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神戸市長田区・野田北部地区の協調化例 |
被災地での協調建替えには、 隣棟間に全く隙間をあけないゼロロット協調化がみられる。 この場合、 土地・建物の所有関係は、 これまで通り個別に所有し、 登記されるが、 建築基準法上は、 協調建替えに参加した複数の宅地を1つの敷地として計画し、 建築確認申請を行い、 1つの建物として建てる。 例えば、 持地持家の5件長屋が、 現代風にそのまま5件長屋として1棟の建物が再建されている状況を考えてみるといい。
協調化の場合は、 隣接する敷地間で話しあって、 同時に建て替えることで宅地の有効利用、 町なみの形成を進めていくことに特徴があり、 土地・建物の所有関係は、 従前の状態を維持することができる。
狭小宅地では、 隣棟間距離をとらないことで、 間口が確保され、 宅地の利用効率が上がり、 再建がしやすくなる。 隣棟間距離については、 建築基準法上は特に規定はないが、 民法上は、 建物壁面を隣地境界線から50cm以上離すことが規定されている。 狭小宅地の多い地区では、 協調化による再建促進が進められているが、 なかなか難しい。
一方、 開発規制により敷地分割規制(110m2以下の分割禁止)のある芦屋では、 大規模な宅地や、 複数の宅地をまとめたミニ開発事業で、 ゼロロット協調型の住宅が建てられ、 分譲されている。 建築基準法上は、 1敷地であるため、 開発協議では、 宅地分割にならないが、 分譲後は各戸個別に登記されているとみられるものもあり、 実質的な宅地の細分化につながっている。
都市に集まって住むことは、 協調して暮らすことでもあるが、 震災後の再建においても、 共同化とともに協調化についても合意形成は難しい。
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