渦潮編タイムシェア自治会活動報告 
 
第24期役員立候補の取り組み 報告を開いてください。
タイムシェアから一般オーナーへの呼びかけ
タイムシェアオーナーも一般オーナーも同じ区分所有者であり、管理組合組合員です。 ふるさと君は全体で169室ある中で、タイムシェア室は26室しかありませんから、多数決で決まる総会においては、 少数派のタイムシェアは圧倒的に不利です。 第22期の総会においては40室の議決権が無効となりました。 そのため、6月11日付けで一般オーナーに対し封書を郵送し、議決権が無効にならないよう総会に出席することを 要請し、もし欠席の場合は810号室に議決権を委任するようお願いしました。 併せて、第24期の理事に立候補しましたから、その支援を訴えました。 これは、組合員としての正当なる行動、行為です。 然るに、タイムシェアから立候補した3名の立候補届は無視され、第24期総会議案には3名の立候補者の名前もなく、 管理組合に対して、3名それぞれの問い合わせにも納得できる説明がありませんでした。 そして、6月19日ころ議案とともに郵送された理事長挨拶状には、個人名を明記し、 「さらにタイムシェア各室の代表者様やオーナー様、一部の区分所有者様に対し801号室代表者の本多隆久氏から議決権 の行使を自分に委任するようにとの封書が送られているようでございますが、あくまで同氏による個人的な行動ですので、 惑わされないようご注意願います。」とありました。 私を含め、3名のタイムシェアの部屋代表を理事会から排除して、また、私を要注意人物として貶めるような人権侵害です。 それにもかかわらず、タイムシェア代表者から5通、タイムシェア以外の一般オーナーから2通、計7通の委任状を いただくことができました。もちろん、呼びかけに応えて出席して頂いたオーナーの方も多数おられました。 さらに、支援者・協力者がお一人づつ増えますよう取り組んで参ります。 理事会の対応 2019年6月16日第23期第14回理事会議事録  「その他(3) 先週801号室の本多隆久代表からタイムシェア室を含むオーナー様宛に総会での議決権を自分に委任するよう 求める封書が送られており、会社名で名義登録しているオーナー様から「オープンにしていない個人宛に封書が届いたが、 事務局から個人情報がもれているのではないか」との苦情が寄せられた。  顧問弁護士に確認したところ、これらの情報は登記簿に記載がありこれを閲覧すれば誰でも入手出来ることから、必要に 応じてこのことも含めて対応するよう事務局に指示した。」とあります。  理事会は、個人情報やプライバシー保護を言いながらも、特定の個人名を表記し、正当な組合員活動を妨害しています。 法人は、個人情報保護法で保護すべき対象ではありません。しかるに法人名は伏せて、私の名前を明記して平然としています。  また、組合員名簿は、組合員から閲覧請求があれば、開示しなければなりません。 総会後の対応 2019年6月30日(日)第23期通常総会が行われました。 出席30、その他13、議決権行使21・議長委任44、合計115、過半数(85)/総数169 第1号議案から第5号議案まで、総会出席者の質問に十分に答えず、審議を尽くさず、どこかの国の議会と同様に強行採決 の繰り返しです。 議論を尽くさず、質疑に答えないばかりか、強行採決するも出席者の大半は、話合いを避け、逃げるように採決を急ぎ、 質問者を残したまま逃げるように総会を散会したぐ理事たちに批判的です。 その速報を、2019年 7月3日付け、各室一般オーナー様及びタイムシェアオーナー様に 「ふるさと君渦潮編管理組合総会報告(速報)」として郵送しました。
図書室へ児童書を寄贈  2019年4月20日
新規に図書を購入しなくなって久しいですが、子供のための本がほとんどありません。 そのため、中古本ですが、児童書を200冊寄贈することとし、4月20日図書室に運び込みました。 文庫本だけを並べる書箱の購入を要望しました。
総会の出席資格について

2019年4月20日付け管理組合から館内に掲示された「総会の出席資格について」については
2019年4月23日撤回を求める抗議文をメールで送付しました。
     4月25日同上の抗議文を理事長宛に郵送しました。
