Antiphon第2弁論
第1部 無意思殺人の告発[1] 〔犯罪〕事実が同意をみている場合、国制全般の決定者たる法習および諸々の決議事項によって、その罰条は既に決定をみているのである。ところが、何らかの異論の余地のある場合には、その判定を下すのは、市民諸君、あなたがたの務めである。しかしながら、私に対してまさか被告が異論を唱えるとは私は思わない。というのは、私の子どもは体育場でこの青年が投げた槍に脇腹を貫かれて即死した。 [2] とはいえ、私が訴えているのは、殺害が故意であったということではなく、無意思で行われたということである。もちろん、私にとっては、故意よりも無意思の方がより災禍を弱めてくれるわけではない。しかし、傷心は死者自身にはなくとも、生者たちにはもたらしたのである。そこで、私の要請は、生みの親が子を亡くしたことをあなたがたが哀れみ、死者の若すぎた死を嘆いた上で、法が閉め出している場からこの殺害者を閉め出しすことで、国家全体が彼によって穢されるのを見過ごしにしないようにしていただきたいのである。 第2部 無意思殺人の弁明[1] 私にとって今にして明らかなのは、諸々の災禍と必要そのものが、世事に疎い者たちをも争いに巻きこみ、おとなしい者たちをも向こう見ずにさせ、その他本姓に反したことをも言ったりしたりさせるということである。すなわち、私は、それほど大きく自分で思い違いをしているのでないかぎりは、決してこのような人物ではなく、またそうであることを望みもしないが、災禍自体のせいで、今、日頃の習性に反して、事件のために弁明せざるを得ないのであるが、その事件たるや、私がその厳密さを知ることが困難であり、あなたがたに説明しなければならないとなると、なおさら窮する内容である。 [2] だが、冷酷な必然性に強制されて、私自身も[原告と同様に]あなたがたの哀れみを目当てに、裁判官諸君、あなたがたに庇護をお願いしたい。あなたがたに馴染みの仕方に比して、あまりに精しく陳述しているように思われるからといって、私の弁明を受け取るのに不機嫌であるのは、先行陳述の手練手管に乗せられることであり、判決を下すのが、思いこみによってであって真実によってではないなどというようなことがないようにしていただきたい。なぜなら、為された事柄についての思いこみは、言論に有能な者たちに利するが、正義と敬虔さの実行者に利するのは真実だからである。 [3] さて、私としては、共同体が最もよく益される事柄、これを息子に教育すれば、私たち双方に何か善いことが結果すると思っていた。ところが、私に結果したのは、その考えとはまったく違ったことであった。すなわち、未成年者が暴慢さ(hybris)によってではなく、まして放縦さ(akolasia)によってでもなく、同輩たちと一緒に体育場で槍投げの練習をしていて、命中したわけだが、行為の実際から言えば、彼は誰をも殺してはおらず、他の者が自分で過ったために、彼が無意思の罪に陥ったのである。 [4] というのは、もしも、槍がその進路の限界を外れて少年に当たってこれを殺傷したのなら、人殺しでないといういかなる議論の余地もわれわれにはなかったであろう。だが、〔実際は〕少年が槍の射程下に駆けこみ、身をさらしたのであるから、一方の者は標的を狙うことを妨害されたのであり、他方の者は槍の狙いに入って、命中されたのであり、私たちに罪はないのに、これを私たちに投げつけたのである。 [5] 飛び出したせいで少年は命中したのだから、未成年者が召還されないのが義しい。標的から離れて立っていた者たちの誰にも命中させたのではないからである。しかも少年は、じっと立っていれば命中しなかったのはあなたがたに明らかであるが、故意に槍の射程に飛び出したために、自分の過ちで死んだことをなお正確に明らかにしている。じっとしていて横切らなければ命中しなかったはずだからである。 [6] そこで、この殺人が無意思であったことは私たち双方によって同意されているが、過ちにしても、彼らのどちらのかということで、殺人者はなおもっとはっきりと糾明され得よう。すなわち、何かを狙っていながら仕損じた人たち、これは無意思の実行者である。これに反して、何かをしでかすにしろ蒙るにせよ、それを意思してする者たちは、その結果の責任者である。 [7] ところで、未成年者は誰に対して何らの過ちもない。なぜなら、彼が実践したのは禁止されていることではなくて、言いつけられたことであるばかりか、また、槍を投げたのも、体練者たちの中ではなくて、槍投げをする者たちの持ち場においてだったのであり、また、標的を過ったために離れて立っている者たちの方へ飛んでゆき、子供に当たったのでもなく、すべてを義しく狙い定めて行い、無意思的なことは何も行わなかったが、標的に当てることだけを妨害された被害者だったのである。 [8] これに反して子どもの方は、駆け出そうとして、横切ってもぶつけられない機会を得損なって、思いもかけないことに遭遇したのだが、無意思に過って災禍を自らに招き、自分に報復することで過ちの償いを果たしたのだが、我々が共に喜ぶことはなく、まして共に満足することもなく、共に痛みを感じ、共に苦しんでいるのである。 さて、過ちはこの少年にふりかかったが、行動は私たちのものではなく、過ちを犯した者のものであり、受難は行為者にまいもどっているが、私たちに罪はなく、行為者に過ちと同時に義しくも報復を果たしたのである。 [9] さらに、法は、不正にせよ義しくにせよ殺害してはならぬと禁止していると、これを〔原告は〕信じ、私を人殺しとして追及しているのであるが、その法も私たちを無罪としているのである。というのは、死んだ者自身の過ちによっては、被告はこれを無意思に殺害したということもないから無罪であり、原告によっては故意に殺害したとして召還されることもないから、無意思に〔殺害した〕というのも故意に殺害したというの、どちらの訴えにも無罪なのである。 [10] かくて、為されたことの真実さによっても、また、追及の依拠する法によっても無罪とされるからには、生活態度のためにも、我々がこのような害悪を要請されるのは義しくない。なぜなら、息子はふさわしくない過ちを受けたのだから不敬なことを被ることになろうし、まして私の方はもっと〔ふさわしくない過ちを受け〕、息子と同じく無過失なのだから、この子よりも何層倍もの災禍を受けることになろう。なぜなら、この子が破滅した場合には、余生を生き甲斐なく過ごすであろうし、私が子を亡くした場合には、生きながらにしてもはや埋められたことになろうからである。 [11] そこで、この若輩者の過ちなき災禍と、そして、老いたる惨めな私の不測の災難とを哀れみ、有罪評決を下して私たちを不幸せにすることなく、無罪として敬神的であっていただきたい。なぜなら、死者はなるほど災禍に見舞われたが、報復権なき者ではなく、我々がこの者たちの過ちを負うのは義しいことではないからである。 [12] したがって、為された事柄そのものの敬神と正義とに恥じて我々を無罪にしてくだされば敬虔にかつ義ししいであろう、そして、最も惨めな二人、つまり父と子を、時ならぬ災禍に陥れないでいただきたい。 第3部 告発のための第2弁論[1] 必要こそは万人をして本性に反して言いもし為しもさせるものだということを、言葉によってではなく行動によって被告が示してくれたように私には思われる。なぜなら、以前には決して厚顔無恥で悪辣な人物ではなかったのに、今はほかならぬ災禍のせいで、この者が言うとは私の思ってもみなかったようなことを言うよう強制されているからである。 [2] すなわち、私ときたら、大間抜けにも、被告が反論しようとは思い及ばなかったのである。さもなければ、二回の弁論の〔機会の〕代わりに一回しかせず、告発の〔機会の〕半分を自分から奪われることもなかったろう。