昭和50年代のはじめに都市計画法に地区計画ということばが登場しました。 都市計画法第12条の4、 それが分化に分化を重ね、 今、 12条の4で5種類、 12条の5で3類型が詳細に決められていて、 都市計画を専門に扱っている人でなければ正確に言えないようになっています。
今年の建築基準法の改正で、 特別用途地区の種類が消えたと聞きました。 説明では、 「イージーオーダーの特別用途から、 オーダーメードに方向転換するといわれていましたが、 いまに地区計画ももっと自由な発想でできるような気がしますが、 その前提には自由な発想のできる能力が問われるのでしょう。
地区計画を理解するために、 当時の西ドイツのBプランを勉強しました。 ヨーロッパの一連の地区計画は、 長い歴史を持つ都市の密集市街地対策手法の一つのような気がします。 このあたりを小浦久子先生にお話いただきます。
ヨーロッパ都市の密集地区の改善
大阪大学
小浦久子
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