21世紀の都市計画の課題
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都市計画法及び建築基準法の一部を

改正する法律案について

資料目次
 

良好な環境の確保のための制度の充実

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図3 非線引き白地地域における土地利用規制
改行マークまず線引きをしていない地域における土地利用規制について、 図3を中心に説明します。 現行では用途規制が特になく、 原則、 容積率400%、 建ぺい率70%と非常に緩い規制になっています。 しかし見直しでは、 嫌悪施設や周辺環境に悪影響を及ぼすような施設を、 特定用途規制地域という指定をかけて規制することができます。 容積率・建ぺい率についても多様なメニューの中から選べるようになります(
2.2「良好な環境の確保のための制度の充実」参照)。

改行マーク左下の現行の枠組みだと、 パチンコ屋など規制できずにいろんなものが建ち、 建ぺい率も緩いため敷地いっぱいに建つことが考えられます。 しかし右側の新たな枠組みでは、 場合によっては容積率・建ぺい率の指定、 用途の規制がされるので、 ある程度良好な環境を保っている白地の地域が急激に悪化することは避けられます。


既成市街地の再整備のための新たな制度の導入

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図4
改行マーク次に既成市街地の再整備のための新たな制度の導入については、 図4で見ていただきます。 容積率400%の商業地域で延べ面積2000m2、 容積率100%の敷地がある場合、 ここで使わない分の容積率300%を右上の同じ敷地面積2000m2のところに移転して、 両方あわせて400%×2=800%にすることができる制度です(
3.3「既成市街地の再整備のための新たな制度の導入」参照)。


都市計画区域外における開発行為
及び建築行為に対する規制の導入

改行マーク今までは都市計画区域一本の運用でしたが、 準都市計画区域が新設されます。 市街地開発事業とか都市施設の整備とかは行いませんけれども、 土地利用規制と開発許可の制度を適用します。 それから都市計画区域以外、 準都市計画区域以外についても一定規模の開発行為について開発許可制度の適用を可能にします(
4「都市計画区域外における開発行為  及び建築行為に対する規制の導入」)。


都市計画の決定システムの合理化

改行マーク住民に分かりやすくするため、 都市計画の図書にあわせてなぜ変更するかという理由を記載した書面を縦覧します。 それから、 県と市町村の役割の分担を明確にするという改正です(
5「都市計画の決定システムの合理化」参照)。

 

改行マーク以上、 今回の都市計画法の改正で提案されている内容についてご説明しました。

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