21世紀の都市計画の課題
左三角
前に 上三角目次へ 三角印次へ

今後の都市政策は、
いかにあるべきか

経済社会の変化を踏まえた
新たな都市計画制度のあり方について

都市計画中央審議会(平成12年2月8日)

I 都市計画制度の見直しの背景


II 現行都市計画制度の課題

(1)《都市像》目指すべき都市像の明確化

(2)《線引き制度・開発許可制度》

改行マーク都市計画の根幹をなす線引き制度及び開発許可制度の都市型社会に対応した見直し

(3)《既成市街地》既成市街地の土地の有効高度利用

(4)《環境保全》自然的環境や景観の保全・創出など質の高い都市環境の確保

(5)《都市計画区域外》都市計画区域外における開発行為及び建築行為の増加への対応

(6)《都計決定システム》都市計画決定における透明性の確保


III 具体的に講ずべき施策

1. 都市計画マスタープランの充実

(1)《整開保》「整備、 開発又は保全の方針」の充実

(2)《市町都市マス》市町マスタープランの策定促進


2. 線引き制度及び開発許可制度の地域の実情に応じた柔軟性の確保

(1)《線引き制度》都道府県の判断による線引き制度の適用

(2)《調整区域》市街化調整区域内における開発許可の立地基準の合理化

(3)《開発許可》開発許可の技術基準への地域性の反映


3. 既成市街地再整備のための新たな制度の導入

(1)《立体都計》都市施設の立体的整備

(2)《特例容積率適用区域》複数建築物の容積率に係る特例の創設

(3)《地区計画》地区計画制度の改善


4. 自然的環境や景観などの都市環境の保全のための制度の充実

(1)《風致地区》風致地区による地域の実情に応じたきめ細かな規制

(2)《特定用途制限地域(仮称)》非線引き都市計画区域のうち用途地域が定められていない区域における特定の用途の建築物の規制の導入

(3)《用途地域外の容積建ぺい強化》用途地域が定められていない区域における容積率、 建ぺい率規制の見直し

(4)《廃棄物処理施設等》廃棄物の処理施設や処分場の積極的な都市計画決定

(5)《緑地環境整備》自然的環境や景観など都市環境の保全のための総合的取組


5. 都市計画区域外における開発行為及び建築行為に対する規制の創設

(1)《準都市計画区域》準都市計画区域制度(仮称)の創設

(2)《都市計画規制の及ばない地域》都市計画区域及び準都市計画区域外における開発許可制度の適用


6.都市計画の決定システムの合理化等

(1)《都計理由》都市計画決定の際の理由書の縦覧

(2)《都計基準》都市計画に係る基準の充実

(3)《案の作成》都市計画の案の作成に係る都道府県と市町村の役割分担の明確化

(4)《都計手続の自由度》都市計画決定手続と条例との関係の明確化

(5)《地区計画》地区計画等の案に係る条例に基づく地権者等からの申し出 (III3(3)再掲)

(6)《専門家活用》都市計画の執行体制の充実と専門家の有効な活用のための仕組みの構築


IV 引き続き取り組むべき課題

(1)《国土計画等と都市計画》国土計画、 地方計画と都市計画との連携のあり方

(2)《面整備と土地利用》土地区画整理事業等の面的な整備事業と都市計画制度とを、 より効果的に連動させるための方策のあり方

(3)《地区計画の充実》地区計画制度をより汎用性の高いものとするための制度改善

(4)《財源・税制》都市計画及び都市計画事業の円滑な実施を図るための財源措置や税制の充実等


V おわりに

改行マークこの制度改革案は、 現行の都市計画法全般にわたるもので、 マスタープラン、 線引きなどの都市計画制度の骨格の見直し、 都市計画区域外や非線引き都市計画区域の土地利用規制の強化を内容とする。

改行マーク新制度への移行に当たっては、 これまでのものの考え方や都市計画の実務の場面で大きな転換が求められるが、 速やかな制度化を求める。

改行マーク今後、 都市の健全な発展と秩序ある整備を実現するために、 土地利用規制や都市計画事業以外の多様な政策手段を含めた総合的な検討も必要である。

(要約:兵庫県まちづくり部都市計画課地域計画係、 Ver.2.28)

左三角前に 上三角目次へ 三角印次へ


このページへのご意見はJUDI

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

JUDIホームページへ
学芸出版社ホームページへ