また、被告も、悪辣でなかったなら、一つの弁論には一つの弁論をもって弁明し、答える機会のない告発を述べたてて、私に対して二倍もの優位に立つなどということもできなかったであろう。 [3] このように、言説においてこれほどまでに私たちに対して優位に立ち、なおかつ、そこにおいてその幾層倍もの効果を発揮しながら、被告は、自分の弁明を機嫌よく受け取るようあなたがたにお願いするとは、敬虔ではないのである。これに反して私の方は、何ら悪いことを為していないのに、惨めで恐るべきことを被り、今もなお、それよりもっと恐るべきことを〔被っているのだが〕、言葉ではなくて行動によって、あなたがたの哀れみに庇護を求めて、あなたがたにお願いするのである、おお、不敬事の報復者にして、敬虔事の裁定者諸君、明白な事実に反して、言説の邪な厳密さに説得されて、為された事柄の真実を偽りと考えないようにしていただきたい。 [4] なぜなら、前者〔厳密さ〕はより真実であるよりはより信じられやすく構成されるが、後者〔真実〕は偽りがないだけにまた〔信じられることも〕不可能に語られることになるからである。 それゆえ、私は正義を信じるがゆえに弁明を軽蔑するのである。だが、精霊の厳格さは信じないから、我が子の頼もしさを奪われるのみならず、そのうえ自殺者として、これがあなたがたから追加の有罪判決を受けるのを眼にするのではないかと私は危惧するのである。 [5] なぜなら、被告の悪辣さと厚顔無恥さたるや、命中させて殺害した者を、殺傷しもせず殺害もしていないと主張し、槍に触れもせず槍投げをする気もなかった者を、地面という地面を当て損じ、人体という人体を当て損じて、自分の脇腹を槍で刺し貫いたと言うのである。すると、私は、彼を故意に殺害したと告発する方が、未成年者は命中させても殺害してもいないと主張する被告よりも、もっと信じてもらえるように私には思われるのである。 [6] すなわち、一方の子は、折しも、槍投げをしている者たちのために槍を受け持っていた教練師に回収を命じられたのだが、投槍者の放埒のせいでこの者の敵意ある流れ弾に当たり、誰一人にも何らの過ちも犯していないのに、惨めに死んだのである。ところが他方の子は、回収の時に調子を合わせなかったのであって、標的に当てることを妨げられたのではなく、私にとって惨めでつらい標的を的中させたのであって、殺害したのは故意ではないが、しかし、命中も殺害もしなかったというのに比べれば、むしろ故意に近いのである。 [7] このように、私の子を殺害したのは無意思ではあっても、故意にに劣らない、にもかかわらず、これを殺害していないと全否定し、義しくも不正にも殺害してはならぬとする法によっても有罪とされることはないとまで彼らは主張しているのである。いったい、命中させたのは誰なのか。殺人罪は誰に帰せられるのか。見学者たちや家庭教師たちにか。誰も何も告発していないこの者たちに。すなわち、わが子の死に不明な点はなく、私にとってはあまりにも明白なのである。そして私は、殺害者たちを懲罰すべしと、法は義しく布告していると主張しているのである。なぜなら、無意思で殺害した者は、無意思的な害悪に見舞われるのが義しく、亡き者にされた者は、無意思とはいえ故意に傷害を受けた者に何ら劣らぬのだから、報復権なき者となるのは不正されることになるからであろう。 [8] さらに、無罪放免になるのが義しくない所以は、過ちの不運さゆえである。すなわち、もしも何らの神慮にもよらず不運が生じたのなら、それは過ちにすぎないから、過ちを犯した者に災禍が生じるのが義しい。だが、逆に、神罰が涜神的な行為者にふりかかったのなら、天罰の下るのを妨げるのは義しいことではないのである。 [9] ところで、有用なことを行じてきたのだから、自分たちが害悪を受けるのはふさわしくないというふうにも彼らは言った。それなら私たちは、ふさわしいことを被ったのであろうか。この者たちに決して劣らぬほどのことを実践してきたのに、死という罰を受けたのなら。 