ところで古都保存法では、建築物の外観、規模、屋根材などについて規定がありますが、「形態及び意匠がその周辺の土地の歴史的風土と著しく不調和でないもの」とだけ規定されていて、細かな点については県の風致地区条例などで指定されています。
県の風致地区条例では、壁面後退、建ぺい、緑地率といった基準をクリアしなければならないだけではなく、文化財保護法により現状を変更する場合には許可が必要と規定されています。
また、都市計画上の用途規制もあります。
各種法制度による規制
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