一般に区分所有法では5分の4の賛成があれば再建できるとなっていると知られていますが、 それは建物が存在するから管理組合の存在も認められているのです。 ところが再建を決議したとしても、 建物を解体したら母体である管理組合もなくなってしまいます。
工事を管理組合が発注した後、 建物を取り壊し、 工事中に旧管理組合の誰かが死亡したり倒産したりの事故が起こって、 相続人等が「工事中止」の仮処分を申請したら、 それが通ってしまうこともあり得るんです。 それに対しての法律的な措置はないんです。
震災後、 そうした事態に備えていないマンションの再建決議がずいぶん行われましたが、 その他、 登記、 税金等の問題を含め、 私は将来大問題になるだろうと思っています。
ですから、 こういうことは素人だけでは難しく、 ボランティア活動で共同建築を完成させたという簡単な問題でなく、 プロも入れて物事を進めないとエライ事になると言いたいのです。 つまり何人かで区分所有する建物は何が起きてもきちんと処理できるように考えておけということです。 そごうの問題にも関係しますが、 世の中の変化に耐えられるような維持管理規約をきちんと決めておくことが大事になってくるわけです。
区分所有の問題をもうひとつ
私は阪神間のJR摂津本山駅の北側にある岡本に住んでいるのですが、 間の悪いことに管理組合の理事長をしていたときに震災に遭ってしまいました。 マンション再建のために「先頭に立って欲しい」と言われて、 自分の家のことですから動かないとしかたないことになりました。
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