     5月18日理事会の当日、再度「総会の出席資格について」撤回を求めるメールを送付しました。
     5月20日管理組合から報告とお詫びのメールがありました。(掲示板に掲載済)
         6月 6日第24期管理組合理事に立候補しました。
         6月 8日総会の出席資格の撤回と立候補届の受理等3点の確認を求めました。(掲示板に掲載済)

個人情報の取り扱いについて

2019年4月26日顧問弁護士に個人情報の取り扱いについて質問書を送付しました。
1 登記簿謄本に記載されている事項は、個人情報保護法の対象外となりませんか。 
2 部屋に付する利用期間を示す番号は、個人情報に該当しないと考えます。 
  再度、上記2点について貴職の回答をお願いします。
5月17日回答がありました。 
前略 当職らは、ふるさと君渦潮編管理組合(以下「当組合」といいます。)の代理人として、
貴殿の平成31年4月26日付けご質問に関し、次のとおり、回答します。 
個人情報とは、法的に個人情報保護法第2条第1項にいうものを指し、仮に同項にいう個人情報と同一の情報が登記簿謄本
に記載されていたからといって、当組合の保有する個人情報が個人情報保護法の対象外となるものではありません。 
また、タイムシェアの部屋に付する利用期間を示す番号は、同項にいう個人情報に該当するものです。  草 々  
5月31日に再度お尋ねしました。 1 後段、「タイムシェアの部屋に付する利用期間を示す番号」が「特定の個人を識別することができるもの」に該当しますか。 2 今私が801号室の代表なのですが、801号室の名簿及び管理組合の組合員名簿の閲覧、謄写は可能でしょうか。 以上2点について2019年6月14日までにご回答ください。 以下、会員掲示板をご覧ください。
1000人アンケートの実施

ふるさと君渦潮編タイムシェア全員の方にアンケートを実施しています。
皆様のご協力をよろしくお願いいたします。    Q1 タイムシェアの会員が無償で引き取って欲しいという声がありますが、どう思われますか。
   Q2 なぜ、このようなことになったのでしょうか。
   Q3 どのようにしたら、良い方向に進むのでしょうか。

自治会規約案・アンケート調査の中間報告
2019年3月1日現在のアンケート調査の中間報告の概要です。 1 規約案・アンケートは、17.3%の回答率であるが、約22%の方から連絡がある。 2 自治会規約案は、91.5%と高い支持率である。 3 次期代表者の立候補が少ない。それに反して、同意率は88%と高い。 4 回答数の内、約6割が売りたいと希望している。 5 10年以上使用していないが、管理費を払っているという方が結構おられる。 6 保有室数の内、57%の方が貸与可能と好意的である。   他の部屋や違う季節に使いたいとの希望も多い。 7 TSの動向は、22年度1093件、28年度1134件、29年度1142件です。 ※増加は大成不動産の新規販売が出来なかったが、解禁されたことによる。 具体的な数字・内容をお知りになりたい方は、ご連絡を頂ければ中間報告資料を送付致します。
管理組合理事会の傍聴・要望
◎平成31年1月19日理事会の傍聴・要望 610号室代表が理事会を傍聴し、代表者会議の開催するための会場使用を要望しましたが、要望したことは議事録に一言も記載されませんでした。 ◎平成31年2月16日理事会の傍聴・説明  801号室代表から、代表者会議の開催趣旨を説明しましたが、自治会の活動が宅建業法違反の可能性があり、会場を貸せば、管理組合も 共犯になるとの返答で、元県職員の副理事長が古巣の監督官庁に問い合わせるとのことで終わりました。発言メモ ◎平成31年3月16日理事会の傍聴 傍聴者 801号室代表 傍聴速報をまとめました。 ◎平成31年4月20日管理組合理事会の傍聴速報 傍聴者 202号室代表、610号室代表、801号室代表 欠席理事 3名、監事は2名出席 理事会は役員のみで、事務所職員の出席はなし。 プロジェクターは、会計担当理事が操作する。 議題1-3まで約40分で終了。 議題1 支払内容確認 売却済み部屋の料金差額(大成リゾートに支払い)の確認、その他略 議題2 雇用関係 学生以外の職員3名全員が辞めたので新しく3名を雇い入れる。 議題3 修理必要箇所など レストランの冷凍庫リース契約の継続を決めた。 議題4 総会など 傍聴出来ないと退出させられたので、総会に関する情報はありません。 肝心の総会に係る議題については、退出を求められましたが、管理組合の組合員、仲間内のことですから 全てオープンにすべきでしょう。 非公開で会議をされるなら、それは私的な会議で、勝手に会議室を使っているということになりませんか。善処願います。
