新無効論者が示してくれるその論理破綻




新無効論者は、日本国憲法は憲法ではなく、講和条約だという主張をしてるが、

それが論理破綻していることを指摘した。

すると、新無効論の運動団体「けんむの会」の埼玉県支部長のtwitterアカウント

三島大という人物が再び絡んできた。

この人物とのやりとりにより、新無効論が破綻していることがさらによくわかるので、

その内容をご紹介したい。

この人は以前にも絡んできて、答えられなくなったらすぐ話を逸らすので、

今回は相手の質問に答えるが、同時にこちらの質問にも答えてもらうという

ルールを最初に決め、それにより逃げ道をふさいだら、本当に追い込まれてしまったようだ。

まずはこちらの質問と相手の回答をご覧いただきたい。

(カッコ書きのこの色の文字は、私の心のつぶやきです。

同時にお楽しみください。)



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谷田川惣 @yatagawaosamu

「主権」の問題で、天皇機関説論争について非常に誤解が多いので、

憲法学の観点から「主権」について解説しました。

支持するかしないかに関係なく(私は支持しない)、

憲法学を学ぶ人間なら最低限知っておかなくてはならない知識なので必読。

真正護憲論(新無効論)破綻の概説〜南出喜久治氏は憲法学を知らなかった

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三島大 @mishima_dai

著述家なら己の文章の中で論理矛盾を起こさないで。

しかも新しい憲法に改正って、憲法制定権を認める左翼そのもの

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私の天皇機関説論争についての説明に何か誤りがありますか?

無かったら南出氏は天皇機関説論争の意味を知らなかったということです。

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三島大 @mishima_dai

天皇機関説論争の説明は史実なので間違えようがありません。

それよりも谷田川さんにとって大日本帝國憲法とは一体何なのでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

その史実を知らなかったということは憲法学でいう

主権の意味がわからずに主張してたということです。

それは憲法学の学説とはいいません。

帝国憲法についての質問はもう少し具体的にしてください。

(間違いようがないって、南出氏が基本的な事実を知らなかったと指摘している。

この人はそれを認めているわけね。)


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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法は憲法ですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

憲法です。じゃあイーブンにお互い同時に一つずつ質問することにしましょう。

同じ轍を繰り返さないために。

日本国憲法が講和条約で国内法としては慣習的に受容しているとのことですが、

帝国憲法違反の部分はなぜ無効とならないのですか?

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[※ここから同時進行のこちらの質問に限定して掲載します]

三島大 @mishima_dai

例えば国会は占領憲法の規定のうち規範國體には反しないが

大日本帝國憲法のそれ以外の通常の技術的規定には反している。

それを憲法的慣習として運用している。

大日本帝國憲法下の帝国議会と占領憲法下の国会は全くの別機関ですが、


1990年に議会開設百年記念式典を挙行したように、

連続性を持って慣習的に運用されている(無効とみなしていない)。

これは占領憲法の無効確認と同時に立法措置を講じて違憲有効状態を解消せねばならない。

大日本帝國憲法と講和条約たる占領憲法が重なり合って生じる

法的矛盾を放置しているから起きる。

立法府、行政府ともに占領憲法の欺瞞の上で胡坐をかかず

法的瑕疵を治癒すれば良いだけのこと。

そもそも大日本帝國憲法を守っていれば起きない事である。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなた方の論だと日本国憲法という講和条約は、

国内法として立法化していれば即無効ですよね?

わかりやすく参議院を取り上げますが、参議院は無効です。

それがなぜ立法化しなかった場合にだけ有効になるのか質問しているのです。

つまり南出氏は違憲慣習を誤解している。

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三島大 @mishima_dai

「立法化しなかった場合にだけ有効になる」とは主張していません。

谷田川さんが違憲慣習を誤解しておられるか、

南出先生の主張を曲解しておられるのではないでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

では、日本国憲法という国内法を立法していたら第1条はともかく、

参議院の部分は有効になったのですか?

あなた方は「国内法」として受容すると述べているのですよ。

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三島大 @mishima_dai

講和条約を国内法として立法化

(大日本帝國憲法の改正や加筆修正、もしくは大日本帝國憲法の条規通りの機関などの復元)

すれば、当然法的治癒の為された講和条約の条規は無用になったので破棄します。


国会(参議院)は大日本帝國憲法の規範國體には反しない(有効)が、

それ以外の技術的規定には反している(違憲)ので違憲有効。

この違憲有効は当然何らかの法的治癒(受容)をなさなければならないので、

大日本帝國憲法の改正か大日本帝國憲法通りに貴族院を復元。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

いや、だから何で違憲が有効になるのですか、と質問しているのです。

慣習と説明されたことに対して、帝国憲法が現存しているという前提で、

国内法として参議院を立法したら無効なんじゃないのですか、ということです。

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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法下の講和条約たるニホンコクケンポウの下で、

参議院は有効に機能しているではないですか。ただし、違憲有効状態ですがね。

違憲有効状態ながら慣習的に運用してしまっているだけです。

ニホンコクケンポウを憲法だと思っている方は分らないでしょうが…。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

だから慣習的に運用してしまったというなら、立法化していたら有効になったのですか、

と繰り返し質問しているのです。慣習化したときだけ有効になるのは論理矛盾なのです。

参議院が機能しているのは帝国憲法が改正されたからです。

(参議院が有効に機能しているから講和条約説は正しい、っ何の説明にもなっていないし。

現在の憲法を憲法だと思っている人には理解できないと言うなら、

新無効論支持者以外は理解できないということになる。

普通は理解できるから支持が増えるのだが、大丈夫なのか、この人・・・。

議論できるレベルでないかも。)


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三島大 @mishima_dai

国会は規範國體(我が国の不文の規範)に反しないので有効です。

講和條約たるニホンコクケンポウを「慣習法として運用

(立法措置を採らずに講和條約のまま運用することが慣例化している)」することは、

有効性とは全く関係はありませんよ?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

憲法違反でも規範国体に反しなければ有効というのなら

帝国憲法76条1項を否定することになります。

講和条約として有効というのは法令ではないからですね。

それを国内法として受容したときに慣習的に運用したら有効というなら、

立法化した場合はどうなのかという質問です。

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三島大 @mishima_dai

憲法違反でも規範国体に反しなければ有効というのなら

帝国憲法76条1項を否定することになる。→なりません。

第十三條の講和大権の特殊性により担保されています。

本当に南出氏の著書を読んでいるのでしょうか?

別に読まなくても講和の特殊性を考察すれば導ける話。


立法化した場合はどうなのか?→違憲有効の法的瑕疵を治癒するには

大日本帝國憲法の改正(立法化)による治癒か、

復元による治癒(例えば貴族院の復元)をすれば良い。

それにより違憲有効が解消され合憲になるのだから、合憲は有効。当たり前の話。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたの言っている治癒はこれからどうするかということばかり。

そうではなく講和条約を国内法として受容する段階で立法化したとき、

無効なのか有効なのか質問しているのです。まずはそれを答えてください。

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三島大 @mishima_dai

講和条約を国内法として受容する段階で立法化したとき→質問が雑すぎるのです。

ここでいう段階とは史実のどの時点をさすのか示して下さい。

立法化とは第八條の緊急勅令による場合もあれば議会による場合もあるでしょう。

またその時の自由意志も考慮せねばなりません。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

いつでも構いません。日本国憲法制定から現在までの間です。

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三島大 @mishima_dai

日本国憲法は制定されておりません。講和条約たるニホンコクケンポウですか?

それとも私に革命憲法学、もしくは無規範性建前優先憲法学の視点に立って

論じろとおっしゃっているのでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

じゃあ、日本国憲法という講和条約が効力を発揮してから現在までということでいいです。

手段もどのようでも構いませんので、立法化された状態を考えてください。

無効ですか、有効ですか?

(新無効論のいう講和条約の話をしているのに、革命憲法学だなんて、

単なる時間稼ぎなのか。このくだり要る?)


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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法が現に存在しているのだから、

規範國體と大日本帝國憲法に反していなければ有効です。

が、「日本国憲法という講和条約が効力を発揮してから現在まで」と言う事であれば

具体的な事件があるでしょうから、その事件を示して下さい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

事件とは何を言っているのですか?

私は単純に立法化することができたかどうかを質問したのです。

立法化できるというのなら、帝国憲法76条1項との関係はどうなるのでしょうか?

講和大権は講和条約であって、国内法としての憲法違反まで許容しないと考えますが。

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三島大 @mishima_dai

法律用語の基礎の基礎だと思いますが…。

立命館の法学部では教えられていないのでしょうか?

事件とは法的効果の発生する事柄や案件のことです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ですから、私の質問に何の関係があるのでしょうか。

ともかく立法化すれば有効なら、帝国憲法76条1項との関係を説明してください。

(事件って、また話を逸らそうとしているのだろうか。

で、この人どこの大学の何学部を出ているのだろうか。

どうみても脳みそが筋肉でできているタイプに感じるのだが。)

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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法が現に存在しているのだから、

規範國體と大日本帝國憲法に反していなければ有効です。

占領下において矛盾が生じたのは講和大権の特殊性であり、それを見落としてるのでは?

分かりやすくなるように具体的な事件を示せば良いではないですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

参議院の規定は帝国憲法に反しています。

あなた方がいう規範国体にすら反する疑いもある。

講和大権の特殊性というもので、どのように帝国憲法76条1項違反が治癒されるのか、

説明してください。

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三島大 @mishima_dai

ここまで来ると南出弁護士の著書をお持ちで読んでいるのだから、

読み返して下さいとしか言えません。説明はできますが意味がないし貴殿のためにならない。

140字ですから言葉足らずになって揚げ足取りされるのがいやなのです。

よろしければメールで論述しましょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ここまで説明してきて、急にTwitterでは説明できないというのも合点がいきません。

まずはやってみればどうですか。あなたから私に関わってこられたのですから。

第三者が見られる状態でやりたいので、他に移すのでしたら、

my日本等登録制のところでやりましょう。


南出氏の著者を読んでくれと言って終わるのはまずいでしょう。

普通に考えれば答えられなくなったとみなされますよ。

しかも、今までの人とまったく同じパターンとなります。

(「貴殿のためにならない」って説明できないだけじゃないの?もっと突っ込んでみよう。)

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三島大 @mishima_dai

まぁ、揚げ足取りしかせず論考しないその姿勢を貫かれるのは返って潔いですね。

講和大権は大日本帝國憲法の技術規定の上位に位置します。

それは講和大権によって統帥権が停止(日本軍の武装解除)されたことから確認できます。

これが講和大権の特殊性。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

日本軍の武装解除は憲法違反なのですか?参議院は帝国憲法違反です。

(ん?ここまでで一度でも揚げ足取りなどやっただろうか。

矛盾点を指摘することが、この人にとって揚げ足取りになるのか。

それじゃあ議論は難しいだろうな。)

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三島大 @mishima_dai

講和大権と七十六條にそれほど論考がありますか?

