い絵柄が入る。寄付をしなければ絵柄は入らず、代わりにナンバープレートの右上に小さなマークがプリントされ図柄入りナンバープレートであることが判る。
・軽自動車:黄色地のプレートが凡そ白地(寄付があれば絵柄模様付き)となるため有人料金所で普通車と間違われるトラブルが発生した。

・タクシーなどの営業車も白地となるり緑色の渕がつくだけのため、営業車割引が試行された時に、有人ゲートを通った際に間違えられたとのこと。

   

地方版図柄入り(ご当地)ナンバープレート
地方版図柄入りナンバープレートは、走る広告塔として、地域の風景や観光資源を図柄とすることにより、地域の魅力を全国に発信することを目的に、平成30年10月1日から交付が開始された。申し込みの際に募集している寄付金は、導入地域における交通改善、観光振興などの取組みに活用されている。対象となり得る地域の基準は
・地域特性や経済圏などに関して、他の地域と区分された一定のまとまりのある地域であり、一般に広く認知された地域であること。
・原則として、単独の市町村ではなく、複数の市町村の集合であること。
・当該地域において、登録されている自動車の数が10万台を超えていること。
・対象となる地域が、当該都道府県内における他の地域名表示の対象地域と比較し、人口、登録されている自動車の数等に関して、極端な不均衡が生じないものであること。

地方版図柄入りナンバープレートは、平成30年10月に全国41地域において交付を開始し、第2弾として令和2年5月から17地域において導入を開始した。

登録自動車(事業用)には「緑色の縁取り」、軽自動車には「黄色の縁取り」が施される。

市町村ナンバー
正式名称は課税標識。ナンバープレートの色・大きさは地域によって異なる。軽自動車税の課税対象は、軽自動車等で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車が含まれる。
白 色

第一種原付(排気量が50cc以下の2輪車、3輪スクータなど)

総排気量が20cc以下の3輪以上の車(車室の有無を問わずない)
総排気量が20ccを超え50cc以下で、かつ左右のタイヤのトレッド幅が50cm以下の車室を備えない3輪以上の車(3輪スクータ)。
自治体によりミニカーの場合もある。

黄 色 第二種原付
総排気量が50ccを超え、90cc以下の2輪車(普通二輪の小型限定、以前の小型二輪)
自治体により90ccを超え〜125cc以下の2輪車および小型特殊自動車の場合もある。
桃 色

第二種原付
総排気量が90ccを超え、125cc以下の2輪車(普通二輪の小型限定、以前の小型二輪)
自治体により、第一種原付や小型特殊自動車の場合もある。

緑 色

小型特殊自動車
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.8m以下、最高速度15km/h以下の特殊自動車。(ただし農耕作業用自動車では最高速度35km/h以下で車両サイズは問はない。)

水 色

ミニカー
全長2.5m以下、全幅1.3m以下、全高2.0m以下、総排気量が20ccを超え50cc以下、または定格出力が0.25kWを超え0.6kW以下の車室を備えた3輪以上の普通自動車。
車室を備えない車は左右のタイヤのトレッド幅が50cmを超えるもの。)


ミニカーについて

ミニカーとは、総排気量 が50cc以下の一人乗りの普通自動車。道路交通法上では排気量50cc以下で次の車両が該当する。

  1. 輪距が50cmを超える三輪以上の車(車室の有無は問はず)
  2. 輪距が50cm以下で車室を有する四輪以上の車
  3. 輪距が50cm以下で車室を有する三輪の車(屋根付き3輪バイクを除く)

ただし、ここで車室(側室)とは側面が囲われているものをいい、ピザ配達用の屋根だけある3輪車は対象外。つまり、3輪以上の原付(50cc以下)では後輪距が50cm以下なら原付、50cmを超すとミニカーの扱いとなる。実際には原付3輪をベースに後輪の輪距を50cm以上に改造すると、ミニカーとして登録することができるのである。

四輪バギーとは、オール・テレーン・ビークル(All Terrain Vehicle)ATVともいう。全地形対応型車両というの意味。アメリカやカナダでは20数年前から製品化され、砂浜をメインに、スポーツ走行やレースも盛んに行われてきた。レスキューや牧畜業、林業、農業、ゴルフ場といった場所で作業車両としても利用されている。日本でも近年になって「ミニカ」ーというカテゴリーが認可され、公道走行できるようになった。

