21世紀の都市計画の課題
左三角
前に 上三角目次へ 三角印次へ

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律案について

平成12年3月

建設省

1 今回の都市計画制度改正の趣旨及び効果

     活力ある中心市街地の再生と豊かな田園環境の下でのゆとりある居住を実現することこそ今後の街づくりの目標・理念。 このため、 街づくりの手段である都市計画制度についても、 地域の自主性を尊重し、 地域特性を活かせる使い勝手のよい仕組みとなるよう抜本的に見直す。 具体的には、 貴重な土地を有効利用するため緩和すべきは緩和する一方、 良好な生活環境を保全するため、 規制すべきは規制し、 地域の実情に応じたメリハリのきいた運用が可能となる制度構成に改める方向で見直すもの。
 

2 制度改正の基本的方向

郊外部を対象とする制度改正の方向=良好な田園環境でのゆとりある居住の実現

(2)非農引き白地地域を対象とした制度の見直し
(3)都市計画区域外を対象とした制度の見直し

(2)中心市街地を対象とする制度改正の方向=土地有効利用と活力ある都市の核づくり


1.都市計画に関するマスターブランの充実、

線引き制度及び開発許可制度の見直し

      ○目指すべき都市像を都市計画マスタープランとして明示することにより、 都市づくりに対する合意形成の促進と分かりやすい都市計画体系を実現
      ○線引き制度及ぴ開発許可制度を柔軟な規制が行える体系に見直すことにより、 地域の実情に応じた適正かつ合理的な土地利用を実現
 

2.良好な環境の確保のための制度の充実

     市街地や郊外部に残された緑地等の保全を図るとともに、 用途地域の指定のない地域における建築物の用途・形態を土地利用の状況に応じて規制することにより、 無秩序な農地の改廃を防止し、 良好な環境を確保
 
 
画像s3-03
図3 非線引き白地地域における土地利用規制
 

3.既成市街地の再整備のための新たな制度の導入

     都市機能が集積する既成市街地において、 容積率・建ぺい率制限の柔軟な適用による建築物の更新、 都市施設の立体的整備による空間の複合的利用により、 土地の有効高度利用を実現。
 

4.都市計画区域外における開発行為

  及び建築行為に対する規制の導入

     都市計画区域外に拡大している都市的土地利用に対し、 用途の混在や無秩序な農地の改廃を防止し、 景観の維持等を図るとともに、 宅地としての最低基準を確保するため、 開発・建築行為に対して必要な規制を実施
 
 
画像s3-06
図6
 
 
画像s3-07
図7
 

5.都市計画の決定システムの合理化

     行政のアカウンタビリティーの工場や透明性の確保、 住民参画の要請に応えるため、 都市計画決定手続きについて一層の透明化を図るとともに、 地域住民の意向の反映を図る方法で拡充。
 
 
画像s3-08
図8
 
左三角
前に 上三角目次へ 三角印次へ


このページへのご意見はJUDI

(C) by 都市環境デザイン会議関西ブロック JUDI Kansai

JUDIホームページへ
学芸出版社ホームページへ