講和大権が大日本帝國憲法の技術規定部分の上位にあるのが分かれば、

法段階が生じているのは明白。ならば下位法より上位法が優先する当たり前のこと。

後は憲法義解などを参照して素直に條文解釈すれば良い。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

論考がないからこそ、普通に考えて、講和大権は講和条約を締結するものであって、

参議院という帝国憲法違反を容認する権能はないと思いますが。

あるというなら具体的に説明してください。

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三島大 @mishima_dai

武装解除して統帥権を占領軍に渡したんだから、

條文通りに解釈すれば大日本帝國憲法違反です。

それができたのは講和大権の特殊性、つまり技術規定における上位性です。

本当に南出弁護士の著書を読んでますか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

武装解除して統帥権を停止することと、統帥権を渡すこととは意味が違います。

連合軍が帝国陸海軍を勝手に使ったら統帥権の譲渡ですが、

停止するだけでは統帥権を渡したことにはなりません。

潜在的に統帥権は残っているのです。

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三島大 @mishima_dai

「法律規則命令又ハ何等ノ名称ヲ用ヰタルニ拘ラス

此ノ憲法ニ矛盾セサル現行ノ法令ハ総テ遵由ノ効力ヲ有ス」。

ニホンコクケンポウという名称を用いていても大日本帝國憲法に矛盾しない現行の法令は

総て効力がある。大日本帝國憲法の法源たる規範國體に国会は反していない。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

残念ながら参議院は規範国体に反しないとしても

「此の憲法に」矛盾している法令の扱いとなります。76条1項違反です。

あなたが示した条文を正確に読んでください。

(前回の説明を放棄して、全然違うことを述べはじめた。

これが140字では説明できないという内容か・・・。)



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三島大 @mishima_dai

講和条約たるニホンコクケンポウには反していませんので、違憲合法(有効)なのです。

規範國體には反しない(有効)が、それ以外の技術的規定には反している(違憲)ので

違憲合法(有効)。貴殿の論理で成立していますよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

規範国体に反していなくても、帝国憲法の規定には矛盾していますよ。

帝国憲法76条1項の規定により、帝国憲法と矛盾する法令はすべて無効となります。

違憲合法ではなく違憲無効です。なぜ帝国憲法と矛盾する参議院が有効になるのですか?

(ぼちぼち壊れたレコードのように同じことを述べはじめたな。)

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三島大 @mishima_dai

規範國體を法源に大日本帝國憲法は起草されたのですから、上位法は規範國體です。

上位法が優先します。

貴殿は我が国の立憲主義も法の支配も理解されていないのではないでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

じゃあ、帝国憲法76条1項の規定は、帝国憲法の規定に矛盾する法令という趣旨ではなく、

あなた方がいう規範国体に反しなければ何でも有効になるということ?

とすると76条1項の規定で廃止になったと考えられていたものも復活するということですか?

(とうとう無茶苦茶なことを述べはじめたな。)

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三島大 @mishima_dai

統治形態などは時代によって変わります。

ですので憲法の中身で國體に関する部分と技術規定、

またその上位下位を考察すれば良いのではないでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

国体に反する部分以外は技術規定だと区別して憲法違反が認められるなら

法治国家とはいえません。

少なくとも帝国憲法により日本は近代法治国家を目指したのですから。

140字のtwitterでは説明しにくいとまで仰ったのですから、もう少し何か説明があるでしょう?

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三島大 @mishima_dai

もう述べてますが?大日本帝國憲法の中でも上位にある講和大権で認めているのだから、

『此ノ憲法ニ矛盾』しないのです。講和大権の特殊性と法段階説で導き出せます。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

結局、講和大権が憲法違反を容認する根拠は「武装解除」だけですか?

そこを確認させてください。

twitterで説明しにくいと述べていたのだから、もう少し何かあると期待しているのですが。

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三島大 @mishima_dai

すぐ法の弾力性を無視して限定したがりますね。だけではありませんよ。

ポツダム宣言を受諾して、それを国内に及ぼした結果と大日本帝國憲法の條文との齟齬を

講和大権の特殊性から考察すれば良いのでは?

法学部出身の保守著述家ならば既に行っている事項かと…。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ですから講和大権の特殊性と言っておられる部分を説明してほしいと言っているのです。

武装解除だけでないなら、どういう説明ができるのですか?

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三島大 @mishima_dai

一例ですが大日本帝國憲法第参章は講和大権によりその機能が停止、

また議決機関が欠損されています。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

その講和大権の特殊性が、国内法の帝国憲法違反を治癒することと、

どのように関係するのですか。

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三島大 @mishima_dai

機能が停止されているものや欠損を大日本帝國憲法の改正により合憲有効にするか、

停止や欠損を原状回復して合憲有効にするか…。

それは第八條の緊急勅令で諮問機関を作り議論すれば良い。

ケンポウカイセイが合言葉で目的になっているから真の目的が見えないのでは?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

繰り返しですが、それはこれからのことですよね。

日本国憲法という名の講和条約を国内法として立法した場合、

96条1項違反にならない根拠、

講和大権の特殊性が憲法違反を容認する根拠を示してください。

これが答えられなければ政治の場で議論できないでしょう。

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三島大 @mishima_dai

講和大権は技術規定の條文より上位にあるため合憲なのです。

法段階からして上位法が優先するのは当然。76條違反にはあたりません。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

「講和大権が技術規定の条文より上位にある」ということの説明を

繰り返し何度も質問しているのです。

武装解除以外に何かあるのか質問しているので、回答よろしくお願いします。

(ぼちぼち袋小路だな。)

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三島大 @mishima_dai

では大日本帝國憲法のどの條文で議決機関を停止したり、欠損させたりしたのですか?

ニホンコクケンポウの制定は帝國議会で議論されているのに、前文には国会とあります。

ニホンコクケンポウが大日本帝國憲法の改正だとする貴殿が説明出来ないとおかしいですよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

帝国憲法の条文で機関停止したのではなく、帝国憲法の改正により機関停止したのです。

「国会における代表者を通じて行動」というのはこの憲法の宣言文でしょう。

帝国憲法の改正とどこが矛盾するのですか。

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三島大 @mishima_dai

つまりニホンコクケンポウ制定時に前文の

「正当に選挙された国会における代表者」は存在しない。帝國議会における代表者。

しかも選挙干渉と言論統制。

また「ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する」は

占領下なので国民に主権も自由意志もない。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

日本国憲法は「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するのだ、

と説明しているだけで、すでに国会がひらかれているかどうかなど関係ないと思うのですが。

日本国憲法とはそういうものだという説明にすぎません。

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三島大 @mishima_dai

日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し

(中略)ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。

/昭和21年11月3日に確定した…、

しかし確定した時は占領下で国家主権もないし自由意志もない、

更に言論統制・選挙干渉・etc


存在しない議決機関の国会やその国会と日本国憲法下で選挙されている

国会議員も存在しない。しかしニホンコクケンポウの前文には明記されている。

前文からして大嘘なんです。それを詭弁を弄して関係ないと言い張る…。

憲法とはそんなに適当なものなのでしょうか?


ニホンコクケンポウなんてGHQが作った適当な文章で少々の齟齬なんて関係ない、

建前で有効として認めて改憲すれば良い、と言う我見。

その我見だけで法的に憲法として有効だと言い張る二重基準。

私は法理論よりも憲法に対する貴殿の不誠実な姿勢を批判しているのです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

では、この国会とあるところ帝国議会にすれば文脈として正しいと述べているわけ?

さすがに無理があります。

日本国憲法の誤植については議論ありますが、

これまで新無効論以外でその部分についてそんな議論ありました?

これは新憲法の理念を述べたものであるというだけです。

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三島大 @mishima_dai

新憲法とは何でしょう?

貴殿は大日本帝國憲法の改正憲法がニホンコクケンポウだと主張していましたが…。

連続性は無視ですか?新憲法とは八月革命説側が使う用語ですよ。

著述家ならば言葉を大切にして下さい。

前文は誤植ではなく明らかな間違い。憲法でない証拠です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

誤植ではないなら、日本国憲法は

「正当に選挙された国会における代表者を通じて行動」するものと説明しているだけじゃない?

まあいいや。

いずれにしても講和大権の特殊性と憲法違反の治癒の関係性を

説明しているものではありませんね。

講和大権の特殊性を説明してください。

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三島大 @mishima_dai

講和大権は大日本帝國憲法の中でも技術規定に優位する上位法である。

従って議会の停止などを実行する権能を持つ。上位法により議会を停止したのだから、

76條の「此ノ憲法ニ反スル」には該当しない。上位法が優位するのは法理の基本中の基本。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたの言っていることは何も説明になってませんよ。

講和大権で議会を停止したということを証明するために、

講和大権の特殊性を説明しなければならないのです。

AはBである、その理由はAがBだったからである、というのは説明ではありません。

大丈夫ですか?