タイムシェアオーナー及び代表者会議の開催
枚方、大阪、神戸、鳴門で地区別オーナー会議を開催しました。 平成30年6月24日、ふるさと君渦潮編管理組合の第22期通常総会が行われました。通常総会に初めて出席し、タイムシェア事業を初め、 ふるさと君渦潮編の管理運営について、様々なことを考えざるを得ませんでした。管理費の滞納問題などすぐに取り組むべきことが山積しています。 これらの報告を兼ねて、代表者会議に参加される方々と自由に意見交換するため、10月21日(日曜日)に代表者会議の開催を企画しましたが、 管理組合理事全員の反対で14階コンベンションルームの使用を拒まれました。そのため、10月21日の代表者会議は断念しましたが、強く開催を 希望されるオーナーの方がおられましたので、代表者だけでなく、多くのオーナーが自由に参加し、発言できるタイムシェアオーナー地区会議を 各地で計五回開催致しました。 報告事項 ・自治会規約案・アンケート調査の中間報告 ・自治会ホ−ムページの開設 ・オーナーの売りたい希望のシステム ・オーナー間の部屋の有効利用 意見交換その他 オーナー地区会議終了後代表者会議を開催しました。 1  平成30年12月2日(日曜日)午後1時から午後3時     枚方市サンプラザ3号館5階 生涯学習市民センター第1集会室 2  平成30年12月9日(日曜日) 午後1時から午後5時     東大阪市布施駅前リージョンセンター「市民プラザ」5階中会議室 3  平成30年12月15日(土曜日)午後1時から午後3時     神戸市立清風公民館本館2階 第2会議室 4  平成30年12月22日(土曜日)午後1時30分から午後5時     鳴門市撫養町南浜 渦潮ふれあい館(旧南浜児童館)会議室  5  平成31年3月9日(土曜日)午後1時30分から午後4時30分     鳴門市撫養町南浜 渦潮ふれあい館(旧南浜児童館)会議室 6  平成31年6月19日(水曜日)午後2時30分から午後4時30分     鳴門市撫養町南浜 渦潮ふれあい館(旧南浜児童館)会議室
タイムシェア代表者会議[2018 8/28・更新2019/7/20]
1 期日  10月21日(日曜日)午後1時30分から約3時間程度の予定 2 場所  ふるさと君 渦潮編14階コンベンションルーム 9月17日 「会場は貸さないことが決まった。」と理事会の決定を聞く。 3 議事 ・第1号議案 タイムシェア部屋代表者会役員の選任について ・第2号議案 ふるさと君渦潮編タイムシェア管理運営委員会規則(案) 4 報告事項 ・29年10月22日タイムシェア部屋代表者選任会議について ・30年 6月24日第22期通常総会について ・管理費滞納について 5 意見交換その他 6 出席者 TS代表者に限定しません。出席できる方は、是非お越し下さい。 先に代表者会議のご案内を差し上げた方にはお詫び申し上げます。 経 過 2018年6月25日 タイムシェア代表者会議を開催するために管理組合に代表者の名簿を求めましたが、         6月26日に個人情報を理由に断られましたので、管理組合から通知するようお願いしました。    7月30日 管理組合アドバイザーを通じて協力要請をした。   8月15日 会議の日程を9月から10月21日に変更して再度協力をお願いしました。   8月18日  第23期第4回理事会→議事録は 9月18日に送付される。    8月28日 管理組合に理事長宛て依頼文書とオーナー全員宛て規約案の賛否とアンケートを、         各室代表者には、代表者会議の案内を送付するよう依頼しました。 8月29日 管理組合公式ホームページのオーナー専用ページに昨年10月22日に開催されたタイムシェア         代表者選任会議の 議事録が作成されていない ので、速やかに作成の上、管理組合公式ホーム         ページに掲載するよう依頼しました。    