都市空間の回復―思考の軌跡と展望--
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都市計画の桎梏と協議調整の場の可能性

 

許認可行政で都市景観は救えるのか?

 昨年度の京都市の景観条例に関するセミナーでは、許認可行政で都市景観は救えるのかということを考えました。従来の都市計画は主として安全性や利便性を追求してきたもので、それには「理想基準」にもとづく許認可行政が効果的です。しかし新たな都市計画の課題として文化的・美的価値の増進が浮上してきた以上、「美的価値」は「理想基準」になじまないという問題があります。そのため従来のやり方で新しい課題に応えることができるのだろうかということです。

 問題は「理想基準」になじまない美的価値をどう扱うかということですが、「理想基準」になじまない美的価値でも「現にあるまち」を基準とする判断は可能です。それは多義的であり抽象的であるので、「合意」にもとづく性質を持たざるを得ません。そのため「合意」にもとづく選択のための「協議調整の場作り」が課題となってくるのです。「合意のプロセス」をどうルール化するかが重要なのです。


ルールの検討課題

 ルールの検討課題としていろいろ議論しましたが、なかでも「現にあるまち」をどう基準化するかということを考えました。この時に参考になったのがドイツの制度でした。ドイツの建設法典の34条一項というのが、いわゆるBプラン(地区計画)がないところで、どう建築をコントロールするのかという規定です。そこには「周囲の特性に適合させなさい」、「地区像を侵害するものを禁止しなさい」といった内容が記されています。つまり今ある状態に合わせなさいということで、これは参考になると思います。

 私たちはBプランの方に注目しようとしていましたが、こちらの方が重要です。(参考春日井講演会 特に「ドイツのまちづくりの仕組み」の項)。

 日本では既存不適格の存在などが、既成市街地にこの要件を課すことを困難にしてきたという問題もあります。だからと言って諦めてしまうのでなく、地区特性の把握は不断の探求課題であり、ルールの運用過程で明らかにすべきものだと思います。

 それから適合しなさいと言っても、ひどい市街地では不適合なものも受け入れざるを得ない場合もあると思います。この際に適合と不適合なものを判断する必要がでてきます。この面でドイツでははっきりしています。そういった地域では地区計画をきっちりと決めた上でやることになっています。日本も同じように出来るか分かりませんが、現にある状態に適合するだけでは優れた市街地にならないのであれば、そこには地区計画を作ってどう将来をつくっていくのかを、きっちりデザインしてから動くべきです。

 また当たり前のことですが、現状変更行為によって影響を受ける者の範囲をどう決めるかということも問題です。向こう三軒両隣から近隣、市域レベルまでいろいろなレベルがあり、それらに応じて協議調整の場をどう設定するかということが重要です。また広島市でやっていたように行政担当局との調整も必要です。まちづくり協議会みたいなものが果たすべき役割から、市のトップレベルの審査会や審議会との関係なども考える必要があります。

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