(本当にイタイ人だな。講和大権の特殊性について質問したら、貴族院の停止を持ち出し、

こちらが貴族院の停止は理由にはならないことを指摘したら、

講和大権の特殊性ということで説明しようとしている。)


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三島大 @mishima_dai

同時進行なので先にお答えください。法学の知識がない方にも解るように説明いたしました。

貴殿の理解力の問題かと思います。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが講和大権の特殊性についての説明したことは、

あなたの仮説が正しいという前提のことなので、

自分の仮説が正しいという根拠の説明にならないのです。

これがわからなかったらマジやばいですよ。

(講和大権の特殊性という仮説について説明するために、貴族院の停止を持ち出したが、

その説明内容が講和大権の特殊性という仮説が正しいという前提のものだから呆れる。

そういうのを学説の論拠とは言わないの・・・。)


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三島大 @mishima_dai

講和大権の特殊性は大日本帝國憲法の技術規定より上位に位置することである。

これ以上の説明はないかと思いますが?大丈夫ですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

なぜ上位に位置するのか繰り返し質問しているのです。

しかも、140字のtwitterでは説明しにくいと仰っていたのは、嘘だったのですか。

(140字の字余りで説明しているじゃない。とうとう仮説を根拠なく結論づけてしまった。

大丈夫ですか?って、大丈夫なのかはあんただよ。)


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三島大 @mishima_dai

講和大権によるポツダム宣言の受諾とその有条件の履行。

事実、講和大権の権能により統帥権の停止や議会の停止が実行された。

つまりこの時点で講和大権は技術規定の上位法であるという

規範性・実効性が発見・確認された。法とは祖法から発見・確認するものです。


演繹法で議論するのは止めて下さい。

前提が違えば全く議論が噛み合わなくなるのは当然なので。

議論をする上での基礎の基礎です。また前文の説明で貴殿は「〜思う」と発言。

これは貴殿の単なる主観の表れ。規範・実効性を有する法理論で帰納法的にご主張下さい。


貴殿は演繹法で議論されていますよ。

演繹法で前提が真であれば、結論も真となるのは当たり前。

ニホンコクケンポウは憲法である。それは大日本帝國憲法を正統に改正したからだ。

二つの前提から結論を導き出す演繹の三段論法そのものではないでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ええっ?帰納法?こちらはあなた方が言い出した講和条約説について

矛盾がないよう説明してくださいと述べているのです。

帰納法でしか説明できないというのは自殺行為ですよ。

帰納法だというならtwitterでは説明しにくいというのは嘘だったんですね。

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三島大 @mishima_dai

はい。講和大権の実効・規範性を提示して(個別的特殊的な事例)

一般的・普遍的な規則法則を見出そうと推論しました。

帰納においては前提が真であるからといって結論が真であることは保証されないので、

貴殿に反証の機会を与えていますよ。演繹に反証の機会は無いので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は帰納法的に理詰めをしているわけです。

つまり講和条約を国内法として受容する場合、帝国憲法76第1項に矛盾すること。

これに答えられなければあなた方は論理破綻です。

つまり講和大権が76条1項に上位することの説明を求められているのです。

(はい、ってtwitterでは説明できないぐらい複雑というのは嘘だったのか。

しかも、この人、帰納法ですでに自分が詰んでいることに気付いていない。

急にこんなことを言い出したのは、恐らく誰かの入れ知恵が入ったのだろう。

しかし、不幸なことに入れ知恵を入れた人のレベルが低い。)


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三島大 @mishima_dai

講和大権によるポツダム宣言の受諾とその有条件の履行。

事実、講和大権の権能により統帥権の停止や議会の停止が実行された。

つまりこの時点で講和大権は技術規定の上位法であるという

規範性・実効性が発見・確認された。法とは祖法から発見・確認するものです。


その一例は実際に起きた個別的・特殊的な事例です。何ら問題はありませんよ。

統帥権の停止や議会の停止は講和大権の権能ではないと反証すればいいのでは?

講和大権は大日本帝國憲法の條文です。

その行使がなぜ大日本帝國憲法七十六條違反になるのですか?

貴殿の主張ならポツダム宣言は締結できませんよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

要するに参議院の成立が講和大権ではないという反証は、

帝国憲法76条1項により参議院が国内法として認められないからです。

ここで帰納的説明をしました。

この時点で76条1項の規定より講和大権が優先されることの証明が求められるのです。


講和大権は76条1項違反ではありませんが、

講和大権の内容に帝国憲法の規定に反する内容が含まれていると、

それを国内法とし受容したときに76条1項の規定に該当するのです。

ですから講和大権が76条1項を凌駕することを説明しなければなりません。

(最初から参議院は帝国憲法76条1項違反なので、

憲法ではないなら説明がつかないという

帰納法で質問していることを知らなかったというのに唖然とした。)


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およそ2日間沈黙

(帰納法で述べるよう求めたところ、最初から私が帰納法で詰めていることを知り、自爆。)

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谷田川惣 @yatagawaosamu

こちらは帰納法で論じて質問してますが、どうなりましたか?

あれだけ自信満々に帰納法と演繹法について言われたのですから、

何か説明するのが規範を重んじる道義的な対応じゃないでしょうか。

(固まっちゃったみたいなので、こちらから確認。)

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三島大 @mishima_dai

どうやれば貴殿のダブルスタンダードに自身が気付いて頂けるか、苦慮しているんです。

何か方法はありますか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

何を苦慮する必要性があるのですか?

帝国議会の停止は参議院の成立によるものであり、講和大権ではないことを説明しました。

それに対して講和大権が帝国憲法76条1項を凌駕する根拠を示してください。

示せないなら終了です。

(そちらの帰納法で矛盾を指摘しただけなのに、何がダブルスタンダードなんだ・・・

相変わらず苦しそう。やはりもう終わりか)


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三島大 @mishima_dai

一つ確認させて下さい。参議院は誰がどういう理由で何のために作ったとお考えですか?

できれば資料的な物も示して下さい。史実なので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

マッカーサーノートでは一院制でしたが、

その後の過程で参議院が追加されることになりました。

資料を示すまでもなく当時のことを学んだことのある人なら常識的に誰でも知っていることだと思いますが。

(何だ?この質問は。時間稼ぎなのか。

無理に続けられても面倒なので、終了してくれて結構なのだが。)


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谷田川惣 @yatagawaosamu

続行不可能だったら別に終了しても構いませんよ。

折角ここまで続いたので、終わるならきちんと終了したかっただけです。

(武士の情けで、引き際を提供。)

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三島大 @mishima_dai

理由も聞いてます。貴族院では駄目だったのは何故ですか?

議論は有り難く続けさせて頂きます。返信が無かったのはお詫びいたします。

しかしながら私も暇ではないので…。

貴殿も執筆活動が忙しいでしょうから、時間がある時で構いませんよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

質問の意味がわかりません。

あなたが知らないだけなら自分で調べるべきだし、

知っているならそれを踏まえた回答をするべきです。

どうしてもその質問をしなければならないなら理由を説明してください。

暇ではないのなら無駄なやりとりはなるべく省略しましょう。

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三島大 @mishima_dai

私はニホンコクケンポウは大日本帝國憲法の改正憲法ではないと主張。

貴殿は改正憲法だと主張するので説明を求めました。

貴族院を正しく改めて参議院を作ったと主張するのだから、

誰が何のために何の理由で作ったか説明できないのはおかしいですよ(全条文も同様)。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

それはおかしい。

例え憲法の無効が前提であっても、こちらは講和条約説は矛盾すると指摘している。

これは同時進行の貴方側の質問と受け取りましょう。

そもそもGHQ憲法は一院制を考えていたが、

当時の情勢では政情が不安定になる危惧があった為、

日本側の強い要望もあり参議院をつくることになった。


貴族院ではなかったのは華族制度を廃止する方向であったことがある。

実際に日本国憲法制定と同時に華族制は廃止されました。

講和大権が帝国憲法76条1項を凌駕する説明がないかぎり、

次の質問にはお答えできません。同時進行です。

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三島大 @mishima_dai

ニホンコクケンポウと称する文章は、GHQと政府が締結した

ポツダム宣言(講和条約)の条件に従って、マッカーサーがその履行を命じ成立したもの。

当然に憲法>条約なのだから、条約に憲法を制定させる事は法理論として有りえません。


ポツダム宣言には憲法を改正するなどという条件もありません。

ですので大日本帝國憲法の改正はポツダム宣言違反でもあります。

ポツダム宣言は講和大権によって締結されたことを貴殿は否定されないのですから、

事実として講和大権は七十六条一項に反していないのです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

憲法>条約、となるなら、その条約を国内法として受容したときに

参議院は無効になると指摘しているので、

講和大権が76条1項を凌駕する説明を繰り返し求めています。

日本国憲法は「無効=講和条約」となるわけではありません。

帰納法・演繹法と言われたのはあなたですよ。

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三島大 @mishima_dai

ポツダム宣言は講和大権で締結したと言う認識ですよね?

これが違ってたらお話しにならないので。

日本の講和大権の行使の目的は國體を護持するため。

そのために講和大権により複数の技術規定の条文の効力を停止した。これは事実。

敗戦講和は日本にとって初めて。


ここで初めて講和大権の権能(技術規定の条文に優位する)が証明された。

これは國體を護持するために規範・実効性を伴っている。

貴殿は國體が護持できなくても条文を文面通り守れと言う法実証主義者なのか?

だったらポツダム宣言は結べない。何で結んだのか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

貴族院が停止したのはポツダム宣言ではなく、

日本国憲法(あなた方のいう講和条約)の施行です。

ポツダム宣言受諾後も帝国議会は存続しました。

そして私はポツダム宣言の内容が憲法違反だとは述べていません。

憲法違反を講和大権が凌駕する説明を繰り返し求めています。


<ここで初めて講和大権の権能(技術規定の条文に優位する)が証明された>って、

何も証明していないじゃないですか?

何の条文が停止して、それがなぜ憲法違反であるか、説明してください。

それが講和大権が帝国憲法76条1項を凌駕することの説明となります。

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三島大 @mishima_dai

憲法とは守らねばなりませんが、守って国が滅べば意味がないわけです。

講和大権は國體を護持する範囲で技術規定に優位します。

例えば統帥権の停止も講和大権によるもの。

参議院は不文の規範には反しない(有効)だが、技術規定に違反。

しかし、講和の履行として有効。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

武装解除は自発的に統帥権を行使しないだけであり

憲法違反ではないとすでに説明しました。

他の例を求めたらあなたが貴族院の停止を持ち出された。

私は帰納的に批判したところまた武装解除を持ち出すのはおかしいと思いませんか?