8月30日 管理組合アドバイザーに規約案を示して協力要請をした。    9月17日 管理組合理事長に代表者会議の件等で電話を掛ける。      「9月の理事会において、全員の理事の反対により、会場は貸せない。理由は混乱するから。       オーナー全員宛て規約案の賛否とアンケートについてもしない。」と返答がありました。    9月18日 第23期第4回理事会(30年8月18日)の議事録が送付される。          「タイムシェア代表者会議開催依頼について          昨年開催した代表者会議において、 3年毎に開催すると決定している ので、          今回の要望についてはお答え(ママ)できない事を通知することとした。」         上記決定事項には疑義があるので、議事録を精査する必要がある。    9月20日 タイムシェア代表者選任理事会議事録署名人の立候補について         昨年29年10月22日のタイムシェア部屋代表者選任会議の議事録が作成されていないため、既に、         議事録を公式ホームページに掲載するよう求めましたが、加えて、会議の冒頭、議事録署名人         の指名がありませんでしたので、議事録署名人として立候補することを表明し返答を求めました。    9月20日 タイムシェアオーナー全員に理事会の対応を周知する文書を順次発送する。         同時に、送付した規約案の賛否とアンケートの集計後、タイムシェア部屋代表者会の役員選任や         タイムシェア管理運営委員の選任が必要と思われます。         本件については、下記の通り、11月6日付けで管理組合顧問弁護士から         「当組合に無断でその名義を冒用したことは、当組合に対する不法行為(民法709条)にも当たり得る         ものであり、甚だ遺憾であるというほかありません。」との内容で通知がありました。    9月28日 610号室TSオーナーのA様は、ふるさと君を処分したい希望があり、施設に入所されて手元に書類がなく、         ふるさと君の利用期日が分からず、当然管理組合の電話番号も分からないため、私から管理組合へお聞き         しましたが、翌日、個人情報であるため、断られました。         次いで、10月1日に、A様の部屋ナンバーに付してある番号を求めましたが、それに対する返答もありません。         そのため、「ふるさと君通信」の売りたい希望欄のA-7は、利用日が入れられないのです。    10月18日 タイムシェアオーナーにお会いしてお話しするため、ふるさと君へ行きました。         レストランでの待ち合わせ時間までゆとりがあったので、各階のオーナー室の位置を確認するため、、         各階を巡る途中で、職員らしき方に、         「タイムシェアオーナーは、決められた期間以外、入ってもらっては困る。」と言われました。         「タイムシェアオーナーに呼ばれて来てる。」と言うと、それ以上は何も言いませんでした。         管理組合は、そんな指示を出しているようです。         レストランは、外部から人を入れても、タイムシェアのオーナーは入れないのですか。         まあ、私だけが嫌がられていることだと思いますが、… 10月21日 タイムシェア代表者会議を予定していた日、14階レストランで待機していたところ、やはり、予期せぬオーナー         の方が来られました。混乱がなくて、ほっとしています。            10月18日と当日で、12組のオーナーの方とお話が出来ました。         私が、何故、ふるさと君に入れたのか、不思議でしょう。         他のオーナーから部屋をお借りして、フロントで私の名で鍵を借り受けました。    11月7日 管理組合顧問弁護士から私宛通知書が配達証明郵便で届きました。 タイムシェア代表者選任会議の議事録の未作成を指摘し、管理組合の公式ホームページへの掲載         及び同議事録署名人の立候補を求めていることに応えず、メール1本で済むところを大層に、顧問弁護士         6名の連名で通知があったわけです。