都市計画法は昨年(1999年)改正され、 地方分権の関係はこの(2000年)4月1日から施行されます。 さらに昭和43年に制定された都市計画法自体の抜本改正、 見直しが昨年都市計画中央審議会で議論され、 今年の2月8日に答申が出されました。 これを受けて3月14日に法改正が閣議決定され、 3月15日、 つい2日ほど前に国会に上程されました。 その改正法自体は今国会で議論、 審議されて来年の4月ぐらいの施行を目指しているようです。
都市計画法は昭和44年に施行されてから、 土地利用制度の関係などいろいろ部分的な見直しをしてきました。 都市計画審議会では平成8年の1月に「安心で豊かな都市生活を過ごせる都市交通及び市街地の整備のあり方並びにその推進方策は、 如何にあるべきか」という諮問を受け、 平成9年にその中間報告を出しました。 既成市街地の再構築や環境問題、 景観形成など新たな潮流への対応、 都市行政における国・地方・行政・住民の役割分担等が提言されています。
平成7年7月には「今後の都市政策はいかにあるべきか」という大きな諮問がされており、 それを受けて平成10年の1月に今後の都市政策は、 いかにあるべきかの第一次答申が出ました。 これが都市計画における役割分担のあり方、 この4月から施行される地方分権の関係です。
例えば、 今まで行っていた建設大臣の認可や市町村が都市計画決定する場合の県の承認を同意と協議にかえる。 また、 都道府県の都市計画地方審議会を経て都道府県知事決定のみならず市町村決定の都市計画も定められておりましたが、 市町村でも都市計画審議会を持ってその場で都市計画決定ができるようになります。 県の同意は要りますが、 市町村が自らの審議会で都市計画決定できるように制度改正が行われ、 この4月から施行されます。
今後の都市政策が如何にあるべきか、 それ以外の抜本的な改正の部分について説明させていただきたいと思います。
報告1
都市計画法改訂の方向
兵庫県都市計画課 佐藤哲也
はじめに
兵庫県都市計画課で施設計画室長をしている佐藤です。 私の方からは「都市計画法改正の方向」についてご説明させていただきたいと思います。
このページへのご意見はJUDIへ
(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai
学芸出版社ホームページへ