武装解除以外にないならそう断言してください。

(何だ、この前置きは。講和大権が帝国憲法76条1項違反を凌駕するなら

別にそんなこと述べる必要性はないが、腰が引けている)


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またおよそ2日間沈黙

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三島大 @mishima_dai

貴殿の、武装解除は自発的に統帥権を行使しないだけであり→

占領下でポツダム宣言の履行をしなければならない政府の行動は自発的ではありません。

ポツダム宣言を読んだ事はあるのでしょうか?隷属下ですよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ポツダム宣言の受諾は日本の意思決定ですから武装解除は自発的行為です。

そもそも武装解除そのものが自発的行為ですよ。

拒否するなら全滅するまで戦えばいい。他にありますか?

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三島大 @mishima_dai

ポツダム宣言とその条文とは一体なんなのでしょうか?

また、ちなみに自発的ではなかったのなら尚のこと憲法違反ではないとのことですが、

私は一貫してそう主張してますよ。

講和大権の行使によりポツダム宣言を受諾し、統帥権を停止したと。

憲法違反と言ったのは貴殿。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

武装解除があることをわかっていて受諾することを決め、

いざ武装解除することになって強制的にさせられたなど通用しません。

わかっていて受諾したのだから自発的意思です。

尚、自発的でないなら外国のやったことは憲法の枠外だから統帥権の話とは関係ありません。

(ポツダム宣言を受諾しておいて、武装解除を無理矢理させられた、

などの論理が通用すると思っているのだろうか。常識の通用しない人との議論は本当に困る。)


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三島大 @mishima_dai

講和条約の締結は当然自由意思。その履行は占領下での強制。当たり前の話。

それも原爆を投下されて強制されてですがGHQや米国の弁護ばっかり。

そうであるならば、ホシュ著述家の看板を下ろして親米隷米戦後ホシュ著述家と名乗るべき。

言動に全く一貫性がないです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

講和大権が帝国憲法76条1項に優先するという根拠説明はそれだけでしょうか。

参議院は講和条約なら自発的に憲法違反の状態にしたこととなりますが、

武装解除が自発的でないなら日本側は憲法に抵触しないので、

講和大権が技術規定に上位するという説明にはなりません。

(「ホシュ著述家の看板を下ろして」って、そんな看板を上げた記憶も事実もないのだが、

こういうのを誹謗っていうのじゃないのか。)


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三島大 @mishima_dai

だから最初から講和大権の行使は当たり前に合憲ですよ。

貴殿が七十六條違反だと主張したのですよ?

講和大権による講和の履行で統帥権は停止しているのだから、講和大権は上位法です。

当たり前のことです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

講和大権の行使が当たり前に合憲だったら、

帝国憲法76条1項により講和大権が上位にあるという説明にはなりませんよ。

普通に条約を結んだだけ。

憲法違反の内容の条約を結ぶから講和大権が憲法の技術規定より

上位になるといっていたのではないですか?

論点わかってますか?

(「自発的なら憲法に抵触しない」に反論するなら、

「自発的でも憲法に抵触する」になるはずが、この人は何をまかり間違ったのか、

自発に対して他発で反論してしまった。

憲法に抵触しないのであれば自発も他発も関係ないのに、

そのことにまったく気付いていないようだ。

とにかく反論すればいいと思っているようなので、このレベルの人との議論は本当に難しい。

議論と単なる喧嘩の区別もできていない。)


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三島大 @mishima_dai

何を適当なことを述べているのでしょうか?

講和条約の締結は当然に自発的(原爆などの脅しはあった)ですが、

その履行は占領軍により強制されます。そこに自由意思はありません。当たり前の話。

持論が正当だという貴殿の主観で歴史を捏造しないで下さい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが講和大権の優位性について

「講和大権によって統帥権が停止(武装解除)されたことから確認できます」と述べたので、

自発的に統帥権の停止が憲法に抵触しないと述べました。

それ以上に外国勢力に武装解除させられることがどうして憲法に抵触するのですか?

(目の前のことに反論を続けていたら、論点を見失うという典型的な素人談義だな、こりゃ。)

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三島大 @mishima_dai

質問には全て答えています。逃げるなら逃げるでよろしいですよ。

貴殿のブログでの纏めに「私、谷田川惣は敵前逃亡した」と事実を書いて下されば

一向に構いませんので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが同時進行のルールを守れなかったのは事実です。

つまり講和条約説が論理破綻しているという客観的事実となります。

最初からそうなると思っていましたが、ご協力ありがとうございました。

このやりとりをブログで示します。

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こちら側の質問に対するやりとりは以上となる。

相当、苦しんだあげく、最後は逆ギレのような終わり方になった。

議論の成果ということでは、まったく何もなかったといっていいだろう。

それは最初からわかっていたことだし、期待もしていなかった。

むしろ、新無効論者が新無効論を説明できないことを

明らかにしたかったという点では期待どおりだろう。


次に三島大という人からの質問に答える部分を掲載するが、

私が講和大権が帝国憲法76条1項に優先する根拠を示すよう、

焦点をその1点に集中させたことと比べて、

この人の質問は、照準があちこちに飛びまくっていてまとまりに欠け、

何らこちらの矛盾を徹底して指摘するものではなかったというのが印象的だった。

その内容をご覧いただきたい。


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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法は憲法ですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

憲法です。

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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法の改正憲法がニホンコクケンポウという立場でよろしいのでしょうか?

これは質問ではなく確認です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

はい。そうです。何度も述べていますので、できればこういう確認は省略してください。

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三島大 @mishima_dai

では質問。大日本帝國憲法は明治大帝が皇祖皇宗にお誓いする形で発布されています

(御告文・発布勅語・上諭)。しかし、占領憲法にその存在は全くありません。

歴代の天皇の御遺訓を抹殺するこのような畏れ多い事がなぜ可能なのでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は帝国憲法からの連続性を認めている立場ですから、

天皇の根拠は帝国憲法と同じと考えいてますが、

帝国憲法の告文等が無くなったからといって、

国体が破壊されたとまでいえるかどうかは別の話です。

好ましくないことと、国体破壊、無効とは違います。

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三島大 @mishima_dai

質問は交互です。「帝国憲法の告文等が無くなったからといって」と簡単に言いますが、

伊藤博文も述べているように御告文等は皇祖皇宗先人先達が積み重ね守ってきた

御遺訓を皇孫と臣民が相続し守って行くという我が国の立憲主義の根幹であり、

正統・正当性の源泉ですよ?


その畏れ多き御遺訓を「ここに主権が国民に存することを宣言しこの憲法を確定する」と

移ろい易き国民如きに簒奪させた占領憲法。

占領憲法に国柄や伝統など全く無く我が国の規範の相続は断絶。

これは万世一系の規範の断絶です。これを保守著述家として認めるのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

質問はお互い別のものを同時進行です。

憲法が無効だと思うなら法技術的には破棄か改正です。

私は帝国憲法からの改正という建前を尊重し、GHQ憲法であろうと運用した以上は、

歴史・伝統に基づき正しく解釈し、正しい憲法に改正すべきという考え方です。

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三島大 @mishima_dai

帝国憲法からの改正という建前?建前は情緒論ですよ?

しかも明治大帝が皇祖皇宗にお誓いした規範的道理よりも建前を優先すると?

承詔必謹を説きながら二重基準も甚だしい。

また事実として自民党やその他の改正草案を見ても「歴史・伝統に基づき正しく解釈」など皆無。


なぜなら我が国の歴史・伝統に基づいた法や憲の正しい解釈などをお示し遊ばされた、

つまり明治大帝が皇祖皇宗にお誓いした大日本帝國憲法の御告文発布勅語を

占領憲法は捨て去っておりその醜悪たる占領憲法を憲法と誤認しているからです。

日本人としての規範が皆無です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

建前は情緒論ではなく形式論です。

皇祖皇宗にお誓いしたものより建前が優先するなど述べていませんが。

御告文発布勅語を捨て去ったと解釈しない運用が大事だということです。

(この人、建前という言葉について、悪い意味としてしか知らないんじゃないの?

なんという国語理解だ。しかも建前と情緒って正反対。)


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三島大 @mishima_dai

谷田川さんの主張は明治大帝が皇祖皇宗にお誓いした規範的道理など建前で

GHQの置き土産を正しいとは思っていないが、

そっちを憲法として使った以上そっちを優先するという事ですね?

GHQの置き土産を両手にぶら下げて我が国の歴史や伝統を語る…、いい職業ですね。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

繰り返しますが、優先するなど述べていませんが。

GHQ憲法は好ましくなく、主権回復と同時に改正しておくべきでしたが、

改正しないなら帝国憲法との連続性を確認した解釈をするのが

正しい運用だと言っているだけです。

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三島大 @mishima_dai

ならば皇祖皇宗にお誓いした御遺訓を守るのが日本人の道理。

言行不一致が甚だしく建前だと言い訳し道徳や道義の欠片もない。

そのような方が「万世一系の皇統」という我が国で最も貴く清らかなる言の葉を

口に出されない方がよろしい。皇祖皇宗先人先達への冒涜です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

「帝国憲法との連続性を確認した解釈をするのが正しい運用」

というのは御遺訓を守ることです。言行不一致ではありません。

(道徳と道義の欠片もない、って・・・

根拠無く簡単にそんなことを口にする人のことを道徳も道義もない人なんじゃないの?)


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三島大 @mishima_dai

それは明治大帝が皇祖皇宗にお誓いした規範的道理など建前だと捨て去り、

大日本帝國憲法が改正、つまり正しく改められたのだとする

GHQの占領洗脳政策の犠牲者の妄言です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

興奮せずに、決められたルールは守ってください。同時進行です。

(妄言だって・・・、荒れてきたな)

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三島大 @mishima_dai

興奮してませんよ。あなたの日本人としての規範性の無さを嘆いているだけです。

占領憲法のどこに大日本帝國憲法との連続性を確認できるのですか?

