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介護保険で介護認定を受ける仕組み

 




   介護保険の介護の流れは次のような手続きで行われる事が決まっています。

 

    お年寄り・家族                かかりつけ医

 

   申  請          訪 問  調 査              

                                     

     役場・調査員             か か り つ け 医  意 見 書

 

              調査結果

           コンピューター

  によって一次判定され
介護認定審査委員会へ審査が廻る
  

    不 服 申 し 立 て   

    
        

  介護認定審査委員会

     一次判定,意見書など参考にして約5人の医療,福祉,介護専門の人達の合議によって

                                二次判定 され「自立」 「要支援1・2」 「要介護の5段階」の
                                           
                                           
8段階 に判別されるようになった

 介 護 保 険 審 査 委 員 会  

                             自立       要支援      要介護(5段階)  

   

            
            

次に ケァマネィジャー(介護支援専門員) により

  

サービス 計画書が作成されて

   

                                            

 サービス開始


 平成12年4月より介護保険が実施される。京都府もそれに呼応して介護保健認定作業策定された

「自立」は介護を必要としない,「要支援」は時々介護を必要とする,「要介護」は5段階にわかれて認定される。

まず患者・家族より役場に介護の申請をして,役場より調査員が来て訪問審査して、

コンピューターに入力して一次判定する。

一次判定は身体や日常生活の状態をコンピュターで分類。

其の結果に加えてかかりつけ医の意見書を参考に,介護審査委員が合議して二次判定する。

自立,要支援,要介護の5段階全部で7段階に分類される。結果に対して不服ある人は不服申立てを介護保険審査会に

申しでることが出きる。

ケアマネイジャ-介護支援専門員により本人の希望を入れたサービス計画書が作成され,其れに基ずいて,サービスが開始される。

状態が変化すると,介護審査委員会で再度審査され,再びサービス計画書が書きかえられ,サービスが始まる。




現実は簡略化されているようだ。介護保健事業者の認定取り消し事件が多く起こってきている。



土建業者の介護保健事業への兼業参入が聞かれ,真面目に正面から事業をしたいと申し入れても断られることがある。

競争原理が奨励され,弱肉強食の社会となってきて実用主義・資本主義原理が強く働くようになってきてからは

医療 福祉の世界でも異変が起きつつある。


                         
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