この法人は、一般社団法人竹文化振興協会と称する。この法人の英文名称は、JAPAN BAMBOO SOCIETYという。
この法人は、主たる事務所を京都市におき、必要に応じて各地に支部をおくことができる。
この法人は、日本人の心と生活に深くとけこんだ日本の美しい竹に対して、一層の理解を求めて、これを守り育ててかつ活かし、もって国土の保全と生活文化の向上に寄与するとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
この法人の事業に賛同する個人または団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
この法人の社員になろうとする者は、別に定めるところにより申込みをし、代表理事の承認を受けなければならない。
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、毎年、社員は、別に定める会費を支払う義務を負う。
社員は、別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
社員総会は、全ての社員をもって構成する。
社員総会は、次の事項について決議する。
社員総会は、定時総会として毎年度6月に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
総社員の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
社員総会の議長は、当該社員総会において社員の中から選出する。
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録は、社員総会によって選出された議事録署名人が記名押印する。
この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち、1名を代表理事とする。
3 代表理事以外の理事のうち副理事長3名以内、常任理事15名以内とする。
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び副理事長並びに常任理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行、副理事長並びに常任理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会が選定した理事が、代表理事の職務を代行する。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令及びこの定款で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び事務局に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、第22条に定める定数にたりなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。
この法人に、10名以内の顧問を置くことができる。
この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に所要の職員を置く
3 事務局に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、代表理事が別に定める。
4 職員の任免は、代表理事が行う。
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の職務を行う。
理事会は、代表理事が招集する。ただし、代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、理事会があらかじめ定めた順序に従い、他の理事が理事会を招集する。
理事会の議長は、代表理事がこれにあたる。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有しない理事の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が、異議を述べたときは、この限りではない。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印をしなければならない。
この法人の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画及び収支予算に関する書類は、毎事業年度の開始の前までに、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、定時総会に報告するものとする。
3 第1項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
この法人の事業報告及び決算等の報告については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類及びその附属明細書を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、社員総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、第2号及び第3号の書類については、承認を受けなければならない。
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第148条に規定する事由に該当する場合は、解散する。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
この定款に定めるもののほか、法人の運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て代表理事が別に定める。
この法人の最初の事業年度は、成立の日から令和7年3月末日までとする。
※第45条は、設立時理事、代表理事及び監事の名簿のため別添役員名簿に記載しておりますので省略します。第46条は、設立時社員の氏名又は名称及び住所の記載されているため省略します。この定款に定めのない事項は、全て一般法人法その他の法令に従う。