第23期 第8回理事会議事録


渦潮編管理組合 第23期 第8回理事会議事録(平成30年12月15日)

「また、タイムシェア702号室代表者選任について土肥理事より、「以前の理事会で“タイムシェア室
の代表者は、代表者になろうとする者が共有者の過半数以上の同意を得て、管理組合に届け出た者のみ
が、役員立候補の資格がある。但し、役員になっていても部屋代表者でな<なった場合は、理事候補資格
の喪失により役員職は失職する。"との返笞を確かに行ったが、あ<までタイムシェア室を管理している
管理組合主体での話であり、管理組合を通さずに代表者選任を行った事は問題で無効であるので、弁護
士より702号室全所有者に、今回の代表者選任は無効である旨の書面を出して貰う事となった。」との
報告が行われた。
 これに対して中西監事より、「頭から否定するのではな<、どの様に扱うのが正しいのか、一度理事会で検
討すべきではないのか。」との発言があったが、理事長等がこれを否定し、監事が理事会を混乱させようとし
ている所有者の味方をしているのは問題であるとの意見が出た。
 監事より、@「前回理事会後に理事長から “無許可で代表者選任作業を行ったタイムシェア所有者に対し
て、謝罪文を提出させるため、書面を作成して送る様に"と大成リゾート○○へ指示があったが、○○はこれ
を拒否した。」
A「同じ組合員同士の喧嘩になる様な難しい事について、謝罪文を提出させるための文書は理事自身が作成
すべきであり、書面を書<事を上田が拒否すれば、問題にされるのであれば、大成リゾートが業務を行う事は
難しい。」
B「3か月後には業務をお断りさせて頂<事も考える。」との発言があった。
なお、この代表者選任の件については、弁護士事務所へ相談し見解を聞く事となった。」とあります。

コメント タイムシェア702号室の新代表は、管理組合の管理規約に基づき、同部屋の過半数である 信任を得て代表者選任届を行ったもので、その時点で部屋代表者でなくなるので、当然のこと、理事は失職する。 管理組合が部屋代表者(議決権行使者)を決定する権限はないのである。 管理規約第31条第3項「区分所有者が複数人であるときは、代表者を定め管理組合に届けなければならない。」 だけのことである。 中西監事が理事会の中で、意見を言うと 「監事が理事会を混乱させようとしている所有者の味方をしているのは問題である」 とするのは異常である。


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