しかも御告文には「皇室典範及憲法ヲ制定ス」とあり、

また「朕カ現在及將來ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ」とある。

現在の法律の皇室典範も御告文に違反して容認するのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私の質問に答えられず、ギブアップでいいですか?

(興奮していないのだったら、同時に一つずつ質問するというルール守ってくれよ。)

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三島大 @mishima_dai

そもそも論として皇祖皇宗先人先達が積み重ねてきた規範を守りながら

復原改正(現状治癒)しようとする我々と、

あれは建前でGHQ憲法だろうが革命憲法だろうが認めて使ったんだからしょうがない

という規範意識のない貴殿との議論が噛み合うわけがないのです。


で、私は日本人としての守るべき規範のことを言っているのです。

谷田川さんは実際の所、明治大帝が皇祖皇宗にお誓いした規範的道理と

GHQ憲法を運用したから有効という建前とどっちを優先させるのですか?

前者からは大日本帝國憲法の改正は当然導き出せないですが…。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

解釈の違いだけです。現行憲法に問題はあるが、

私は帝国憲法との連続性を確認する解釈で運用すべきと考え、

あなた方は講和条約と解釈した。

その講和条約について質問に答えられないのですから

あなたの解釈は破綻しているというだけのことです。

(そもそも噛み合わないんだったら、何で関わってきたわけ?単に罵りたかっただけなのか)

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谷田川惣 @yatagawaosamu

講和条約の説明はギブアップでいいのですか?

まずはそこをはっきりさせてください。

(革命憲法なんて言ってないし・・・)

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三島大 @mishima_dai

ギブアップなどないです。ちなみに審判は谷田川さんの国民主権的意思ではなく、

ツイートを見ている周りに委ねた方が公平ですよ。

答えているのに、理解できていないだけ、という場合だってありますから。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ともかくまず質問に答えるべきでしょう。

(言い訳はいいから、はやく質問に答えてくれ。そもそもこれだけ質問に答えられなくて、

ツイートを見ている周りが支持してくれると思っているのか。おめでたい。)


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三島大 @mishima_dai

これにも答えて下さいね。御告文には「皇室典範及憲法ヲ制定ス」とあり、

また「朕カ現在及將來ニ臣民ニ率先シ此ノ憲章ヲ履行シテ愆ラサラムコトヲ誓フ」とある。

現在の法律の皇室典範も御告文に違反しているのに、建前論で容認するのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが私の質問にお答えするか、自説の論理破綻をお認めになったらお答えします。

同時進行と最初に決めましたので。

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三島大 @mishima_dai

まさかと思うので、断わっておきますが、仮に私の解釈を論破したからと言って、

「帝国憲法との連続性」が法的に担保されることはありえませんからね。

なぜなら貴殿が「帝国憲法との連続性」を立証できていないからです。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなた方の論理破綻と、こちらの主張における論理の説明は何の関係もありません。

そんなこと学説の論争で当たり前すぎることです。

あくまであなた方の論理が一方的に破綻している事実が明らかになるだけです。

(この人、何言っているの?苦しくなったので逃げ道を作ろうとしているのか。)

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三島大 @mishima_dai

安心しました。そういうレッテル張りを良くされるので…。

質問には明確に答えました。

御告文と現在の法律の皇室典範の関係のご説明をよろしくお願いいたします。

専門の分野でしょうからぜひ谷田川さんの認識をお聞きしたい。宜しくお願い申し上げます。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私が述べる「帝国憲法との連続性を確認した解釈」とは、

現在の皇室典範の改正を国会で論じてはならないということです。

例外としては旧宮家の復活を実現するにあたり、

法技術上どうしても変更を余儀なくされる場合は、

典範の本旨の変更しないかぎり可能となると考えます。

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三島大 @mishima_dai

現在の皇室典範の改正を国会で論じてはならない

→改正を前提として有識者会議で論じているではないですか?

民主党だけでなく自民の小泉政権下でもそうでした。

現状認識が甘過ぎます。あなたの単なる願望で皇室を護る事は出来ません。


例外としては(中略)典範の本旨の変更しないかぎり可能となると考えます

→これも単なる貴殿の願望。それを担保できる根拠が全くない。

そもそも皇室典範という皇室の家法が法律の皇室典範に法令偽装されているという

不敬極まりない状態を放置しているから起きる問題。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

願望というならあなたの無効論も願望です。

有識者会議に何か影響を与えたのですか?むしろ我々は有識者ヒヤリングに影響を与えた。

願望などという議論は意味がありません。実際にやるのはいまいる人間だから。

願望など関係なしに、私は憲法学の考え方を述べたに過ぎない。

(願望だって。だったら憲法無効論なんてスーパー願望じゃない?)

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三島大 @mishima_dai

井上毅(法制局長官・枢密院書記官長)の至言を紹介します。

「皇室典範を以て国会の議に附するときは、人民相集まりて、皇室の家格を妄議し、

却て皇室の尊厳を冒涜するに至る虞あり」/皇室典範は臣民が触れてはならぬ。

ならぬものはならぬのです。規範の問題です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ですから、私は皇室典範を国会で論じるべきではないと考えています。

憲法改正しなければ旧宮家の復活ができなくなり、旧宮家の復活が頓挫するぐらいなら、

技術的な部分で皇室典範を改正することは井上毅の本旨に反しないと考えます。

ぎりぎりの選択です。

(「ならぬものはならぬ」だって。いきなり大河ドラマ「八重の桜」に影響されているのか。)

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三島大 @mishima_dai

あなたの願望は単なる私的な願望。

こちらは手順と目標を示して政治に訴えかけ、賛同者は増やしていますから。

またあなたの憲法学は皇祖皇宗の御遺訓を無視する革命憲法学なのです。

皇室の家法である皇室典範の簒奪を容認して、なぜ「万世一系」と口に出来るのか不思議。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

政治家を動かしているということではこちらの方が現実的で、

現時点ではあなた方の方が願望です。

また、私は皇祖皇宗の御遺訓を無視しない憲法の運営を行うべきだと繰り返しているので、

あなたの指摘は事実無根の誹謗です。論理的に述べてください。

(私的な願望って、じゃあそちらは公的な願望なの?公的な願望、意味不明。

しかも現在の皇室典範は制定以来一度も変更されず、

国会に改正案が出たこともないのだから、願望ではなく実績です。)


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三島大 @mishima_dai

三分の二の勢力すら全く集まっていないのに、どうやって実現するのでしょう?

公明党民主党に土下座して、彼らの都合の改正草案も飲んで三分の二に加わってもらい、

改正草案を作るんですか?さぞかし素晴らしい改正草案が出来るでしょうね。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

現時点ではそうでしょうが、もっと状況がよくなるように一歩一歩やっていくしかありません。

講和条約説が政治で論じられることは将来にわたってないでしょう。断言します。

(三分の二の勢力すら集まっていないって、

新無効論の理解している国会議員って、数人でしょう。

この人、自分たちのことは顧みず、他人のことばっかり文句をつける人だね。)


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三島大 @mishima_dai

皇祖皇宗の御遺訓を無視しない憲法の運営

→ほとんどの政治家が祖先や祖法の“そ”の字も語らないではないですか。

貴殿が無視しておいて良くそんな事が言えますね。

まずご自身がもう一度大日本帝國憲法の御告文、発布勅語、

上諭を読んで実践すべきではないですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

また同時進行のルールができていませんよ。この次はレスしません。

「ほとんどの政治家が祖先や祖法の“そ”の字も語らないではないですか」というなら

無効確認もできないでしょう。

どちらにしてもやらなければならないことはだいたい同じなのです。

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三島大 @mishima_dai

目的が全く違うので、同じではないです。

占領憲法を改憲する目的は何ですか?意味不明です。

いくらでも解釈改憲してるんだから、必要ないと思いますが…。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

占領憲法ではなく正式な憲法であり、

正式な憲法を日本人の手によってつくらなければならないからです。

(政治家の状況ということでは、お互い条件は同じだ、って言っているの。ほんと国語力低い。)

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三島大 @mishima_dai

貴殿の規範國體の感じ取り方から、祖先・祖法との繋がりが希薄だと分かります。

なので御告文や発布勅語も反故にするのでしょう。

保守著述家なら皇祖皇宗先人先達が苦労されて積み重ね、

護ってこられた國法の立場で法を論考するべきだと思いますがいかがでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

そうだとしても、無茶苦茶な論理破綻の法学論を述べることはできません。

講和大権で締結した講和条約を、国内法として受容した場合、

76条1項に違反しないという根拠を説明してください。

二元論だったら憲法条文規定より条約を上位にするのは相当説明が難しいですよ。

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三島大 @mishima_dai

議論を有用なものにするため今一度確認したいのですが、

貴殿の法学の根源となる法源をどこに求めますか?

三大御神勅から始まり皇祖皇宗先人先達が積み重ね護ってきた祖法たる規範國體なのか、

明治以降に輸入した基督教的哲学が法源の西洋法哲学なのか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

規範国体といってもあなた方も基本は天皇の統治ぐらいしか説明していないわけですよね。

私は古来続く天皇と民の一体の関係で国が運営できれば国体は守られていると考えます。

これが根源。

(議論を有用にするため今一度確認?今頃何言っているのだろうか。

批判の照準があっておらず、テンでバラバラ。)


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三島大 @mishima_dai

ではニホンコクケンポウは我が国の祖法に違反していますね。

実質的に統帥権が米国にあるんだから。

ニホンコクケンポウが米国主導のGHQとの講和条約である事を貴殿が見事に立証しましたね。

素晴らしい考察です。参考にさせて頂きます。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は日本国憲法が講和条約などと立証した覚えはありませんが。具体的に示してください。

日本国憲法は問題があるが、

かろうじて歴史・伝統に基づく解釈により運用ができると考えています。

ただし、いずれ正しい憲法として改正することは大切です。

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三島大 @mishima_dai

なぜ大日本帝國憲法に違反した改正が有効になってニホンコクケンポウが憲法なのですか?