ミニカーが原付3輪と異なる点

  1. ミニカーは車室を有していること、後退できること、一車線を占有して走行すること、丸ハンドルであることなど構造、機能、技術面からみて、道路交通法の免許区分では普通自動車として扱われ、運転には普通自動車免許が必要となる。ちなみに昭和59年9月までは原付の免許で運転できた。
  2. ヘルメットやシートベルトの装着義務はない。(安全のため装着を勧める。)
  3. 法定速度は30km/hではなく、60km/h。ただし実際には最高速度は40〜45km/h 程度である。
  4. 2段階右折をしなくてよい。ただし、初心者マークは必要。
  5. 高速道路の走行や2人乗りは禁止されている。高速道路や指定道路は道路法および高速自動車国道法により125cc以下の自動二輪車と原動機付自転車として扱われるミニカーは走行できない。
  6. 道路運送車両法上は原付なので、自賠責保険は原付扱いで車検はない。登録にあたっての車庫証明は不要。自賠責保険は原付と同じ(\13,400/3年)。重量税や自動車取得税も不要。
  7. 税金が高くなる(2,500円/年)。ちなみに原付一種では1,000円/年。任意保険はファミリーバイク特約が利用可であるが、会社によっては利用できない場合もあり。
  8. 違反したときの反則(罰)則金が乗用車区分になる。
  9. エンジン停止で押して歩いても歩行者扱いにならない。

ナンバープレートのあれこれ
全長12.33m、全幅2.96m、車両総重量38.9t、軸重19.45tと全長12m、全幅2.5mをオーバーした特殊車両ではあるが、ラフテレーンクレーンで、車両の区分は大型特殊である。こんなに大きな車体なのに9ナンバーで中板である。つまり、ナンバープレートは乗用車と同じ大きさである。 ポールトレーラーは一般にけん引するトラクター部分は、大型自動車で大板だが、トレーラは大型特殊で中板となる。ポールトレーラーそのものは大型特殊自動車として扱われるが、これをけん引するためには大型免許とけん引免許が必要となる。 道路交通法第2条第1項第11号によると馬は軽車両扱いとなる。ただし、人が乗って運転している場合のみ軽車両となり、馬から下りて引いている場合などは歩行者の扱いとなる。そんな馬(競走馬)を運搬するトラックは、特殊な用途なのであるが、一般トラックと同じ1ナンバー。 三田駅とキリンビール神戸工場とを結ぶ従業員と工場見学者用の定員62名の無料送迎バス。通称ラガーバスと呼ばれている。これでも特殊用途車(8ナンバー)ではなく、バス(2ナンバー)なのである。神鉄バスの路線バスを業務委託提携しており、無料送迎バスといえどもキリンビールが運賃を支払っているため、路線営業バスとなり緑ナンバーである。

NPO「大阪・水かいどう808」が日本で唯一の水陸両用バスを所有している。いすゞの8tトラックをベースにバスに改造され、乗車定員40名。車体後部にスクリューが取り付けられている。どうみても特殊用途車なのだが、ナンバーは8ナンバーではなく、遊覧船への無料送迎バスという扱いで、白の2ナンバーである。