弁護士さんには、もっとやっていただくべき大事なことがあるでしょう。         私もふるさと君の部屋代表をしている管理組合員の一員ですが、こんなことに経費を使ってほしくありません。    11月14日 管理組合顧問弁護士宛に、TSオーナーA様の個人情報の取扱いについての疑義あるところを照会致しました。    11月20日 本日、管理組合から第23期第6回理事会(平成30年10月20日開催)議事録が郵送されてきました。          その中に、所有者からのご意見(記名分)「9月理事会議事録への意見」として、本件に関する意見と          理事会の回答が記されています。        「(意見)タイムシェア代表者が積極的に会議を行い、直面する課題等々について話合いの場を持つのは当然で         コンベンションルームを利用申込理由には正当性があり、理事会は積極的に支援すべきと考えます。         タイムシェア代表理事のご意見をお聞かせ<ださい。         (回答です)→コンベンションルームの利用申入れを行ったタイムシェア室代表者は、管理組合の名前を使って         タイムシェア所有者へ 書面を送付し混乱を招いている 事や、 1000人の内の一部の小数人 [ママ]の意見 で会議を         開催する事はできないので、お断りを致しました。」とあります。         順序が逆ではありませんか。会場を貸さないと理事全員が反対したから、文書を出したのでしょう。         「1000人の内の一部の小人数の意見で会議を開催する事はできない」と言われますが、自主的に話し合いを持つ          のに1000人の意見が必要ですか。たとえ、数人が集まる会議でも要望があれば対応すべきでしょう。          いまさら、会場を断った口実にしてもお粗末すぎます。         私が会議を呼びかけたのは、26名の部屋代表者を中心とした会議です。1000人のTSオーナーを呼ぶわけではありません。         1000人のTSオーナーがコンベンションルームに入るのは、物理的に無理でしょう。         変な理屈をこねて、理事会の決定を正当化しないでください。             12月6日 管理組合顧問弁護士からは、A様の個人情報の件で、期限までに返答がなく、それを指摘しても全く返答がないので、        本日担当弁護士宛文書をFAXにて送信しました。    12月13日 管理組合顧問弁護士事務所は、代理人としての責務を果たしていませんので、         管理組合との委任契約を解除し、顧問契約料を管理組合に返還するよう求める         FAXを午後1時40分過ぎに送信しました。    12月17日 もう返事がないと思っていた頃、顧問弁護士事務所から回答がありました。          顧問弁護士事務所の見解を求めているのに、管理組合の見解を繰り返すだけでは          代理人と言えません。逃げずに、代理人の責務を果たしてください。    12月21日 管理組合から第23期第7回理事会(平成30年11月17日開催)議事録が郵送されてきました。         議事の3-2.「タイムシェア代表者選任について」という項目があります。         「702号室の所有者1名が、独自に同室の所有者51名の内37名から自分が部屋代表になる事への         同意書を集め、部屋代表選任届を提出して来たが、この部屋の現代表は現在理事を務めており、また、         タイムシェア室の部屋代表選任は3年に1回となっているので、混乱を招いた事の始末書を当該所有者         へ提出させる事とした。         なお、タイムシェア室の所有者名簿について、必要事項の記載等が不足している名簿があるので、不足         を解消する作業を事務局へ徹底させる指示を行った。」          またしても、「タイムシェア室の部屋代表選任は3年に1回となっている…」として、我々部屋代表者の         任期を3年と限定するようですが、今回、部屋代表者に立候補した私は、いつから代表者に選任されたのか、         任期は3年であると聞いたことはありません。          