道路整備型グループ再建制度は、 既存道路が不十分なため、 住宅再建等が進まない地域において、 地域住民が協調して道路整備と建物建設を一体的に整備することにより、 問題解決を図ろうとする場合、 その計画・実行を支援する目的で設けられた。
支援の対象となるのは、 近隣が協調して道路整備とあわせて住宅の再建を行うもので、 具体的な要件は以下の4点である。
(1)阪神・淡路大震災によって被災し、 自らの住宅を再建しようとするものを含む複数の土地所有者が、 再建する住宅等の形態や意匠に関する「協調的なルール」づくりをめざすこと。
ここでの「協調的ルール」には、 建築物の位置・形態・意匠や、 敷地内の緑化、 かき・さくの形態などについて必要な事項を決めること。
(2)新たな私道等の整備にあわせた地域整備をめざすもの、 もしくは、 4m未満の私道の拡張整備を含む、 概ね500m2以上の区域の整備をめざすもの。
(3)計画する道路の予定地内の土地所有者等が3人以上あり、 かつ再建者を1人以上含むこと。
(4)計画する道路に接する敷地が3以上あり、 そのうち1以上の敷地の所有者が再建者であること。
こうした要件を満たした場合、 整備計画作成費用、 住宅建設に関する利子補給、 さらに私道の整備助成が受けられる。