ナンバープレートの分類番号
ナンバー 詳細 分 類 定 義
1 10〜19、100〜198 普通貨物車 普通自動車のサイズは全長12m以下、全幅2.5m以下、全高3.8m以下が定義されているが、このうちで貨物用途のクルマ(トラック)が1ナンバーになる。
全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下であれば、小型自動車の枠に該当し、4ナンバー貨物になる。
車両総重量8t以上、最大積載量5t以上の大型車になるとナンバープレートが大板となり、大型免許が必要になる。
2 20〜29、200〜298 普通乗用車
(定員11人以上)
普通自動車で乗車定員11人以上のクルマ(バス)が2ナンバーになる。ハイエースなどの1BOX車でも定員が11人以上になると2ナンバーになる。乗車定員が30人を超える(大型バス)と、ナンバープレートが大板になる。乗車定員が11人を超すため運転するには大型免許が必要で車検は1年毎となる。マイクロバスの場合、中板であるが、大型免許証が必要である。 いわゆる三輪車は排気量50cc以上であれば普通自動車扱いとなり、5ナンバーである。高速道路での法定速度は80km/hまでとなる。
ちなみにサイドカーであっても車検証に定められた乗車定員で走行しても構わない
3 30〜39、300〜398 普通乗用車
(定員10人以下)
普通自動車で乗車定員10人以下のクルマが3ナンバーになる。
小型自動車の枠に当てはまると5ナンバーになる。5ナンバーに見えても3ナンバーのクルマ(ほとんどは全幅が1.7メートルを超している)もある。
4/6 40〜49、400〜479
60〜69、600〜698
小型貨物車 小型自動車のサイズは全長4.7m以下、全幅1.7m以下、全高2.0m以下、総排気量2,000cc以下(ディーゼル車は無制限)。このうちの貨物用途のクルマ(トラック)が4ナンバーになり、この条件を一つでも超えると1ナンバーとなる。最大積載量が2t以下でも、寸法が小型車のサイズに当てはまらなかったり、排気量が2000ccを超えるガソリン車は中型トラックの扱いになるため、例えばトヨタのRV車「ランドクルーザー」は1ナンバーであり、有料道路では中型車料金を取られる。
小型貨物車は実際にはライトバンから2tトラックまで幅広い車種が存在する。ライトバンの中に、外観は同じでも5ナンバーのクルマもあるが、これらは用途が乗用となっておりワゴン車と呼んでいる。4ナンバーで貨物扱いとなる場合はリアバンパーに必ず「最大積載量」が表示されている。ワゴン系の車が貨物車になるか乗用車になるかの基準は、後部座席よりもトランクのほうが狭ければ乗用車、トランクのほうが広ければ貨物車となるようだ。
5/7 50〜59、500〜579
70〜79、700〜798
小型乗用車 小型自動車枠の乗用車が5または7ナンバーになる。小型の条件を一つでも超えると3ナンバーとなる。小型自動車の定義は長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.0m以下、エンジンの総排気量2,000cc以下(軽油を燃料とする自動車および天然ガスのみを燃料とする自動車を除く)であるが、乗車定員には特に規定はない。よって人の運送の用に供する乗車定員11人以上30人未満の小型自動車の中には5(7)ナンバーという車両も存在する。(例)E23型キャラバンという車両はで4.69m×1.69m×1.95mの車体サイズであり、5ナンバー仕様であったが、定員が15名であったという。

【参考】
自動車登録規則第13条(自動車登録番号)2項に「自動車の種別及び用途による分類番号」別表によると、
  • 2ナンバー:人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車
  • 3ナンバー:人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車
  • 5ナンバー:人の運送の用に供する小型自動車(三輪のものを除く。)
と定義されており、この文章を解釈するに車体サイズが小型自動車の範囲内にあれば、乗車定員が11人以上であっても5または7ナンバーが割り当てられる場合がある。ただ、実際には大人用の座席を備えた1BOX型乗用車では構造上11名以上の定員を確保することが困難であるため、対象となるのは幼児専用車(幼稚園バスなど)である。日産キャラバンの幼児専用車では、大人4名、幼児12名(大人換算で8名)で、定員12名とはなるが、車両サイズが5ナンバーの枠に入るので2ナンバーではなく5ナンバー扱いとなる。ただし、運転には大型免許が必要になる。ディーゼル車の運行規制の条例の中に5、7ナンバーで乗車定員11人以上のものが対象となるという表現があるが、これらの幼児専用車が対象になると考えられる。
8 80〜89、800〜879 特種用途自動車 パトカー・消防車・教習車・コンクリートミキサー車など特種用途のクルマは8ナンバーになる。他に道路維持作業用自動車、医療防疫用自動車、寝台自動車、放送宣伝用自動車、霊柩自動車、冷蔵冷凍自動車、護送自動車、タンク自動車、散水自動車、工作自動車、架線修理自動車、起重機自動車、移動郵便自動車、移動無線車、ふん尿自動車、路上試験用自動車、キャンピング自動車、クレーン用台車などがある。
車検は2年毎(タンクローリー、コンクリートミキサー、教習所トラックなどは毎年車検)で多くの距離を走らないという理由で自動車税、重量税、任意保険が安く設定されている。これを利用して一般ユーザが自分のクルマを改造し、8ナンバーで車検を通した後に装備を外して使用するということがあるが、これは問題がある。
9/0 90〜99、900〜998
00〜09、000〜098
大型特殊自動車 大型特殊自動車とは特殊な構造のもので、特殊な作業に使用するクルマのうち小型自動車の範囲を超えるクルマです。クレーン車・フォークリフト・ブルドーザ・トラクタショベルなどがある。このうちブルドーザ・トラクタショベル、ロードローラー、アスファルトフィニッシャーなどの建設機械が0ナンバー、その他のクレーンなどは9ナンバーとなる。

