景観法で街が美しくなるかと言うと、法律が出来たからといって街が美しくなったり、都市計画法が改正されたからといって都市計画がうまくいくわけではありません。
そのうえ景観法は必ずしも強権発動型の法律にはなっていないんです。極端なことをいうと手続きと守備範囲が書いてあるだけで、あとは市町村にお任せしますよという内容なんです。中身はほとんどないに等しい。市町村がそれぞれに頑張らなくてはいけないわけで、それに頭を悩ませている市町村もなくはないのです。倉敷のように景観に先進的に取り組んできた町には、このような法律は大歓迎でしょうが、大半の市町村はどうしたらいいか分からないというのが本音でしょう。
もちろん景観法が出来たからには、私も立場上「景観法で街は美しくなる」と答えるのですが、実はこれは使い方次第だと思います。
当時国は、景観基本法を作るつもりだったように感じました。しかし出来上がってみれば今の景観法で、読んでみると「○○は△委ねる」という式の記述がとても多いのに気づきます。
例えば伝建地区は文化財保護法と都市計画法の両方から指定がされていますが、これは景観法では言及していません。田園風景を語るにも、農水省に気兼ねしながらやらなければいけないという問題も出てきています。こんな風ですから、人によっては「スキマ法だ」と言う人もいます。今までの法律で欠けていたすき間を埋めただけじゃないかというわけです。
しかし、逆に言えば、すき間を埋めるのは立派なことだから、景観法のほうが上という顔でやっていけばうまくいくんじゃないか、という気がするんです。
私は、景観法を都市計画法の上位法と位置づけています。都市計画区域はもとより、山のてっぺんから海のなかまで全域を景観区域に入れるべきだと思います。都市計画は美しさなど人の感性にはまったく触れない法律ですから、この上位に景観法をおいて都市計画を監視した方がいいんじゃないでしょうか。
このように、使う気になれば景観法は使える法律ですし、使う気がなければ今までの市町村条例に基づく景観行政の方が市民にとっては身近なものだと思います。
今景観法はムード的に盛り上がっていますから、これを契機にいろいろムーブメントを起こせば、市民の関心も高まるんじゃないでしょうか。それで行政がやる気になれば結果的にいいものが出来そうです。
基本法ではなく景観法になったときに決まったんだと思いますが、従来の景観行政担当だった公園・緑地担当の人たちが現在の景観法も担当するという形になっています。都市計画担当の横に景観担当の部屋が出来て、主に緑地行政をやっていた人が主体でやっています。つまり、景観法が出来て緑関係は前進したでしょうが、一方で街並みに関してはほとんど言及がないに等しい状況です。中心市街地活性化法も何もやっていないわけで、景観法でやるのかと言われても無い袖は振れないので、一般の街並みはかなり危機的状況にあると言ってよいでしょう。
景観法への評価
景観法はどんな内容か
景観法が出来たことで、今どういうことが全国で起きているか。おそらくかなりの数の市町村が、それまでの景観関係の条例や基本計画・政策をどう景観法にすりあわせるかという作業をやっている最中だと思います。
景観法はスキマ法?
「美しい国づくり政策大綱」が景観法の一年前に発表されたのですが、中身については景観法よりこちらの方が細かく書いてありました。どちらかというと右翼チックな勇ましい内容なんですが、海から山まで総なめにして書いてある印象でした。
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