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都市景観形成重点地区・位置図
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都市景観形成重点地区整備基準
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平成14年に都市景観形成重点地区を約150ヘクタール指定致しました。
この地区内の整備基準としては、右図のような建て方を示しました。ポイントは主に高さと屋根の形態、色彩です。定量化しているのは商業、工業系では15m以下、住居系では12m以下の高さと、屋根を二分の一勾配にするということだけで、色彩に関しては屋根はいぶし銀系の色、壁面は茶系色が基準とされていて、そんなに厳密に定められている物ではありません。
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重点地区内におけるマンション計画の事例
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資料提供:滋賀県立大学、奥貫隆氏
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地区指定をしてすぐ、平成16年に地元企業の土地が売却されて、その跡地にマンション計画が起こり、重点地区内の景観コントロールをすることになりました。基準に合わせてもらうよう事業者に説明し、基準に合う形で計画を進めてもらった経過があります。
マンションが計画されていた場所は中堀のほとりで、このあたりでも一番眺めが良い場所です。そこに高い建物が建つと、それだけでこのあたりの景観が壊れてしまうという場所ですから、高さを12mに抑え勾配屋根を付けた計画にしてもらいました。重点地区が指定されてなかったら、7〜8階建てのマンションが立ち上がっていたことでしょう。