軽自動車(検査対象 排気量660cc以下について)
40〜49、480〜498、680〜698/ただし貨物は47、480〜482で、「ら」、「る」は字光式
50〜59、580〜598、780〜798/ただし乗用は57、580〜582で「ら」、「る」は字光式
80〜89、880〜898/ただし特種用途自動車は87、880〜882で「ら」、「る」は字光式

二輪車について
検査対象/排気量250cc超
分類番号はなく小板。地域によっては登録車両の増加に伴って、最近は「横浜Cあ○○-○○」のようにアルファベットが入る場合がある。


雪上車(大特)のナンバープレート
9ナンバーの除雪車 0ナンバーの除雪車 99ナンバーはクレーン車やフォークリフト車・ロードローラー車やクレーン車、雪上車などの大型特殊車両。
00ナンバーは建設機械以外の大型特殊自動車である。
除雪車に関しては、9ナンバーも0ナンバーも存在するようだ。恐らく、、ロータリー除雪車などの専用除雪車は9ナンバーで、建設重機を除雪に流用している場合は0ナンバーとなっているのであろう。
法令上0ナンバーの車両は次のようなものが該当する。自動車抵当法第2条別表によると、これら以外が9ナンバーとなる。
別表に定められる建機とは、(1)ショベル系掘削機械など、(2)くい打ち機などの基礎工事用機械、(3)ブルトーザなどのトラクター類、(4)スクレーパーなどの運搬機械、(5)ジブクレーン、タワークレーンなどの起重機類、(6)ボーリングマシンなどのボーリング機械、(7)立坑掘進機などのトンネル機械、(8)ロードローラー、タイヤローダなどの整地・締め固め機械、(9)クラッシャーなどの砕石・選別機械、(10)コンクリートミキサーなどのコンクリート機械、(11)アスファルトフィニッシャーなどの舗装機械、(12)しゅんせつ船などの船舶、(13)その他空気圧縮機、発動発電器など。

ナンバープレートの色とひらがな
  普通車・小型自動車・特殊自動車 軽自動車
自家用
白地に緑文字
「あ行」と「か行」以外。ただし「し」「へ」「ん」は使用しない。
「れ」と「わ」はレンタカーにに使用される。
駐留軍人・軍属私有車両「E」「H」「K」「M」「T」「Y」「よ」
希望ナンバーには「さ」〜「ろ」
黄地に黒文字

「お」「し」「へ」「ん」は使用しない。
レンタカーは「わ」

駐留軍人・軍属私有車両「A」「B」
営業用
緑地に白文字
「あ行」と「か行」を使用。ただし、「あ」と「お」は似ているので「お」の代わりに「を」が使われる。
黒地に黄文字

「り」、「れ」を使用

普通車で自家用に使われているものは「白地に緑文字」、事業用は逆に「緑地に白文字」、軽自動車では自家用が「黄色地に黒文字」、事業用が「黒地に黄色文字」となる。


特殊なナンバープレート(ナンバープレートの中には、普段あまり見慣れないものもある。)
分 類 実際例 文字例 内 容
一般ナンバー (準備中) 一般的な中板ナンバープレート
外交団用ナンバー (準備中) 外務省が発行しているナンバープレートは4桁の場合は上2桁、5桁の場合は上3桁がそれぞれの国に割り当てられている番号で、下2桁は各国からの申請に応じて貸与されたナンバープレートの整理番号。 昭和27年、外交官、領事官等の自動車で外務省に登録されたものに対し発給される自動車登録番号標の様式が定められた。様式は外交団用及び代表部用が青地に白文字、領事団用が白地に青文字、標板には外(領又は代)-登録番号]表示。青地に白文字で細長いナンバープレートは、「外」という文字からもわかるとおり外交団用のもの
外交団大公使館の長用ナンバー (準備中) 外の文字が○の中にあれば外交団大公使館の長のもの
代表部用ナンバー (準備中) 「外」のかわりに「代」の文字なら代表部会のもの
領事団用ナンバー 白地に青い文字で「領」とあれば領事団用のもの
防衛庁自衛隊用ナンバー




