英語へ |
土地区画整理事業は、 土地区画整理事業法に基づき、 土地の交換分合と減歩により、 街路や公園などの都市基盤施設用地を確保するとともに、 計画的街区の造成と宅地の整形化を行うものである。 事業地域内の各土地所有者の土地は、 できるだけ従前地の位置・形状を考慮して、 再配置(=換地)される。 従前地から減歩により、 各権利者の土地面積が減少しても、 基盤整備と街区形成により、 従後地の不動産評価が増大するため、 従後も従前の資産価値が維持されることが事業の前提となっている。
被災地の復興においては、 震災復興土地区画整理事業地区と呼ばれ、 多くの特例措置が講じられている。 その主な区域を表-1に示す。
3 土地区画整理事業
〈事例26、 27、 28)〉
震災復興土地区画整理事業における特例
1) 宅地所有者の申し出により集約換地が可能な復興共同住宅街区の創設。
通常、 土地区画整理事業は、 主に基盤整備と宅地の整形化を行うもので、 換地後の建物建設については関与しない。 しかし、 被災地では、 このような特例措置を活用し、 地域の事情に応じて、 換地後の土地利用、 建物計画、 まちづくりをふまえた事業計画・換地計画が検討された。 共同化による再建を前提に、 飛び換地を行い、 短冊換地により土地を集約化しているのは、 その一例である。
2) 宅地所有者の申し出により施工者が清算金に代えて住宅を施行地区内外において提供。
3) 公共・公益施設用地を保留地として確保。
4) 主要な幹線道路が整備済の地区を対象に新たな国庫補助制度の創出。
5) 地区面積要件を5haから2haに緩和。
6) 補助基本額に算入される道路の最低幅員を12mから8m (一部6m)に引き下げ。
7) 事業計画決定前であっても、 地方公共団体等が土地等の買収を行う場合、 土 地を売却した権利者に対し、 税制上5000万円の特別控除を適用。
表-1 主要な震災復興土地区画整理事業区域4 |
土地区画整理事業の仕組み |
また、 換地とは、 基盤整備と街区形成後の土地に、 従前所有地の位置・形状を考慮し、 「照応の原則」に従って、 各権利者の所有地を再配置することである。
被災地の区画整理事業地区は、 密集市街地であったところが多く、 狭小宅地に対する減歩の扱いや、 現歩率と公共施設規模、 建物再建の方法を前提とした換地の対応など、 多くの議論が積み重ねられた。
英語へ |