さらに、無過失だと主張し、災禍は過失者たちの責任であり、無過失者たちにかぶせるべきではないと力説しているのは、私たちの代わりに言っていることである。なぜなら、私の子は誰に対しても何も過ちを犯しておらず、この未成年者のせいで死んだのであるから、報復権なき者となるのは不正されることになろう。また私も、この子以上に無過失者であるから、法が私に認めていることをあなたがたから得損なうとしたら、恐るべきことを被ることになろう。 [10] さらに、被告たち自身が主張の根拠としている過ちということからも、また、無意思殺害ということからも、無罪ではなく、そのどちらもがどちらの側にも共通であるということを、私は明らかにしよう。かりに、子どもの方が槍の行く手に入り込み、じっと立っていなかったために自らが自らの殺害者となったということが義しいとしても、未成年者がその罪から清浄であるわけでもない。ただし、この者が槍を投げずにじっと立っていたときに、わが子が死んだのなら別であるが。要は、殺人は両者のせいであって、子どもの方は自分に対して過ちを犯したが、過ちの程度以上に自分に報復した――つまり死亡したのであるが、その過ちの相いれることのない共犯者にして共同者となった者の方が、罰も受けずに無罪放免になることがどうして義しいであろうか。 [11] かくて、弁明者たち自身の弁明からして未成年者は人殺しの参加者なのだから、あなたがたが彼を無罪とするのは義しいことではなく、まして敬虔なことでもあり得ないであろう。なぜなら、私たち――この者たちの過ちのせいで破滅させられた者たちが、自殺者として有罪判決を受けるなら、敬虔なことではなくて不敬虔なことをあなたがたによって被ることになるばかりではない。私たちを亡き者にしながら、然るべき所から閉め出されない者たちも同様である。不敬虔な者たちを無罪にした者たちによって〔 〕。 さて、万人にかかわる神罰がすべてあなたがたにふりかかってくるからには、あなたがたはこれに対する大いなる用心をすべきである。すなわち、被告を有罪にして、法が閉め出している所から閉め出してこそ、あなたがたは訴えられている内容から清浄となるのであり、無罪放免すれば咎人となり果てるのである。 [12] したがって、あなたがたの敬神と法習のために、逮捕連行してこれに報復すべきである。そうして、あなたがた自身はこの者の穢れを分かち合うことなく、私たち――この者のおかげで生きながらにして埋葬されたも同然の生みの親たちのために、気分のうえだけでも災禍をより軽くしていただきたいのである。 第4部 弁明のための第2弁論[1] この人が、自分の告発にのみ意を注いで、私の弁明を理解しないのは、尤もなことである。だが、あなたがたの為すべきは、私たち訴訟当事者というものは、事を〔自分に〕好意的に判断して、双方が自分たちこそ義しいことを言っているように思うのが尤もだということを知った上で、だがあなたがたは、為されたことを敬虔な態度で見るのがふさわしいのである。 [2] すなわち、言われたことを基にして、その真実が考察されるべきであり、したがって私は、何か虚偽を述べたとしたら、義しく述べられたことまでも不正だと言い募ることを認めるのである。だが真実を、しかし微細にして厳密なことを〔述べても〕、そのことの嫌悪を受けるのが義しいのは、言っている私ではなく、そうさせる者なのである。 [3] さて、あなたがたに先ず知っていただきたいのは、殺害が事実となるのは、それを肯定する者がいる場合ではなく、糾明された者がいる場合だということである。ところで原告は、事実は私たちが言っているとおりに起こったということは同意しながら、殺害者については異議を唱えるのだが、為されたこと以外のところから殺害者を明らかにするのは不可能である。 [4] また、槍投げをもせず、また、そのつもりもないのに、自殺者だと立証されるなら、我が子を悪く〔言われているのを〕聞くと称して憤慨するのであるが、しかし、言われたことに対しては弁明していないのである。