白地に黒字で数字ばかりが並んでいるのは防衛庁自衛隊用。一般車輌と違い、6桁表示で、「XX−XXXX」の形式「自衛隊の使用する自動車に関する訓令」によると、「自動車番号の付与、改廃及び記録に関する事務は、陸上自衛隊において行う」ことになっていて、「自動車番号は、各自衛隊等別、車名別及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国からの供与によるものかどうかの別を表示する2けたの番号並びに自動車固有の4けたの番号により構成する」となっている。上2桁の分類は次のようになっている。4けたの番号はそれぞれの2桁の番号区分ごとに付与される。
  • 01〜03(小型トラック系)
  • 04(他の番号の区分に属さない車両および誘導武器たる自動車)
  • 05〜08(中型トラック系)
  • 11(オートバイ)
  • 20〜37(大型トラック系)
  • 38(超大型トラック系)
  • 50〜59(けん引車)
  • 60〜69および88(被けん引車)
  • 99〜98(全装軌車(けん引車を除く)および半装軌車)
  • 70〜77、83〜85および87(施設器材)
  • 78、79(通信電子器材)
  • 80(需品器材)
  • 81(化学器材)
  • 82(衛生器材)
  • 86(航空器材)
  • 39〜43(海上自衛隊)
  • 44〜49(航空自衛隊)
  • 99(技術研究本部)
臨時運行ナンバー (準備中) 俗に「仮ナンバー」という、正式には「自動車臨時運行許可番号標」と呼ばれる。車検が切れた未登録車を整備工場や検査場まで乗っていく場合に限って用いられる。各市区町村の役場で発行され、販売業者ばかりでなく一般ユーザーも取得することができる。左側の「神戸」は運輸支局または自動車検査登録事務所の名称、右下側の「神戸」は、市および特別区の長ならびに政令で定める町村の長が許可した場合の当該行政庁
回送運行許可ナンバー (準備中) 正式には「回送運行許可番号標」という。赤い枠のついたナンバープレート。車のメーカーや販売を行なう業者に交付されるナンバープレート。検査場へ行くときやモータープール間の移動の時に使われる

ナンバープレートの番号について
欠番について ナンバープレートには欠番がある。下二桁が、「・・42」や「・・49」の番号は割り当てられないことになっている。「42」は「死に」、「49」は「轢く」などを連想し、自動車のナンバーにはふさわしくないとされているためだという。ただ、上二桁が42、49のナンバーは欠番にはなっていないので運が良ければ(悪ければ)取得できるかもしれない。
また、「42-19」や「42-56」などといった番号ももそれぞれ「死に行く」、「死に頃」という言葉を連想させるが、欠番とはなっていない。あえて、希望番号制を利用してこれらの番号を取得することは可能だ。さらに、欠番となっている下二桁が42、49の番号も、皆が持っていないという理由で希望すれば取得できるとのこと。(兵庫県陸運局)