それが決められたという昨年10月22日の議事録は8月29日に未作成を指摘するも、いまだに作成されておりません。         このような重要な会議の議事録を作成しないことは役員の怠慢です。          現理事会役員は、タイムシェアを代表して発言するTS室の所有者に対して、すぐ混乱を招いたと弁護士の内容証明         郵便を送付したり、始末書の提出を言われますが、無用な混乱を引き起こしているのは、現理事ではありませんか。 2019年  1月19日 鳴門市で再度タイムシェアオーナー会議並びに代表者会議を開催し、意見交換致したいと考えております。       31年3月9日(土)場所はふるさと君の会場を借りられるよう、610号室の部屋代表が管理組合理事会でお願いしました。  1月31日 管理組合事務局宛のメールにて、2月16日(土)開催の理事会に会場の借用をお願いに伺う旨、理事の皆様への取次ぎ       をお願いしたところ、理事会傍聴を許可されましたので、当日、理事会の結果を聞いて、会場を決定したいと考えています。  2月16日 管理組合理事会にて、「先に610号室の代表者からもお願いしましたが、私から改めて、オーナー会議・代表者会議を       開催し、意見交換をしたいため、ふるさと君の会場の借用をお願いしました」ところ、断られました。       理由は、私の活動は、顧問弁護士に聞くと、売買の仲介が宅建業の許可が必要で、仲介することは無報酬でも法に触れる恐れがある。       自治会のホームページに掲載していることも違法の可能性があるとの理由です。       顧問弁護士なら、「違法の可能性」でなく、明確に「違法です」といえば良いでしょう。       私は、法律の専門家ではありませんが、法律は誰にでも読めるように書いてあります。 私が読む限り違法性はありません。       元県職員の大寺副理事長が、古巣の宅建業の許認可の部署へ聞くまで待ってくださいとのことです。       オーナー会議・代表者会議と全く別のことを持ち出して、よくもいろんな口実を見つけるものですね。       理事会終了後、理事長に、「平成29年10月22日の第2回代表者選任会議」の議事録を作成するよう申し上げると、事務局に       言ってくれと逃げられました。事務局で判断できない事は理事会で決めるのでしょう。  2月17日 31年2月17日タイムシェア担当理事宛、「代表者会議開催についてのお願い」のメ−ルを送付。(全文は 「会員掲示板」にあり)       平成29年10月22日、タイムシェア代表者選任会議が開催されて以来、タイムシェア代表者会議が一度も開催されておりません。       私は部屋代表者に立候補しましたが、その時は部屋代表者の資格はありませんから、代表者選任後直ちに       タイムシェア代表者会議を開催されるよう要望しましたが、実現しておりません。       理事会議事録に「タイムシェア室代表者には、多くの方に経験して頂き、タイムシェア所有者同士の関わりを広げる為に、出来るだけ       過去に代表者をされていない方にお願いする事とした。」とあるではありませんか。       直ちにタイムシェア代表者会議を開催してください。お返事をお願いします。  3月10日 ふるさと君で管理組合理事長とお話をし、平成29年10月22日、タイムシェア代表者選任会議の会議録の       テ−プ起こしを私がする旨申し入れました。  3月14日 3月16日のふるさと君渦潮編管理組合理事会の議題として「タイムシェアの個人売買斡旋について」が掲出されていました。       当日、理事会の傍聴をする予定でおります。   3月16日 ふるさと君渦潮編管理組合理事会を傍聴しました。速報は「会員掲示板」に掲載しましたので、ご覧ください。  3月17日 TS担当理事宛に「タイムシェア代表者会議開催の目的について」を送付しました。       これは、3月16日に目的を聞かれ、滞納金の問題とか、理事への立候補を示しましたが、不足らしく、同じことながら       再三の会議開催の目的を明示し、TS担当理事の回答を求めました。「会員掲示板」に掲載済み。  