マンション賃貸契約について(原状回復における修繕費)(07.08)
賃貸マンションの退去の際、原状回復の名のもと、高額な修繕費を求められ、敷金が返ってこないのみならず、追加費用を請求されることがあります。中には修繕の度合いを専門に査定する会社や個人、リフォーム会社が介在し、悪徳商法と言わんばかりに多額の請求をふっかけてくるケースもあります。 ですが、それらの大半は、不当な請求です。最近はある程度、原状回復問題が新聞やテレビなどで報道され、賃借人にも知れ渡るようになったせいか、賃借人がクレームを申し入れると、「半額にする」と、折半で折りあいをつけようとすることも多いようです。 半額にすると言われると、借りているほうも納得しがちなものです。しかし、業者はそれを見込んで、最初に多額の請求費を設定している場合も少なくありません。半額になったといって、けっして納得しないで下さい。半額でも、実は必要以上の修繕費を支払わされているケースが多いのです。
これらの退去時における原状回復問題、トラブルを避けるためには、入居時の契約内容が重要となってきます。あなたは、不動産会社に言われるがまま、不動産会社で用意された契約書に印鑑を押していませんか? 不動産会社の用意した契約書は、多くの場合、大家側に有利な内容となっています。そのまま印鑑を押す必要はありません。文面を変えることで、退去時のトラブルを避けることも可能です。 あるいは、もう既に入居を済ませており、これから退去を考えている方、言われるがままの額の修繕費を払う必要はありません。国土交通省では、退去時における修繕について、ガイドラインを設定しています。ぜひ参考にしてみて下さい。
なお、当行政書士では、賃貸マンション契約におけるアドバイス、退去の際のアドバイスを行っております。契約に立ち会うことも可能です(京都の大学に通われるお子様をお持ちのご両親に代わって、入居における各種アドバイス他、契約に立ち会うことも可能です)。ご連絡下さい。
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