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 最低賃金は都道府県ごとに定められており、全ての事業者は最低額以上の金額を賃金として 労働者に支払わなければなりません。地域別最低賃金額を下回る賃金を支払った事業者は最大50万円の罰金となります。 平成29年10月1日現在の京都府最低賃金は下表のとおりですが、 最新の情報は京都労働局のホームページにある 京都府最低賃金のページ を参照してください。

最低賃金の件名最低賃金効力発生年月日
京都府最低賃金1,008円令和5年10月6日

 また、最低賃金には地域別最低賃金の他にも産業別最低賃金なども決められています。 詳しくは京都労働局のホームページにある 京都府最低賃金のページ を参照してください。

 さらに、最低賃金にはこの他にも月給制での最低額算出方法など、知っておくべき基本的な事柄がありますので 厚生労働省のホームページにある 最低賃金制度の概要 もぜひ参照してみてください。