管理組合におけるふるさと君渦潮編タイムシェア部屋代表者選任・会議細則(案)を提案します。[2020/1/3]
タイムシェア代表者会議の取り組み[2018 8/28・更新2019/7/6]
1 期日 10月21日(日曜日)午後1時30分から約3時間程度の予定 2 場所 ふるさと君 渦潮編14階コンベンションルーム 9月17日 「会場は貸さないことが決まった。」と理事会の決定を聞く。 3 議事 ・第1号議案 タイムシェア部屋代表者会役員の選任について ・第2号議案 ふるさと君渦潮編タイムシェア管理運営委員会規則(案) 4 報告事項 ・29年10月22日タイムシェア部屋代表者選任会議について ・30年 6月24日第22期通常総会について ・管理費滞納について 5 意見交換その他 6 出席者 TS代表者に限定しません。出席できる方は、是非お越し下さい。 先に代表者会議のご案内を差し上げた方にはお詫び申し上げます。 経 過 2018年6月25日 タイムシェア代表者会議を開催するために管理組合に代表者の名簿を求めましたが、 6月26日に個人情報を理由に断られましたので、管理組合から通知するようお願いしました。 7月30日 管理組合アドバイザーを通じて協力要請をした。 8月15日 会議の日程を9月から10月21日に変更して再度協力をお願いしました。 8月18日 第23期第4回理事会→議事録は 9月18日に送付される。 8月28日 管理組合に理事長宛て依頼文書とオーナー全員宛て規約案の賛否とアンケートを、 各室代表者には、代表者会議の案内を送付するよう依頼しました。 8月29日 管理組合公式ホームページのオーナー専用ページに昨年10月22日に開催されたタイムシェア 代表者選任会議の 議事録が作成されていない ので、速やかに作成の上、管理組合公式ホーム ページに掲載するよう依頼しました。 8月30日 管理組合アドバイザーに規約案を示して協力要請をした。 9月17日 管理組合理事長に代表者会議の件等で電話を掛ける。 「9月の理事会において、全員の理事の反対により、会場は貸せない。理由は混乱するから。 オーナー全員宛て規約案の賛否とアンケートについてもしない。」と返答がありました。 9月18日 第23期第4回理事会(30年8月18日)の議事録が送付される。 「タイムシェア代表者会議開催依頼について 昨年開催した代表者会議において、 3年毎に開催すると決定している ので、 今回の要望についてはお答え(ママ)できない事を通知することとした。」 上記決定事項には疑義があるので、議事録を精査する必要がある。 9月20日 タイムシェア代表者選任理事会議事録署名人の立候補について 昨年29年10月22日のタイムシェア部屋代表者選任会議の議事録が作成されていないため、既に、 議事録を公式ホームページに掲載するよう求めましたが、加えて、会議の冒頭、議事録署名人 の指名がありませんでしたので、議事録署名人として立候補することを表明し返答を求めました。 9月20日 タイムシェアオーナー全員に理事会の対応を周知する文書を順次発送する。 同時に、送付した規約案の賛否とアンケートの集計後、タイムシェア部屋代表者会の役員選任や タイムシェア管理運営委員の選任が必要と思われます。 本件については、下記の通り、11月6日付けで管理組合顧問弁護士から 「当組合に無断でその名義を冒用したことは、当組合に対する不法行為(民法709条)にも当たり得る ものであり、甚だ遺憾であるというほかありません。」との内容で通知がありました。 9月28日 610号室TSオーナーのA様は、ふるさと君を処分したい希望があり、施設に入所されて手元に書類がなく、 ふるさと君の利用期日が分からず、当然管理組合の電話番号も分からないため、私から管理組合へお聞き しましたが、翌日、個人情報であるため、断られました。 次いで、10月1日に、A様の部屋ナンバーに付してある番号を求めましたが、それに対する返答もありません。 そのため、「ふるさと君通信」の売りたい希望欄のA-7は、利用日が入れられないのです。 10月18日 タイムシェアオーナーにお会いしてお話しするため、ふるさと君へ行きました。 