規範性と実効性の両面から立証してください。

貴殿の願望的運用希望を実効性があるとは言いません。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

規範性とは、天皇と国民が一体であるという古来のあり方として運用できることです。

実効性は現実に日本国憲法が憲法であるという前提の強制力は存在していることです。

日本国憲法が憲法であるがゆえに裁判で財産を喪失した人もいます。

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三島大 @mishima_dai

正しい憲法として改正することは大切です

→そもそも論として正しくない憲法が憲法のはずが無いのです。

正しい法源を貴殿はGHQの暴力をしょうがないと正当化することに求めているだけ。

保守著述家なら皇祖皇宗先人先達が積み重ねて護ってきた祖法に求めて下さい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

正しい憲法という表現がよくなければ、問題のない憲法を制定する必要があります。

現在の憲法に問題のある部分は認めています。

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三島大 @mishima_dai

問題のある憲法は憲法として成立しません。

「悪法は法ではない」。貴殿が好きな英米法の法の支配の法哲学からしてもありえません。

さらに法として問題があると言う事は規範性か実効性に問題があるのです。

ですから規範性と実効性の両面から問題点を説明して下さい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

そんなことはありません。成文憲法は人間がつくるものですから問題はあります。

帝国憲法にも問題はあると考えられます。

成文憲法に問題が一切無いなどという考え方は、

憲法を制定する人間を絶対視しなければ不可能です。理性万能主義です。

(おっと、ど真ん中の急所を突いたぞ。)

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三島大 @mishima_dai

大日本帝國憲法にもごく僅かな問題はあるでしょうが、

大日本帝國憲法を守らなかったがために我が国は存亡を懸けた戦いをしたのだと考えます。

ニホンコクケンポウはGHQ民生局のマルキストが作った理性万能主義ケンポウですが…。

それが一番の問題ではないですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

現在の憲法がGHQ憲法であることは認めています。

その内容は必ずしも国体に反しないからこそ運用することができたのです。

外国だったら即刻廃棄していたでしょう。

(問題のある憲法は憲法として成立しないんじゃないの?

理性万能主義の考え方だとわかってすかさず修正した。)


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三島大 @mishima_dai

谷田川先生、八重の桜からも解るように我が国の根本規範は「ならぬものはならぬ」です。

だからどんなに時代が移り変わろうとも万世一系の変革は

「ならぬものはならぬ」なのではないですか?

“世はいかに 開けゆくとも 古の 國の掟は たがえざらなむ/明治天皇御製”


内容以前に天皇の一身専属権である憲法改正発議の大権を侵害しています。

大日本帝國憲法第七十三條違反です。

法の國體(規範國體)を紹述した御告文・発布勅語・上諭にも違反しています。改正は無効です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

同時進行です。先ほどの指摘に対して説明してください。

(「ならぬものはならぬ」だったら、講和条約説などごちゃごちゃ詭弁を弄せず、

法秩序が無茶苦茶になろうが無効は無効だ、といえばいい。

それができず新無効論者も日本国憲法の存在を認めているのだから、結局は同じなんだよね。)


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三島大 @mishima_dai

貴殿は以前、國體が定義できたらそれは理性主義だと述べられました。

しかし、説明で国体と使っておられる。

どのような概念定義で国体を論じられているのでしょうか?

ある程度の定義もできないのに使っておられるのでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

すでに何度も述べていますが、

古来続く天皇と国民による一体の関係により形成される国のかたちは、

少なくとも国体であると考えています。

それ以外に何が国体かということは、明確に説明すると、

それを国体だと考えている人の理性主義だと思います。

(話があっちこっちによく飛ぶな。)

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三島大 @mishima_dai

では貴殿の言う国体は破壊されていますね。

ニホンコクケンポウと称する占領憲法と皇室弾圧法である法律の皇室典範で、

天皇の地位や皇統の継承まで国民と選挙で選ばれた議員が国会で議論し、

変えることができるようになっている。これの構図を認めるのは国体破壊です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

変えるようにできていることと、実際に変えるかどうかは別の話。

現在の天皇と国民の関係は、国体が破壊されたといえる状態だとは考えていません。

現在、国体が破壊されているというのは、あなたの考える国体だということです。

(この人、制度だけで国体が守れると思っているのか。

それってある意味、設計主義なんですけど・・・)

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三島大 @mishima_dai

単なる屁理屈。皇族以外の手で変えられること自体が許されない。

では何故正統な明治の皇室典範は皇室の家法であり、

臣民・帝國議員が一切触れることができないようになっていたのでしょうか?

また正統な明治の皇室典範を皇室に奉還することに問題があるのでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

明治の皇室典範を否定することなど一言も述べていないし、むしろ現在の制度下では、

当時と同じくするため、皇室典範を国会で論じてはならないとも述べています。

(屁理屈って・・・、自分の指摘がまったく通用せずに、攻めあぐねているるだけだろう)

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三島大 @mishima_dai

逃げないでください。一番重要なところです。

既に政治の場で皇統に関し議論がされています。貴殿の言いわけは通用しない。

正統な明治の皇室典範を皇室に奉還することの問題点を述べて下さい。

皇室の家法であったものを簒奪して、奉還しない理由とは何なのでしょう?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

問題点など“ほとんど”ありません。私は問題があると述べましたか?

今すぐそれができないのであれば、それと同じ運用をするべきで、

国会で論じてはならないと述べているのですから、首尾一貫しています。

こちらの質問にも答えてください。

(逃げまくってくるのはどっちだ・・・笑)

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三島大 @mishima_dai

あなたが論じてはならないと言っても有識者会議では普通に議論しましたからね。

しかも貴殿が生きている間だけでは意味が無いのです。

我々が死んで子孫の代になっても議論できない実効性がなければならない。

貴殿の主張では全く担保されない。次世代へ無責任な姿勢です。


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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが無効だと言っても有識者会議は普通に議論しましたからね。

結果は同じ。制度上だけで皇統は守れない。

守るのは制度ではなく人間だ。

人間をつくるのが規範。規範を憲法に書くことは重要な意味がある。

だから、憲法改正して規範を示す憲法にしなくてはならない。

(新無効論者は少数派でほとんど相手にされていないのに、そのことを棚に上げて、

なぜこの人は自信満々に他人のことだけ批判できるのだろうか?)


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三島大 @mishima_dai

ニホンコクケンポウにはその規範が書かれていないのになぜ憲法なのですか?

正統な皇室典範は皇室の家法で、皇族以外は議論できない。

規範が蔑ろにされているから問題が起きる。

正統な皇室典範を皇室に奉還すれば議論が起こるはずもなく、

よしりんだって黙るのは明明白白。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

ですから、帝国憲法との連続性を確認し、

天皇の根拠は帝国憲法に由来する解釈をすることで規範としなくてはならないと

繰り返し述べているではありませんか。

そうすれば皇位の世襲とは万世一系を意味し、規範となるのです。


ちなみにこれはおまけですが、小林よしのりは黙りませんよ。

彼は万世一系とは男系ではないと述べているのですから。

現在、皇室典範が憲法の外にあったら、元首相連中や園部逸夫らが皇室に入り込んで、

我々が止める手段もなくやられてしまうかもしれない。

(小林よしのり氏は天皇陛下が女系容認だと思っているので、

戦前の皇族会議の制度があったら皇室典範を改正して女系天皇ができると考えているだろう。)


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三島大 @mishima_dai

天皇の根拠は帝国憲法に由来する解釈→違います。

不文の規範ができていない法実証主義者の言説です。

天皇の根拠は天壌無窮の御神勅と三種の神器です。

成文法である大日本帝國憲法は御告文により神勅と繋がっている。

貴殿は不文の規範も御告文も軽んじるから繋がらない。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

天皇の根拠は帝国憲法に書いてあるとおりだと言っているのです。

制定法で天皇の根拠を定められるわけがないでしょう。こんなつまらん反論はやめてください。

(明治の元勲が天皇の根拠を決めたわけないだろうに。この人、本当大丈夫か?)

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三島大 @mishima_dai

なおさら正統皇室典範を皇室に奉還する以外、手立てはないではないですか。

我々の代だけで終わる話ではないのですよ。

子孫に責任を持って「ならぬものはならぬ」という規範を繋がねばならんのです。

貴殿の論理と手順でそれが出来ますか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

なぜ典範をお返しするのかというと、制度で皇統を守るのではなく、

そういう規範を示すことで、「そういうもんなんだ」という考えを促すことになるのです。

制度何ぞは革命を起こされたら終いで、

代々の日本人が古来続く、ものの考え方をできる規範を示すことが大事なのです。

(また、「ならぬものはならぬ」か。好きだね。)

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三島大 @mishima_dai

現在の皇室典範は憲法の下ですよ。法律なんだから。だから国会が議論できるのです。

明治の正当な皇室典範は憲法と同等の皇室の家法である典範。

だから皇族以外は触れることは許されない。

「コウシツテンパン」と書いてあるからといって典範ではない。現在のは法律。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

同時進行です。講和大権の特殊性を武装解除以外で説明してください。

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三島大 @mishima_dai

ニホンコクケンポウを憲法として改正し元首と明記することは、

制定法で天皇の根拠を定めるということです。

全部数の論理で更に最後は国民主権による国民の一般意思を

多数決で問うて決めるんですよ?貴殿はそれが正しいとして薦めておられるではないですか。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

天皇が元首であるかどうかというのは近代国家における国際関係上のことです。

日本人にとって天皇は天皇です。元首などで説明できるものではありません。

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三島大 @mishima_dai

近代国家における国際関係上のことであったとしても、

全部数の論理で更に最後は国民主権による国民の一般意思を

多数決で問うて決めるのに代わりはありません。これは許されるのですか?


なぜ典範をお返しするのかというと→

正統な明治の皇室典範を皇室に奉還することには賛成なのですか?

それは初耳なのですが…。今まで主張されてきたこととも合致しませんよ?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

そんなことはありません。憲法改正より実現することができると何度も述べています。

ただし、枢密院とセットでなければ機能しないので、

ふさわしい枢密顧問が選ばれなければ、えらいことになるということは説明しています。

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三島大 @mishima_dai

(こちら側の質問で日本国憲法前文の話に関連して)存在しない議決機関の国会や

その国会と日本国憲法下で選挙されている国会議員も存在しない。

しかしニホンコクケンポウの前文には明記されている。前文からして大嘘なんです。

それを詭弁を弄して関係ないと言い張る…。憲法とはそんなに適当なものなのでしょうか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

では、この国会とあるところを帝国議会にすれば文脈として正しいと述べているわけ?

