質問書 平成31年4月26日 中田・島尾法律事務所 〇〇〇〇 様 〇〇 〇 様 八幡市 〇〇〇〇 前略、平成31年4月20日付けでうずしお編管理組合から総会の出席資格について、 通知がありました。 この件について、疑義があるので、管理組合の代理人にお尋ねしたいのですが、 まず、先件を処理してからのお尋ねと致します。 平成30年12月17日付けで回答があった610号室の〇〇〇〇様の個人情報の件ですが、 これは組合の考え方でなく、管理組合の代理人である貴職の見解をお聞きしているのです。 管理組合に対し誤った法解釈を指導しないでください。 1 登記簿謄本に記載されている事項は、個人情報保護法の対象外となりませんか。 2 部屋に付する利用期間を示す番号は、個人情報に該当しないと考えます。 貴職は、回答が遅れたら管理組合の名を出して回答期限の設定は一方的と言われますが、 私は、代弁するにしても本論以外のことを持ち出す代理人の資質を疑います。 再度、上記2点について貴職の回答をお願いします。 回答期限は、3週間後の5月17日とします。 早々