定款

一般社団法人日本マグネシウム学会 定款

  第1章 総則
  (名称)
  第1条 この法人は、一般社団法人日本マグネシウム学会と称する
(英文ではThe Japanese Society for Magnesium and Calcium Researchと表記する。)
(事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を京都市に置く。
第2章 目的および事業 (目的)
 第3条 この法人は、マグネシウムおよびその関連ミネラルについての研究の進歩、発展に寄与することを目的とする。
(事業)
 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。     (1)学術集会、研究会、講演会、国際学会等の開催     (2)学会誌、学術論文集、その他出版物の刊行     (3)研究の奨励および研究業績の表彰     (4)国際的研究協力の推進     (5)その他この法人の目的を達成するために必要な事業   2 前項の事業は、日本全国において行うものとする。 第3章 社 員 (種別) 第5条 この法人に、次の会員を置く。    (1)正会員 この法人の目的に賛同して事業に積極的に協力する意思のある個人    (2)賛助会員 この法人の事業に財政的支援を行なう個人または法人   2 この法人は、上記会員以外に別に定める規定により準会員を置くことができる。   3 前2項の会員のうち正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下【法人法】という) 上の社員とする。
(入会) 第6条 会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の定めにより承認 を受けなければならない。
(会費) 第7条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。    2 既納の会費はいかなる事由があっても返還しない。
(名誉会員・功労会員) 第8条 この法人の発展に功績のあった個人に名誉会員の称号を、この法人に貢献した個人に 功労会員の称号を贈る。    2 名誉会員および功労会員は、会費の納入を要しない。
(退会) 第9条 会員は、任意にいつでも退会することができる。但し、退会届を理事長に提出しなければならない。
(除名)  第10条 会員が次の何れかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を     除名することができる。    (1)この定款その他の規則に違反したとき。    (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に違反する行為をしたとき。    (3)その他除名するに正当な理由のあるとき。
(資格の喪失) 第11条 前2条のほか、会員は、次の何れかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。     (1)会費を3年以上滞納したとき。      (2)総正会員が同意したとき。     (3)当該会員が死亡し、又は解散した時。 第4章 社員総会 (構成) 第12条 総会は、すべての社員をもって構成する。    2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限) 第13条 総会は、次の事項について決議する。    (1) 会員の除名    (2) 理事および監事の選任 (3) 貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の承認    (4) 定款の変更    (5) 解散および残余財産の処分    (6) 長期借入金、重要な財産の処分および譲受け    (7) その他、総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催) 第14条 総会は、定時総会として毎年事業年度終了後3か月以内に1回開催する。
(招集) 第15条 総会は、法令に別の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が     招集する。    2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し
総会の目的事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
(議長) 第16条 総会の議長は、代表理事がこれに当たる。 
(議決権)  第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。 
(決議) 第18条 総会の決議は、総社員の議決権の5分の1以上を有する社員が出席し、出席した 当該社員の議決権の過半数を以て行う。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を   表示した者および出席する他の社員に書面をもって議決権の行使を委任した者は、 出席とみなす。    2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決     権の3分の2以上に当たる多数を以て行う。     (1)社員の除名     (2)監事の解任     (3)定款の変更      (4)解散     (5)その他法令で定められた事項    3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を 行わなければならない。
(書面による議決権の行使等) 第19条 総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは     電磁的方法によって議決権を行使し、又は他の社員を代理人として議決権の行使を 委任することができる。議決権を代理行使する場合には当該社員又は代理人は、 代理権を証明する書面をこの法人に提出しなければならない。    2 前項の場合における前 2 条の規定の適用については、その社員は出席したものと みなす。
(議決の省略) 第20条 会員が、総会の目的である事項について提案した場合、その提案について、社員     の全員が書面又は電波的記録により同意の意思表示をしたときは、 その提案を 可決する旨の総会の議決があったものとする。
(議事録) 第21条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 (1)総会が開催された日時および場所 (2)議事の経過の要領およびその結果 (3)出席した理事および監事の氏名 (4)議長の氏名 (5)その他法令に規定する事項 2 議事録は、議長が作成し、議長および議長が議事録署名人として出席社員の中から 指名する2名が、これに署名又は記名押印しなければならない。
(会員への通知) 第22条 総会の議事の要領および議決した事項は、全会員に通知する。 第5章 役員 (役員) 第23条 この法人には、次の役員を置く。     (1)理事5名以上10名以内     (2)監事2名 2 理事のうち 1 名を理事長、2 名を副理事長とする。 3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、副理事長をもって同法第91条 第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任) 第24条 理事および監事は、総会の決議によって選任する。必要があるときは、正会員以外 の者を選任することを妨げない。 2 理事長および副理事長は、理事の中から選定する。
(理事の職務および権限) 第25条 理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行   する。 2 理事長は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その 業務を執行し、副理事長は、理事会において別に定めるところにより、この法人の 業務を分担執行する。 3 理事長および副理事長は、毎事業年度に 4 カ月を超える間隔で 2 回以上、自己の 職務の執行の状況を理事会に報告せねばならない。