レストランでの待ち合わせ時間までゆとりがあったので、各階のオーナー室の位置を確認するため、、 各階を巡る途中で、職員らしき方に、 「タイムシェアオーナーは、決められた期間以外、入ってもらっては困る。」と言われました。 「タイムシェアオーナーに呼ばれて来てる。」と言うと、それ以上は何も言いませんでした。 管理組合は、そんな指示を出しているようです。 レストランは、外部から人を入れても、タイムシェアのオーナーは入れないのですか。 まあ、私だけが嫌がられていることだと思いますが、… 10月21日 タイムシェア代表者会議を予定していた日、14階レストランで待機していたところ、やはり、予期せぬオーナー の方が来られました。混乱がなくて、ほっとしています。 10月18日と当日で、12組のオーナーの方とお話が出来ました。 私が、何故、ふるさと君に入れたのか、不思議でしょう。 他のオーナーから部屋をお借りして、フロントで私の名で鍵を借り受けました。 11月7日 管理組合顧問弁護士から私宛通知書が配達証明郵便で届きました。 タイムシェア代表者選任会議の議事録の未作成を指摘し、管理組合の公式ホームページへの掲載 及び同議事録署名人の立候補を求めていることに応えず、メール1本で済むところを大層に、顧問弁護士 6名の連名で通知があったわけです。弁護士さんには、もっとやっていただくべき大事なことがあるでしょう。 私もふるさと君の部屋代表をしている管理組合員の一員ですが、こんなことに経費を使ってほしくありません。 11月14日 管理組合顧問弁護士宛に、TSオーナーA様の個人情報の取扱いについての疑義あるところを照会致しました。 11月20日 本日、管理組合から第23期第6回理事会(平成30年10月20日開催)議事録が郵送されてきました。 その中に、所有者からのご意見(記名分)「9月理事会議事録への意見」として、本件に関する意見と 理事会の回答が記されています。 「(意見)タイムシェア代表者が積極的に会議を行い、直面する課題等々について話合いの場を持つのは当然で コンベンションルームを利用申込理由には正当性があり、理事会は積極的に支援すべきと考えます。 タイムシェア代表理事のご意見をお聞かせ<ださい。 (回答です)→コンベンションルームの利用申入れを行ったタイムシェア室代表者は、管理組合の名前を使って タイムシェア所有者へ 書面を送付し混乱を招いている 事や、 1000人の内の一部の小数人 [ママ]の意見 で会議を 開催する事はできないので、お断りを致しました。」とあります。 順序が逆ではありませんか。会場を貸さないと理事全員が反対したから、文書を出したのでしょう。 「1000人の内の一部の小人数の意見で会議を開催する事はできない」と言われますが、自主的に話し合いを持つ のに1000人の意見が必要ですか。たとえ、数人が集まる会議でも要望があれば対応すべきでしょう。 いまさら、会場を断った口実にしてもお粗末すぎます。 私が会議を呼びかけたのは、26名の部屋代表者を中心とした会議です。1000人のTSオーナーを呼ぶわけではありません。 1000人のTSオーナーがコンベンションルームに入るのは、物理的に無理でしょう。 変な理屈をこねて、理事会の決定を正当化しないでください。 12月6日 管理組合顧問弁護士からは、A様の個人情報の件で、期限までに返答がなく、それを指摘しても全く返答がないので、 本日担当弁護士宛文書をFAXにて送信しました。 12月13日 管理組合顧問弁護士事務所は、代理人としての責務を果たしていませんので、 管理組合との委任契約を解除し、顧問契約料を管理組合に返還するよう求める FAXを午後1時40分過ぎに送信しました。 12月17日 もう返事がないと思っていた頃、顧問弁護士事務所から回答がありました。 顧問弁護士事務所の見解を求めているのに、管理組合の見解を繰り返すだけでは 代理人と言えません。逃げずに、代理人の責務を果たしてください。 12月21日 管理組合から第23期第7回理事会(平成30年11月17日開催)議事録が郵送されてきました。 議事の3-2.「タイムシェア代表者選任について」という項目があります。 