さすがに無理があります。日本国憲法の誤植については議論ありますが、

これまで新無効論以外でその部分についてそんな議論ありました?

これは新憲法の理念を述べたものであるというだけです。

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三島大 @mishima_dai

新憲法とは何でしょう?

貴殿は大日本帝國憲法の改正憲法がニホンコクケンポウだと主張していましたが…。

連続性は無視ですか?新憲法とは八月革命説側が使う用語ですよ。

著述家ならば言葉を大切にして下さい。

前文は誤植ではなく明らかな間違い。憲法でない証拠です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

日本国憲法は帝国憲法の条文改正だとは考えていません。全面改正です。

ですから私は前から現行憲法の改正手続きによる

新憲法の制定(全面改正・自主憲法制定)するべきだと主張しています。

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三島大 @mishima_dai

本当に規範性の欠片もないし一貫した論理もないですね。自主憲法制定?

自主じゃない憲法なんて有り得るのですか?

ニホンコクケンポウが自主じゃないと認めている証拠。

つまりニホンコクケンポウは憲法ではないと貴殿は述べている。

更に全面改正は革命に外なりません。


貴殿の自主憲法案をお聞かせください。具体的な内容と手順、行程をお願いいたします。

全面改正が現実的と主張されているのだからお答えください。

簡単なことです。現実的なんだから。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私の私案はすでに公開しておりますが(新憲法17条をつくれ)、

96条改正手続きにより天皇と国民が一体ということを示す

憲法改正ができればそれでいいと思います。

場合によっては前段階で現行憲法第9条の改正もありです。

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三島大 @mishima_dai

貴殿が新憲法制定権力者ですか。実に興味深い。

しかも96条でという事は国民の一般意思による多数決で制定。

完全な理性主義の革命憲法ですね。また9条についてお聞きします。

貴殿はアルジェリアで起きている邦人救出に何の組織を派遣するのでしょう?しないのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

いま、法的に可能であれば、アルジェリアに特殊部隊を派遣すべきという考え方なのですか?

この件は憲法と別問題と思えますが。


私は憲法制定権力の存在を認めません。

誰が憲法の制定を担おうとも天皇と国民が一体であることを示すという

規範に反する憲法を制定することはできません。

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三島大 @mishima_dai

一つ確認させて下さい。参議院は誰がどういう理由で何のために作ったとお考えですか?

できれば資料的な物も示して下さい。史実なので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

マッカーサーノートでは一院制でしたが、

その後の過程で参議院が追加されることになりました。

資料を示すまでもなく当時のことを学んだことのある人なら

常識的に誰でも知っていることだと思いますが。

(質問が飛びまくっている・・・。)

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三島大 @mishima_dai

理由も聞いてます。貴族院では駄目だったのは何故ですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

そもそもGHQ憲法は一院制を考えていたが、

当時の情勢では政情が不安定になる危惧があった為、

日本側の強い要望もあり参議院をつくることになった。

貴族院ではなかったのは華族制度を廃止する方向であったことがある。

実際に日本国憲法制定と同時に華族制は廃止されました。

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三島大 @mishima_dai

まず貴殿の誰が何のために何の理由で貴族院を参議院に改正したのか?

の誰がの部分の回答でマッカーサーノート(GHQの要請)と認めました。

これは大日本帝國憲法第七十三条の天皇一身専属の改正発議権の侵害で違憲です。

発議を強要したのはGHQと認めましたので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

同時進行のルールは守っていただけないのでしょうか?

例え、違憲・無効であっても、講和条約説が成立するかどうかは別の話です。

今回の指摘については、こちらの質問にお答えいただいてから、“明確”に回答します。

(何だ、発議権だけのことを言いたかったのか、簡単なことだ。)

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三島大 @mishima_dai

貴殿の発言「いま、法的に可能であれば、

アルジェリアに特殊部隊を派遣すべきという考え方なのですか?

この件は憲法と別問題と思えますが。」→

憲法義論と別に貴殿の安保についての見識を聞かせてください。

誰が助けに行くべきだと考えますか?私は答えましたので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

例え帝国憲法体制であったとしても、一国の政府が機能している以上は、

人質事件があっても介入すべきではないと考えます。

政府が機能していない場合は、国際紛争の解決ではないので現行法の解釈で可能かと。

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三島大 @mishima_dai

であれば、9条改正なんて必要ないです。今のままで十分。

しかし邦人が人質に取られても何も実力行使しないんだから

拉致被害者も竹島も還ってきませんね。話し合いで解決と叫びますか?

しかし、同胞を見捨てると言うホシュ主義者って何ですか?何をホシュするんですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私はアルジェリアのケースを説明しました。

外国人がわが国に侵入し、日本人を拉致して連れ去ったら、

人質事件とはまったく異質の個別自衛権の対象となります。

まったく違うケースを同列に扱って、勝手に批判するのはやめていただきたく思います。

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三島大 @mishima_dai

ニホンコクケンポウの改正で北朝鮮による拉致被害者は軍隊が救出に行けるようにするが、

海外で武装組織に拉致された邦人は助けに行かない…。

凄いダブルスタンダードですね。海外で武装組織に拉致された邦人を、

救出に行かないのは平和ボケした日本だけ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

米軍など他国も助けに行っていませんが。

ともかく同時進行です。

感情的なだけではあるものの、ご自身がお答え安いものだけいつも即答される様子が、

これを見ている人によく現れていますよ。

かなり苦しそうですが、もう無理なんじゃないでしょうか?

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三島大 @mishima_dai

米軍は諜報部隊を出して、いつでも動ける準備をしてますよ。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

同時進行頼みますよ。何度も同じことを言ってます。

ちなみに米軍は軍事支援をアルジェリア政府から拒否されたと報じられています。

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三島大 @mishima_dai

正直、非常に苦しいです、貴殿の理解力に合わせようとすると…。

改正発議権の侵害(七十三條違反)はどうなりましたか?

マッカーサーノートを認めたら、憲法違反ですよ?

まぁ、貴殿は認めましたが、一応、説明を求めます。


だから軍事作戦は立てて実行してますよ。アルジェリアの許可があれば即応したでしょう。

彼らは実行しない方が軍法違反に問われますから。

実効性のある行動をしていないのは日本だけです。

貴方のような方が部隊の派遣に反対するからです。まぁ占領憲法では無理な話です。


伊藤博文の憲法義解によれば貴族院は天皇、

國體を護持するために非公選議会として設立された。

それが公選議会として参議院に正しく改められた(改正)と貴殿は主張するが、

何の理由があったのか?

公選の参議院の方が天皇、國體を護持できる根拠も合わせてご説明下さい。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

アルジェリア政府の許可があって支援するのであれば

国際紛争の解決ではありませんから日本も実行できると解釈できます。

やるかやらないかは憲法ではなく政治的判断です。

米軍がやりたいのはアルカイダとの戦いであり、

泥沼のテロとの戦いに参加するべきではないと思います。

(「貴族院が天皇・国体を護持するために非公選議会として設立された」ことをいうなら、

講和条約などといって参議院を認めたらダメじゃない?

規範国体などといいながら、勅撰議員の存在を軽く見ているのではないかと

以前から疑問に思っていました。そういうことを言い出したらやぶ蛇になるよ。)


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<おまけ>

三島大 @mishima_dai

お時間ある時に大日本帝國憲法の告文から條文全てについて、

どういった理由でニホンコクケンポウに全面改正(正しく改められた)されたのか、

貴殿のブログで講義をしてください。大日本帝國憲法は全てに不備があったのでしょうから。

しかしまた改正するのは変ですがね。

(誰も日本国憲法が正しいなど一言も述べておらず、

“改正行為”は正式に行われたと言っているだけ。

改憲論者の誰もがGHQ憲法に納得しているわけではないのは当然のこと。

相変わらず国語力の不足した人だねぇ。

この人から「理解力に合わせるのが苦しい」と言われたのだからギャグみたいだ。)


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三島大 @mishima_dai

国際紛争の解決ではありませんから日本も実行できると解釈できます

→解釈に実効性はありません。交戦権の無い組織が

どうやって他国にいる武装集団と交戦できるんですか?

ニホンコクケンポウは交戦権が無いから国民一人助けられないのが事実。

最早憲法ではないのは明白。


マッカーサーノートは大日本帝國憲法七十三條の天皇一身専属の改正発議権の侵害で

憲法違反です。

また、当然それは占領下という国家の変局時であり、七十五條違反でもあります。

貴殿も主張している大日本帝國憲法の運用の精神を守りましょう。二重基準は止めましょう。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

そちらの質問は発議権か交戦権のどちらにしますか?質問は一つずつ同時進行です。

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三島大 @mishima_dai

七十三條違反は帝國議会でも議論になっていますので、

憲法に違反する憲法改正は無効とはならない等の詭弁は結構です。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

マッカーサーノート自体は発議権の侵害にあたりません。

それが該当するなら第一次国憲案などもいきなり発議権の侵害にあたります。

発議とは憲法を改正すると決定することであり、憲法の内容を決めることではありません。

南出氏は松本案でも該当すると述べてました。

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三島大 @mishima_dai

詭弁ですね。マッカーサーが要求した時点で憲法違反。

また、憲法の内容を決めることではありません、とありますが、

大日本帝國憲法では帝國議会に条文の修正権はありません。

帝國議会で修正協議したことも憲法違反です。伊藤博文の義解を参照されたらいかがでしょう。


貴殿に一番欠けているのは先帝陛下が下し賜れたポツダム宣言受諾の詔の目的です。

そこには「國體ノ精華ヲ發揚シ」とある。貴殿の法解釈はその真逆、

つまりGHQの國體破壊の目的に沿った解釈。

日本人なら國體ノ精華ヲ發揚シ、國體を護持するための法解釈をすべきです。


正直、細かい法解釈は後回しでいいのです。

「万世一系の皇統」を口にしながら、その法解釈はGHQの目的通りの國體破壊という

言行不一致、日本人としての規範の欠片もない二重基準を私は指摘しています。

もう一度、御告文、発布勅語、上諭を精読なさるべきかと…。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

マッカーサーが作ったものであろうと、伊藤博文が作ったものであろうと、

出来上がった憲法改正案で、これから改正すると天皇が発議するのです。

それが発議するということです。天皇が条文を作るわけではありません。あくまで発議です。

(憲法改正の発議の意味も知らないのか・・・。

しかも、私は帝国憲法との連続性を確認する解釈・運営するべきと繰り返し説明しているのに、

「GHQの国体破壊の目的に沿った解釈」だというなら、根拠を示してもらいたい。

まあいつものレッテル張りだろう。左翼張りのレッテル張り。

それで「日本人としての規範の欠片もない」とまで言っちゃうんだから、苦笑いするしかない。)


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三島大 @mishima_dai

占領下で天皇陛下にも自由意思はありません。

発議権の侵害です。更に議会に修正権はありません。発議権の侵害になるからです。

自由意思のない天皇陛下の発議や承詔必謹論を利用して

GHQの無法を弁護するのは止めるべきです。とても日本人の行動とは思えません。


貴殿の主張ならば、天皇陛下が自発的に発議し大日本帝國憲法は

正しく改められて天皇陛下の御名御璽による承詔必謹論で

新憲法の日本国憲法が制定されたとのこと。ならばそれを更に全面改正するとは如何に?