(監事の職務および権限) 第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を 作成する。    2 監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の 業務および財産の状況を調査することができる。
(評議員の職務) 第27条 評議員は、理事会の諮問に応じ理事会が総会に提出する議案について意見を述べることがで きる。
(役員、評議員の任期) 第28条 理事および評議員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時総会の終結の時までとする。    2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する 定時総会の終結の時までとする。    3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までと      する。    4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞 任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事と しての権利義務を有する。
(役員、評議員の解任) 第29条 理事および監事は、総会の決議によって、評議員は、理事会の決議により、解任することができる。
(役員、評議員の報酬) 第30条 理事、監事および評議員は、無報酬とする。 第6章 理事会 (構成等) 第31条 この法人に理事会を置く。    2 理事会は、理事をもって構成する。    3 監事は、理事会に出席し、必要があると認められた時は、意見を述べなければ ならない。ただし、議決権は有しない。
 (権限) 第32条 理事会は、次の職務を行う。     (1)この法人の業務執行の決定     (2)理事の職務の執行の監督     (3)理事長および副理事長の選定 (開催) 第33条 理事会は、毎事業年度 2 回以上開催する。
(招集) 第34条 理事会は、理事長が招集する。 2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故があったときは、副理事長が理事会を招集     する。 (議長) 第35条 理事会の議長は、理事長または副理事長とする。
(決議) 第36条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数     が出席し、その過半数をもって行う。 2 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議 があったものとみなす。
(議事録) 第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。    2 理事長および監事は、前項の議事録に記名押印する。
第7章 学術集会および委員会 (学術集会) 第38条 この法人は毎年、学術集会を開催し、学術集会世話人がこれを施行する。    2 前項によるもののほか、あらかじめ理事会の決議を経たときは、研究会等を開催す ることができる。   3 学術集会についての規定は別に定める。
(学術集会世話人) 第39条 学術集会世話人は理事会の推薦により定め、任期は1年とする。
(委員会) 第40条 この法人は、必要に応じ委員会を置くことができる。    2 委員会についての規定は別に定める。
(外部委員会) 第41条 理事長は、その権限として適正な本学会運営に資するために、本学会員でない 適切な有識者を含む諮問委員会を理事会の合意のもと設置して諮問することがで きる。
第8章 計算 (事業年度) 第42条 この法人の事業年度は、毎年9月1日に始まり、翌年8月末日に終わる。
(事業計画および収支予算) 第43条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日 までに理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する 場合も、同様とする。    2 前項の書類については、事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置く ものとする。
(暫定予算) 第44条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない事情により予算が成立しないときは、     理事長は、理事会の決議を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出 することができる。    2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および決算) 第45条 この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、3か月以内に     理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会および定時総会の承認を 受けねばならない。     (1)事業報告     (2)事業報告の付属明細書     (3)貸借対照表     (4)損益計算書(正味財産増減計算書)     (5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書    2 この法人は、前項の総会の終了後、ただちに、法令の定めるところにより、貸借      対照表を公告するものとする。
(剰余金) 第46条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 第9章 定款の変更および解散 (定款の変更) 第47条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。
 (解散) 第48条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の処分) 第49条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、     公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げ る法人、国、もしくは地方公共団体に寄贈するものとする。 第10章 公告の方法 (公告の方法) 第50条 この法人の公告は、電子公告による。    2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、 官報に掲載する方法による。
(書類および帳簿の備付等) 第51条 この法人の事務所に、次の書類および帳簿を備えねばならない。ただし、他の 法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。     (1)定款     (2)社員名簿     (3)役員およびその他の職員の名簿および履歴書     (4)理事会および総会の議事に関する書類     (5)事業報告書および計算書類並びにこれらの付属明細書     (6)前号の監査報告書     (7)その他必要な書類および帳簿    2 前項に定める書類のうち、定款および役員•社員の名簿は、常に最新の状況に更新 して、事務所に備え置くものとする。また、理事会の議事に関する書類は理事会の 日から、総会の議事に関する書類は総会の日から、会計帳簿およびその関連資料は 会計帳簿の閉鎖の日から、事業報告書および計算書類並びにこれらの付属書類は、 その作成日から、夫々10年間、監査報告書は定時総会の日の2週間前の日から 5年間、事務所に、保存せねばならない。    3 第1項各号の書類および帳簿の閲覧又は謄写については、法令の規定によるもの とする。