一口馬主クラブのしくみ



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馬を所有することは、基本的に誰でも出来ますが(お金さえあれば・・・)、中央競馬で所有馬を出走させるためには、JRAの馬主登録をしなければなりません。JRAで馬主になるには、さまざまな条件をクリアしなければならず、馬主登録をしていない者が、馬主登録をしている者の名前を借りて所有馬を出走させる、いわゆる「名義貸し」というものも現実に起こるのです。安田記念、マイルチャンピオンシップの勝ち馬、トロットサンダーの事件は記憶に新しいところです。

しかし、考えようによっては、馬主登録をしていない会員を募って馬を出走させるクラブのシステムそのものが、「名義貸し」といえなくはありません。現に、クラブ馬をあまり好ましく思っていない一般の馬主も少なくありません。そのあたりはどのようになっているのでしょうか。
実は、現在のクラブは、「名義貸し」と言われないための苦肉の策(?)をシステムとしてとっているのです。

各クラブは、愛馬会法人と、クラブ(馬主)法人の二つに分かれます。この二つの法人は、通常大蔵省と農林水産省による、商品投資販売業者の許可番号を持っています。クラブの募集広告や、パンフレットに、「大農(*)第**号」と書いてあるのがその許可を受けた 業者であることの証明です。この許可を受けていないクラブは、モグリ(笑い)と言うことになります。(実際にはあり得ないですけど・・・)

ではこの二つの法人はどういう関係にあるのでしょうか。具体的にその仕組みを見ましょう。
実際に会員を募集しているのは愛馬会法人です。愛馬会法人は、JRAの馬主登録をしてい ませんから、いくら会員を募集して馬を購入しても「名義貸し」にはなりません。しかし、そのままでは馬を走らせることができないので、馬主登録しているクラブ法人に馬を「現物出資」するわけです。つまり、馬を丸ごとあげちゃうわけですね(笑)。クラブ法人は、もらいっぱなしじゃ悪いから(笑)、「現物出資」された馬の成績に応じて賞金を「配当」として、愛馬会法人に還元します。愛馬会法人は、さらにそれを会員に分配するという仕組みです。
その関係を示したのが以下の図です。

このしくみには、商法に規定されている「匿名組合契約」と、「商品ファンド法」が関係しています。「匿名組合契約」というのは、会員が愛馬会法人の営業のために出資し、愛馬会法人が営業によって生じた利益を会員に分配する契約のことです。この契約が、愛馬会法人と馬主登録のあるクラブ法人との間でも結ばれているのですが、その大きな違いは、会員は「金銭」で出資するのに対して、愛馬会法人は「現物 = 馬」で出資をするという点です。「商品ファンド法」は、商品投資販売業者には許可が必要であることを定めた法律です。前の「大農(*)第**号」というやつです。これは投資家の保護を目的としています。会員とクラブとの契約は、あくまでも商品投資販売契約であり、「投資」なのだから、元本が保証されるわけではないということです。つまり、馬が走らなくても文句は言えないのです。(^_^;;;

以上がクラブのしくみです。おわかりいただけたでしょうか。



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