天皇陛下が間違っていたのですか?承詔必謹なら必ず謹むべき。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

結局、自由意思の問題ですよね。マッカーサーノートは関係ない。

だから松本案でもそうなると述べたのです。

しかし、天皇陛下は主権回復後、現行憲法第1条について、

日本国体にあったこと、と公言されてますし、

憲法制定直後にも、それを認める和歌を詠まれています。

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三島大 @mishima_dai

天皇陛下のご意志が法の効力を左右するという考え方は天皇主権です。

大日本帝國憲法第三條と四條違反です。

天皇陛下を政治利用するのは不敬極まりない行為なので謹むべきです。

ホシュ著述家としてあるまじき愚行ですよ。


更に貴殿は陛下の御言葉や御製に法的根拠を求めている。

であれば、それを守るべき、護憲すべきなのです。

陛下のご意志を利用して有効だとして更にそれは都合が悪くなったからまた改正する?

言行不一致、二重基準。最も卑劣なのは天皇陛下に全ての責任を押し付けること。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

別に陛下のご意思が法を左右すると述べているのではなく、

あなたが自由意思に反すると言ったので、

陛下は必ずしも帝国憲法の改正に反対だったというわけではないと説明しただけです。

陛下のご意思が法の効力云々と言うなら最初から自由意思など言わなかったら良いのです。

(憲法の改正手続きが正しく行われたことと、憲法の中身が正しいかどうかは別の話。

新無効論者はいつもこれを混同してレッテルを貼ってくる。GHQの擁護だとか云々。

こちらはGHQ憲法であることはわかっているし、

外国人が作ったもので、占領中ということもあり、問題のある憲法であることはわかっているが、

とりあえずこの憲法で国を運営するということになったのであれば、

歴史・伝統に照らし正しく解釈すべきと述べている。

この人の頭では永久にわからないかな。

別に賛同しろとまではいわないが、こちらがどのような意図でこういった主張をしているか、

少しぐらいは理解しようとしなければ、この先ずっと改憲論者を罵り続けて、

孤立化していくことになるのだろう。)

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三島大 @mishima_dai

小沢一郎のように陛下のご意志を勝手に忖度するのは不敬です。

私はポツダム宣言の条文に「sbject to〜隷属する」とあるので

統治者たる天皇、帝國議会、議員、臣民の何れにも自由意思はないと主張。

貴殿は持論の瑕疵を言い逃れようとする単なる主観的言いわけ。


貴殿の持論は間違っていますが、主張することは認めています。

ただ、それならばホシュ著述家ではなく、

持論を肯定するためには國體などどうでもよいと考えている

親米従米戦後ホシュ著述家と名乗るべきです。

私は一貫して貴殿の規範性の無さと二重基準を批判しています。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

私は天皇と国民が一体となった関係が続く以上、

この憲法でも国体は維持できていると述べており、

より歴史・伝統に則った解釈で運用するべきと主張してます。

それに対してあなたはこちらの論理矛盾を追及する批判ができていません。

単なる誹謗だと思います。

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三島大 @mishima_dai

法律の皇室典範を改正してしまえば、

女系だろうが何だろうが可能な占領典憲体制をGHQの側に立って是認するのは

國體破壊そのものです。

君臣の弁えという規範通りに正統な明治の皇室典範は公布されませんでした。

正統な皇室典範の皇室への奉還になぜ反対なのですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

「GHQの側に立って是認する」など一言も述べていませんが。

本来なら改正するべきだったが、

運用するなら歴史・伝統に則った解釈でやるべきと述べているだけです。

さらには皇室典範を政務法体系から外すことに反対したこともありません。事実無根です。

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三島大 @mishima_dai

では南出弁護士が主張されている真正護憲論の中の正統な明治の皇室典範を

皇室に奉還するべきという主張は間違っていない、

もしくは賛同できる部分があると受け取ってよろしいでしょうか?

それとも正統な皇室典範は今の法律のもので奉還するべきではないとの主張ですか?

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谷田川惣 @yatagawaosamu

同時進行のルールが守れないなら答えません。

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三島大 @mishima_dai

質問には全て答えています。逃げるなら逃げるでよろしいですよ。

貴殿のブログでの纏めに「私、谷田川惣は敵前逃亡した」と

事実を書いて下されば一向に構いませんので。

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谷田川惣 @yatagawaosamu

あなたが同時進行のルールを守れなかったのは事実です。

つまり講和条約説の論理破綻しているという客観的事実となります。

最初からそうなると思っていましたが、ご協力ありがとうございました。

このやりとりをブログで示します。

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三島大 @mishima_dai

はい、どうぞ。貴殿は万世一系と口では言うが、

皇室に偽典範を押し付ける国賊だと言うことが良く分かりました。

因みに大日本帝國憲法の発議権とは発案を議会に提出することですからね。

よくお勉強して下さいね。


あっ、あと貴殿から議論を打ちきり逃げたとブログに書いてくださいね。

こっちが反論できない自慰的ブログで捏造されても困るので。

日本人なんだから嘘は止めてくださいね、

くれぐれも。個人的にはもっと議論をしたかったのになぁー。

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まあ、いつもことだが、最後は暴言を吐いて去っていく。

議論の終了後、その相手に対して国賊と罵るなど言論の場でまず経験することはない。

それだけでまずは議論をする資格のない人といえる。

率直なところ、この人は議論できるレベルではない。


ちゃんとした議論というのは誰にでもできるものではない。

学術的な議論というのは相手の主張内容を理解し、

それを踏まえ、反論することで、発展していくもの。

この人の言っていることは、相手の主張に聞く耳を持たず、一方的に非難を繰り返すだけ。

しかも、答えに詰まると、無理矢理反論しようとして、論点を見失っていく。


せっかくなので、皇室典範についての最後の質問に答えておこう。

簡単なことである。

私が皇室典範を政務法体系(憲法典)から外すことに反対しないというのは、

単純に憲法を改正したときに、

政務法体系と宮務法体系を区別すればいいと述べているだけだ。

南出氏の主張に賛同するものではなく、

あくまで改憲手続きで実現すればいいという考え方となる。


しかし、戦前の宮務法体系は、皇族会議と枢密顧問の諮詢で決まるものであり、

皇室典範改正についての実際は、枢密顧問で諮詢された内容を、

皇族会議で最終決定するものであった。

皇族会議で改正案を作成することなど不可能である。

皇室典範を奉還するというなら、枢密院とセットでなければ機能しない。

ところが、枢密顧問官にろくでもない人物が入ってしまうと、

とんでもない皇室典範改正案が出来上がってしまう危険性がある。

例えば女性宮家を認める改正案とか。

それを皇族方だけの最終判断に任せようなどというのは無責任であり、

結局、枢密院であろうと国会であろうと、そのときの人間次第ということになる。

制度論で解決できる問題ではない。


ちなみにこの三島大という人が最後に

「大日本帝國憲法の発議権とは発案を議会に提出すること」と述べたのは、

私が述べていることが正しいと裏付けるものである。

つまり天皇の憲法改正の発議権とは、

天皇がその内容を考えることを想定しているのではなく、

枢密院で決まった改正案を、天皇が議会にかけることをいうのである。

GHQが考えた憲法案は、とてもそのままでは使えるような代物ではなかったことから、

日本側が必死で修正し、何とか憲法として見栄えが保てるようしてできあがった改正案を、

天皇の発議により議会にかけられ、成立したのが現在の憲法である。


議論の途中で「帰納法」と「演繹法」という話が出たが、

改憲論も新無効論も日本国憲法が効力を持って存在しているのが前提となっている。

それを憲法と見るか、講和条約と見るかだけということ。

講和条約説では帝国憲法76条1項と参議院の関係性を説明することができず、

論理が破綻しているので、帰納法としては日本国憲法が講和条約ではなく

憲法であることが立証される。


あとは日本国憲法が憲法であることの演繹法としての説明になるが、

それは帝国憲法73条による正式な改正手続きがとられたことから、

まずは憲法としての推定が働く。

続いて私は、この憲法でも天皇と国民が一体となる国のかたちが維持できる以上、

憲法として運用することができることを説明した。

そして、運用にあたり帝国憲法との連続性を確認する解釈を

行わなければならないことを付け加えた。

これについて三島大という人は、レッテル張りや誹謗を繰り返すだけで、

何ら私の論理矛盾を引き出すことはできなかった。


したがって、日本国憲法が憲法であることは演繹法で立証され、

一方の日本国憲法が講和条約であるという説は帰納法で論理破綻が立証されたことになり、

日本国憲法が憲法であるという結論が導かれたのだ。

新無効論はやはり論理破綻したという結論が証明された。











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