「702号室の所有者1名が、独自に同室の所有者51名の内37名から自分が部屋代表になる事への 同意書を集め、部屋代表選任届を提出して来たが、この部屋の現代表は現在理事を務めており、また、 タイムシェア室の部屋代表選任は3年に1回となっているので、混乱を招いた事の始末書を当該所有者 へ提出させる事とした。 なお、タイムシェア室の所有者名簿について、必要事項の記載等が不足している名簿があるので、不足 を解消する作業を事務局へ徹底させる指示を行った。」 またしても、「タイムシェア室の部屋代表選任は3年に1回となっている…」として、我々部屋代表者の 任期を3年と限定するようですが、今回、部屋代表者に立候補した私は、いつから代表者に選任されたのか、 任期は3年であると聞いたことはありません。 それが決められたという昨年10月22日の議事録は8月29日に未作成を指摘するも、いまだに作成されておりません。 このような重要な会議の議事録を作成しないことは役員の怠慢です。 現理事会役員は、タイムシェアを代表して発言するTS室の所有者に対して、すぐ混乱を招いたと弁護士の内容証明 郵便を送付したり、始末書の提出を言われますが、無用な混乱を引き起こしているのは、現理事ではありませんか。 2019年 1月19日 鳴門市で再度タイムシェアオーナー会議並びに代表者会議を開催し、意見交換致したいと考えております。 31年3月9日(土)場所はふるさと君の会場を借りられるよう、610号室の部屋代表が管理組合理事会でお願いしました。 1月31日 管理組合事務局宛のメールにて、2月16日(土)開催の理事会に会場の借用をお願いに伺う旨、理事の皆様への取次ぎ をお願いしたところ、理事会傍聴を許可されましたので、当日、理事会の結果を聞いて、会場を決定したいと考えています。 2月16日 管理組合理事会にて、「先に610号室の代表者からもお願いしましたが、私から改めて、オーナー会議・代表者会議を 開催し、意見交換をしたいため、ふるさと君の会場の借用をお願いしました」ところ、断られました。 理由は、私の活動は、顧問弁護士に聞くと、売買の仲介が宅建業の許可が必要で、仲介することは無報酬でも法に触れる恐れがある。 自治会のホームページに掲載していることも違法の可能性があるとの理由です。 顧問弁護士なら、「違法の可能性」でなく、明確に「違法です」といえば良いでしょう。 私は、法律の専門家ではありませんが、法律は誰にでも読めるように書いてあります。 私が読む限り違法性はありません。 元県職員の大寺副理事長が、古巣の宅建業の許認可の部署へ聞くまで待ってくださいとのことです。 オーナー会議・代表者会議と全く別のことを持ち出して、よくもいろんな口実を見つけるものですね。 理事会終了後、理事長に、「平成29年10月22日の第2回代表者選任会議」の議事録を作成するよう申し上げると、事務局に 言ってくれと逃げられました。事務局で判断できない事は理事会で決めるのでしょう。 本多:活動は別に置いといて、私がしたいのは、要するにオーナーさんの意見交換会なのですよ。 副理事長:意見交換会ということは売りますか、売りませんかという、そういうことではないのですか? 本多:そういうことではないです。 副理事長:意見交換会はどういうことを頭に置かれているのか、よく分からないないのですが? 本多:ふるさと君をどういうふうにしていくか、良い方向に持っていくための意見を皆さんに出してもらうということですね、 そしてタイムシェアで困っていること、とかを聞いて改善していきたい。 2月17日 31年2月17日タイムシェア担当理事宛、「代表者会議開催についてのお願い」のメ−ルを送付。(全文は 「会員掲示板」にあり) 平成29年10月22日、タイムシェア代表者選任会議が開催されて以来、タイムシェア代表者会議が一度も開催されておりません。 私は部屋代表者に立候補しましたが、その時は部屋代表者の資格はありませんから、代表者選任後直ちに タイムシェア代表者会議を開催されるよう要望しましたが、実現しておりません。 理事会議事録に「タイムシェア室代表者には、多くの方に経験して頂き、タイムシェア所有者同士の関わりを広げる為に、出来るだけ 過去に代表者をされていない方にお願いする事とした。」