3月20日 管理組合3月18日付けのメールが届きました。       「本多様        先日は、傍聴お疲れ様でした。早速ですが、下記に回答させていただきます。        回答:今年度、部屋代表会議開催の予算は組んでおりません。特別緊急な事案が有れば理事会で対応しますが、現在ありません。        理由:タイムシェア会計に余裕は無いことと、代表者のご都合も踏まえ代表者会議単体で行う予定はありません。        代表者の基本的な役割は、理事会議事録を送付をしますので、ご意見等あればお願いします。        そして、総会に出来れば出席をお願いしたいのですが、無理ならば議決権行使のお願いのみです。        以上、ご理解いただきこれより先はご容赦ください。  平成31年3月18日 ふるさと君 渦潮編 管理組合    」  3月21日 土肥 タイムシェア担当理事宛にメールしました。       「平成31年3月17日付け、照会に上記のとおり、事務局から回答が来ておりますが、        私が事務局を困らせているような回答です。        私が求めているのは、3月16日にお話したとおり、タイムシェア担当理事を担当されている貴方の回答を求めていますから、        逃げずに貴方の言葉でお答えください。        いままでから、貴方が責任者として、そのように対応されてきたのですから、事務局同様、早急な回答を求めます。        なお、これまで管理組合に尽くし、今回退職される事務局職員を十分労って送り出してください。  」   4月20日 「総会の出席資格について」の通知が館内に掲示される。  4月23日 理事長宛、上記通知を撤回するよう抗議メールを送付。  4月25日 理事長宛、同文の抗議文書を郵送する。  5月18日 理事長宛、上記通知を撤回するようメールを再送付。       タイムシェア担当理事の回答を督促する。  5月30日 理事長宛、再度、代表者会議の開催を要望。 31年度予算に、会議3回の経費と予備費200万円を総会に諮るよう要望。  6月 6日 理事立候補の届け出をFAXする。  6月 7日 期限までに、タイムシェアから理事2名、監事1名に立候補する。  6月 8日 理事長宛、再度、31年度予算措置等3点の確認メールを送付。 6月30日 23期総会での議論        (質問・意見) 予算がないから、タイムシェア代表者会議が出来ないと言われたが、予算を超えて支出しているから、予算がなくても出来る              ではないですか。何故しないのかと再三再四言っても担当理事からの返事はありません。        (議長) 必要性があるかどうかの議論が要る。議論なしで、予算を使わせてくれという話だったら、事前に話があって、理事会で承認されて、           初めて予算が使える。         (組合員H) 代表者会議の必要性はどこで話をされるのか。        (議長)タイムの方は理事が出ていますから、その人と話をされて、必要であれば措置する。        (理事) 目的が明確でない。部屋同士の売買をするのには出来ない。        (議長) 話をするんだったら、いいのだけど、そこに不動産の仲介とかがはいってきたら、それはまずい。        (組合員H)そんなこと言ってないでしょう。        (理事)言ったでしょう。あなた。 言った、言わないは上記の経過で分かります。TS担当理事には、会議の必要性を説明しています。         嘘に嘘を重ねて、逃げ回っています。早く理事を辞めなさい。 7月 1日 管理組合の役員に立候補して、総会議案に記載されなかったタイムシェア3名の連名で、管理組合に対し立候補届の有効性の確認を求めました。 7月 5日 管理組合の役員から、7月20日の理事会に出席要請がありました。事前に要望事項を提出しました。 7月20日 理事会後の傍聴者との話し合いの際、前理事長及びタイムシェア担当理事の辞任表明がありました。        これで、タイムシェア代表者会議については、一歩前進したと考えます。       

第24期役員立候補の取り組み

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