(1)都市設計審議地区(現在15地区)
前出の信義副都心地区を始め、 現在都市デザイン審議地区と指定されているところは15地区までに増えています。
こういう地区についてはガイドラインが設けられていますが、 その指定方式は、 対象としたい地区に既存の都市計画制度を利用し、 そのなかで都市デザイン審議が義務付られている用途地域を指定するというものです。
たとえば駅周辺は車站特定専用区(駅周辺特別地域)に指定し、 都市デザインの審議対象としています。
また、 マスタープランの下にある細部計画地域については、 五年に一回の細部計画の内容見直しの際に都市デザイン審議を適用させます。
(2)大規模建築物
(3)大規模や重要な公共施設/(4)重大な公共工事
(5)公共事業や建築の附属物
(6)特別な開発や建設事業
(7)その他
4 台北市都市設計制度の適用範囲
台北市内の一定規模以上の建築物は審議対象となりますが、 これらについてはガイドラインがなく、 各敷地ごとに審議会にかけます。
初期では民間の建物だけが審議されるていましたが、 政府の建築や工事、 たとえば高架道路は勝手につくられていました。 これは不公平だということで、 政府の建設物も対象となりました。 建物はもちろんですが、 公園や広場、 駐車場も対象としています。
今では、 例えば地下街の換気口も都市デザインを考えなければなりませんし、 バス停、 特定地域の看板など細かい物も対象となっています。
たとえば山の傾斜地における大規模開発や史跡、 古跡周辺地域の建設事業などについても審議対象となります。
建築申請を出すものの中に、 都市デザイン審議が必要と認められるもの、 例えば環境や安全に悪い影響を与えるものや、 特別な広告サインなどがあります。