とあるではありませんか。 直ちにタイムシェア代表者会議を開催してください。お返事をお願いします。 3月10日 ふるさと君で管理組合理事長とお話をし、平成29年10月22日、タイムシェア代表者選任会議の会議録の テ−プ起こしを私がする旨申し入れました。 3月14日 3月16日のふるさと君渦潮編管理組合理事会の議題として「タイムシェアの個人売買斡旋について」が掲出されていました。 当日、理事会の傍聴をする予定でおります。 3月16日 ふるさと君渦潮編管理組合理事会を傍聴しました。速報は「会員掲示板」に掲載しましたので、ご覧ください。 3月17日 TS担当理事宛に「タイムシェア代表者会議開催の目的について」を送付しました。 これは、3月16日に目的を聞かれ、滞納金の問題とか、理事への立候補を示しましたが、不足らしく、同じことながら 再三の会議開催の目的を明示し、TS担当理事の回答を求めました。「会員掲示板」に掲載済み。 3月20日 管理組合3月18日付けのメールが届きました。 「本多様 先日は、傍聴お疲れ様でした。早速ですが、下記に回答させていただきます。 回答:今年度、部屋代表会議開催の予算は組んでおりません。特別緊急な事案が有れば理事会で対応しますが、現在ありません。 理由:タイムシェア会計に余裕は無いことと、代表者のご都合も踏まえ代表者会議単体で行う予定はありません。 代表者の基本的な役割は、理事会議事録を送付をしますので、ご意見等あればお願いします。 そして、総会に出来れば出席をお願いしたいのですが、無理ならば議決権行使のお願いのみです。 以上、ご理解いただきこれより先はご容赦ください。 平成31年3月18日 ふるさと君 渦潮編 管理組合 」 3月21日 土肥 タイムシェア担当理事宛にメールしました。 「平成31年3月17日付け、照会に上記のとおり、事務局から回答が来ておりますが、 私が事務局を困らせているような回答です。 私が求めているのは、3月16日にお話したとおり、タイムシェア担当理事を担当されている貴方の回答を求めていますから、 逃げずに貴方の言葉でお答えください。 いままでから、貴方が責任者として、そのように対応されてきたのですから、事務局同様、早急な回答を求めます。 なお、これまで管理組合に尽くし、今回退職される事務局職員を十分労って送り出してください。 」 4月20日 「総会の出席資格について」の通知が館内に掲示される。 4月23日 理事長宛、上記通知を撤回するよう抗議メールを送付。 4月25日 理事長宛、同文の抗議文書を郵送する。 5月18日 理事長宛、上記通知を撤回するようメールを再送付。 タイムシェア担当理事の回答を督促する。 5月30日 理事長宛、再度、代表者会議の開催を要望。 31年度予算に、会議3回の経費と予備費200万円を総会に諮るよう要望。 6月 6日 理事立候補の届け出をFAXする。 6月 7日 期限までに、タイムシェアから理事2名、監事1名に立候補する。 6月 8日 理事長宛、再度、31年度予算措置等3点の確認メールを送付。 6月30日 23期総会での議論 (質問・意見) 予算がないから、タイムシェア代表者会議が出来ないと言われたが、予算を超えて支出しているから、予算がなくても出来る ではないですか。何故しないのかと再三再四言っても担当理事からの返事はありません。 (議長) 必要性があるかどうかの議論が要る。議論なしで、予算を使わせてくれという話だったら、事前に話があって、理事会で承認されて、初めて予算が使える。 (組合員H) 代表者会議の必要性はどこで話をされるのか。 (議長)タイムの方は理事が出ていますから、その人と話をされて、必要であれば措置する。 (理事) 目的が明確でない。部屋同士の売買をするのには出来ない。 (議長) 話をするんだったら、いいのだけど、そこに不動産の仲介とかがはいってきたら、それはまずい。 (組合員H)そんなこと言ってないでしょう。 (理事)言ったでしょう。あなた。 言った、言わないは上記の経過で分かります。TS担当理事には、会議の必要性を説明しています。