全国の運輸局とナンバープレートの表示
陸運局 都道府県 陸運支局 ナンバープレート表示
北海道運輸局 北海道 札幌運輸支局 札 幌
函館運輸支局 函 館
室蘭運輸支局 室 蘭
帯広運輸支局 帯 広
釧路運輸支局 釧 路
北見運輸支局 北 見
旭川運輸支局 旭 川
東北運輸局 宮城 宮城運輸支局 宮 城
福島 福島運輸支局 福 島
  いわき自動車検査登録事務所 いわき
岩手 岩手運輸支局 岩 手
青森 青森運輸支局 青 森
  八戸自動車検査登録事務所 八 戸
新潟運輸局 新潟 新潟運輸支局 新 潟
  長岡自動車検査登録事務所 長 岡
長野 長野運輸支局 長 野
  松本自動車検査登録事務所 松 本
山形 山形運輸支局 山 形
  庄内自動車検査登録事務所 庄 内
秋田 秋田運輸支局 秋 田
関東運輸局 東京都 東京運輸支局 品 川
  足立自動車検査登録事務所 足 立
  練馬自動車検査登録事務所 練 馬
  多摩自動車検査登録事務所 多 摩
  八王子自動車検査登録事務所 八王子
神奈川県 神奈川運輸支局 横 浜
  川崎自動車検査登録事務所 川 崎
  相模自動車検査登録事務所 相 模
  湘南自動車検査登録事務所 湘 南
埼玉県 埼玉運輸支局 大 宮
  熊谷自動車検査登録事務所 熊 谷
  春日部自動車検査登録事務所 春日部
  所沢自動車検査登録事務所 所 沢
群馬県 群馬運輸支局 群 馬
千葉県 千葉運輸支局 千 葉
  習志野自動車検査登録事務所 習志野
  袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦
  野田自動車検査登録事務所 野 田
茨城県 茨城運輸支局 水 戸
  土浦自動車検査登録事務所 土 浦
栃木県 栃木運輸支局 宇都宮
  佐野自動車検査登録事務所 とちぎ
山梨県 山梨運輸支局 山 梨
中部運輸局 愛知県 愛知運輸支局 名古屋
  小牧自動車検査登録事務所 尾張小牧
  西三河自動車検査登録事務所 三 河
  豊橋自動車検査登録事務所 豊 橋
三重県 三重運輸支局 三 重
静岡県 静岡運輸支局 静 岡
  沼津自動車検査登録事務所 沼 津
  浜松自動車検査登録事務所 浜 松
岐阜県 岐阜運輸支局 岐 阜
  飛騨自動車検査登録事務所 飛 騨
福井県 福井運輸支局 福 井
石川県 石川運輸支局 石 川
富山県 富山運輸支局 富 山
近畿運輸局 大阪府 大阪運輸支局 大 阪
  なにわ自動車検査登録事務所 なにわ 
  和泉自動車検査登録事務所 和 泉
京都府 京都運輸支局 京 都
奈良県 奈良運輸支局 奈 良
滋賀県 滋賀運輸支局 滋 賀
和歌山県 和歌山運輸支局 和歌山
兵庫県 神戸運輸監理部兵庫陸運部 神 戸
  姫路自動車検査登録事務所 姫 路
中国運輸局 広島県 広島運輸支局 広 島
  福山自動車検査登録事務所 福 山
鳥取県 鳥取運輸支局 鳥 取
島根県 島根運輸支局
(島根県ナンバーの表示はかつて「島」ではなく「嶋」であった。隣接する鳥取県が「鳥」と文字が似ているため「嶋」にしたという。昭和38年10月、「島根」に変更された。)
島 根
岡山県 岡山運輸支局 岡 山
山口県 山口運輸支局 山 口
四国運輸局 香川県 香川運輸支局 香 川
徳島県 徳島運輸支局 徳 島
愛媛県 愛媛運輸支局 愛 媛
高知県 高知運輸支局 高 知
九州運輸局 福岡県 福岡運輸支局 福 岡
  北九州自動車検査登録事務所 北九州
  筑豊自動車検査登録事務所 筑 豊
  久留米自動車検査登録事務所 久留米
長崎県 長崎運輸支局 長 崎
  厳原自動車検査登録事務所
  佐世保自動車検査登録事務所 佐世保 
大分県 大分運輸支局 大 分
佐賀県 佐賀運輸支局 佐 賀
熊本県 熊本運輸支局 熊 本
宮崎県 宮崎運輸支局 宮 崎
鹿児島県 鹿児島運輸支局 鹿児島
  大島自動車検査登録事務所
沖縄総合事務所 沖縄県 沖縄総合事務局運輸事務所 沖 縄
  宮古支所
  八重山支所

現在、47都道府県で87種類存在する。
平成6年「湘南」ナンバーが新設された。
平成11年の「栃木」が「宇都宮」と「とちぎ」に分割された。


「ご当地ナンバープレート」について
現在ナンバープレートは、運輸支局の所在地名を原則表示をすることになっているが、地域振興や知名度アップにつながるとの狙いから、会津(福島県)、伊豆(静岡県)、下関(山口県)、倉敷(岡山県)などで「ご当地ナンバー」実現を目指す動きが広がっている。平成6年に「湘南」ナンバーが誕生し、地域に大きな宣伝効果があったとされたことを受けて各地で「わが地域名をナンバープレートに」という動きが活発化した。

新たな地域名表示の基準

(1)対象となり得る地域の基準

(2)地域名の基準

新たな地域名表示ナンバープレート(いわゆる「ご当地ナンバー」)は平成18年10月10より、次の18地域について導入が決定した。
ただし「つくばナンバー」は、県が開発中の新しい県税システムの導入時期に合わせる関係で導入は平成19年2月13日から

仙 台 金 沢 一 宮 高 崎
会 津 成 田 伊 豆 倉 敷 下 関 鈴 鹿
那 須 川 越 岡 崎 豊 田 諏 訪 つくば

ご当地ナンバーについては、新規登録される自動車や移転登録・変更登録によりナンバー変更される自動車から、順次新しい表示ナンバーを交付することとしているが、現在使用中の自動車についても、ご当地ナンバーへの変更を希望する場合に交換できる。