もちろん、私が主張しているのは、少年が槍を投げたとか、まして自分に命中させたとかいうことではなく、槍の射程に入り込み、未成年者のせいではなく自分のせいで破滅させられたということである。なぜなら、じっとしていないために死んだのだからである。だが、この駆け抜けが生じた原因が、教練師に命じられて横切ったのなら、教練師が少年を殺害したことになろうが、自分で納得して入り込んだのなら、自分が自分で破滅させられたのである。 [5] さらに、他の言に進まないうちに、彼らのどちらの責任か、事実をもう少しはっきりとさせておきたい。未成年者の方は、一緒に練習している者たちの中で、標的に当て損なうようなことは誰よりも少なく、また、訴えられていることを何か自分の過ちのせいでしでかしたこともない。これに対して少年の方は、一緒に見学していた者たちと同じことをせず、槍の進路に入り込んだのだから、自分の過ちから、じっとしている者たちにはめったに起こり得ない不運事に陥ったことを、はっきりと明らかにしているのである。なぜなら、投槍者の方は、誰も彼の飛び道具の射程に入りさえしなければ、何も過ちを犯すことはなかったであろう。他方の方は、見学者たちと一緒に立っていさえすれば、命中させられることもなかったであろうから。 [6] さらに、一緒に槍投げをしていた者たちの中で、殺人の関与者であることは誰よりも少ないということを、私が説明しよう。すなわち、この者が槍を投げることで少年が死んだのなら、一緒に練習していた者たちはみなその罪の共犯者であろう。なぜなら、この者たちが彼に命中させなかったのは、槍を投げなかったせいではなく、誰の時にも槍の射程に入らなかったせいだからである。また、せがれの方も、彼ら以上の過ちを犯すこともなく、彼が見学者たちと一緒にじっと立っていさえしたら、この者たちと同様、命中させることはなかったであろう。 [7] また、少年に帰せられるのは過ちばかりではなく、不用心さもそうである。なぜなら、一方は誰も横切らないのを見たのだから、誰にも命中させないようどうして用心できたであろうか。他方は、槍投げをする者たちを眼にしながら、横切らないように用心するのは楽であったろう。彼にはじっと立っていることもできたのだからである。 [8] ところで、彼らが援用している法は尊ぶべきである。すなわち、無意思で殺害した者たちは無意思の受難で懲らすのが正当でもあり正義にかなっている。しかし、未成年者は、無過失者なのだから、過失者の咎で懲らされるのは義しくないであろう。なぜなら、自分の過ちを担うのは過失者だけで充分であるからである。これに反して少年の方は、自分の過ちで破滅させられたのだから、彼は過つと同時に自分によって懲らされもしたのである。だから、殺害者は懲らされてしまったのであるから、殺人犯が報復を受けないままなのではないのである。 [9] もちろん、殺人の償いをしたのだから、あなたがたが私たちを無罪とする場合ではなく、有罪とする場合こそ、呵責を残すことになろう。なぜなら、一方は自分が自分の過ちを担ったのだから、誰にも何も血讐を残さなかった。ところが他方は、罪状から清浄なのだから、もしも破滅させられるなら、有罪にした者たちにより大きな呵責が生じるであろう。 さて、以上の論拠からして、自殺者と証明されたからには、責任は発言者たる私たちにあるのではなく、行為の実行にあるのである。 [10] しかも、少年が自殺者であるとの糾明は正しく糾明されたのであるから、法は私たちを罪状に無罪とし、殺害者を有罪とするのである。それゆえ、あなたがたは私たちをふさわしからぬ災禍に陥れてはならず、自らが彼ら〔告発者側〕の不運のために加勢して、精霊と反対のことを判決するようなことがあってはならず、むしろ、敬虔にして義しく、受難について、それが槍の行く手に入り込んだ者のせいで生じたということを心に留めて、私たちを無罪にすべきである。私たちは殺人の責任者ではないのだから。 |