国際結婚手続

澁谷行政書士事務所

行政書士 澁谷行政書士事務所(社労士としてもサポートします)

手続きご依頼、お問い合わせはこちらまでどうぞ。

075-801-3769/090-8483-9508 090-8483-9508
042-452-6477

mail : shi-bu@mbox.kyoto-inet.or.jpメールはこちらまでお願いします。

ご相談、ご質問など、メールでも受け付けています。

平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。ご相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。
社会保険労務士としても各種サポート、アドバイスさせて頂きます。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。


■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~22:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。


行政書士事務所です。ご遠慮なくお問い合わせ下さい。

行政書士 社労士(特定社会保険労務士)

国際結婚

当方、申請取次行政書士です。外国人の入国・在留など、入国管理法に基づく各種手続についてもお問合わせください。

■在留資格認定証明書交付申請
■在留資格変更許可申請 
■再入国許可申請 
■就労資格証明書交付申請 
■在留期間更新許可申請 
■永住許可申請 
■資格外活動許可申請

当事務所での国際結婚手続例 配偶者:ロシア人 (当事務所報酬:98000円~)


婚約者、短期滞在ビザにて来日。
   ↓
婚約者、婚姻要件具備証明書取得後、区役所にて婚姻手続。並びに本人外国人登録。
   ↓
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更許可申請(2か月滞在延長)。
   ↓
配偶者ビザ取得。区役所にて外国人登録(家族登録)。

婚姻の実質的成立要件



 日本で、日本人同士が結婚する場合、市区町村役所に婚姻届を出すだけで、結婚は成立します。この婚姻届が受理されると、2人は元の戸籍から除籍され、新しい戸籍が編成されることになります。
 ところが、日本人が外国人と結婚する場合には、日本の法律のみに従って婚姻が成立するわけではありません。日本と、配偶者となる相手方の国における双方の法律が適用されることになります。これは、外国との私人間の法律関係を定めた「法例」という法律により定められたものです。法例第13条において、以下のように規定されています。


 法例第13条
  1 結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って決める。
  2 結婚の方式は、結婚を挙げた場所の法律による。
  3 当事者の一方の本国法による方式は、前項の規定にかかわらず、有効である。
    しかし、日本で結婚を挙げた場合で当事者の一方が日本人であるときは、
    日本の法律の規定に従わなければならない。


 そして、日本においては、民法にて、結婚に関して以下の7つの要件が定められています。国際結婚において、まずは自分がこれらの要件を満たしていることが前提となります。


  1 男性は満18歳以上。女性は満16歳以上。
  2 配偶者のある者は重婚の禁止。
  3 再婚女性は前婚の解消、または取消の日より6か月を経過した後でなければならない。
   (再婚禁止期間6か月)
  4 直系決独または三親等以内の傍系血族同士の近親婚の禁止。
  5 直系姻族間の結婚の禁止。
  6 養親子関係者間の結婚の禁止。
  7 未成年者(満20歳未満)は、父または母の同意を要する。

※参考 国別結婚成立要件(結婚年齢)


 中国
  1 男性22歳以上、女性20歳以上


 韓国
  1 男性18歳以上、女性16歳以上。
  2 20歳未満は両親の同意書が必要(父母どちらかが死亡の場合、父または母のみで可)。
  3 同姓、同本貫(同本籍)の禁止 ※同祖先で同じ名前の人は結婚できません。
  4 女性は再婚禁止期間(6か月)を経過していること。


 台湾
  1 男性18歳以上、女性16歳以上。
  2 20歳未満は法定代理人の同意が必要。


 フィリピン
  1 男性18歳以上、女性18歳以上。
  2 18歳から20歳までは両親の同意書が必要。
  3 21歳から25歳までは両親の承諾書が必要。


 アメリカ
  1 男性21歳以上、女性18歳以上(ただし、州によっては両親の同意があれば男性18歳以上、
    女性16歳以上で結婚可能)。


 イギリス
  1 男性16歳以上、女性16歳以上

国際結婚を日本でする場合



 国際結婚にあたっては、日本においてするのも、あるいは配偶者の本国やその他外国においてするのも、当事者の自由です。日本で国際結婚をする場合には、日本の方式、言い換えれば日本の役所に届け出る方法によります。
 必要なものは、日本人は戸籍謄本、配偶者となる外国人は、以下のものが必要です。


 1 国籍証明書(パスポートなど)
 2 外国人登録証明書
 3 登録者原票記載事項証明書
 4 在日公館発行の婚姻要件具備証明書
  (外国語で書かれている場合、日本語訳文が必要。翻訳者は申請者本人でも可)
 5 申述書や宣誓供述書
 6 相手国が韓国・朝鮮、台湾出身の場合は戸籍謄本


 申述書や宣誓供述書は、国によって婚姻要件具備証明書が発行されない場合、それに代わる証明書として提出します。


 また、先に配偶者となる相手国の公的機関(日本にある相手国大使館など)へ届出を済ませ、相手国での結婚を成立させたうえで、日本における結婚を成立させることも可能です(ただし、国によっては、日本での婚姻届が正式に受理されていなければ、婚姻証明書を発行してくれないこともあります)。
 この場合、3か月以内に相手国の公的機関が発行した婚姻証明書(日本語訳も必要です)を日本の市区町村役場へ提出することになります。

国際結婚を外国でする場合



 配偶者の本国で、あるいはその他の外国で国際結婚をする場合は、その国の方式に従わなければなりません。
 日本人の方で揃えなければならない主な書類は、婚姻要件具備証明書(日本の本籍地の市区町村が発行する独身であることの証明書)と本人のパスポートの他、国によっては本人の納税証明書や在職証明書、健康診断書などの日本の公的書類が必要とされることもあります。
 そして、結婚成立後、それぞれの国の公的機関で発行してもらった婚姻証明書を、その国の在外日本公館(大使館や領事館)に直接提出するか、あるいは日本の本籍地へ郵送します。
なお、この届出は、結婚が正式に成立してから3か月以内に行わなければなりません。

国際結婚した場合の戸籍・住民票について



 婚姻地にかかわらず、婚姻届を提出すると、新しく戸籍が作られます。日本人同士の結婚の場合、婚姻届に記入した婚姻後の氏が戸籍の氏になりますが、外国人と結婚した場合、戸籍の氏は親の氏のままであり、身分事項欄に外国人と結婚した旨が記載されます。
 なお、外国人配偶者の氏に変更しようとするときは、婚姻の日から6か月以内にその旨を届け出なければなりません。6か月を過ぎた場合、家庭裁判所へ氏の変更の申立てをすることになります。
 また、住民票については、申し出ることにより、外国人配偶者について氏名および住民票上の世帯主との続柄が加筆記載されます。

在留資格および帰化について



 国際結婚において、外国人配偶者は必要に応じて「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができます。さらに「日本人の配偶者等」の在留資格で数年にわたって堅実な夫婦生活を送っている場合、「永住者」の在留資格へ変更申請することも可能となります。
 また、外国人配偶者が帰化を希望する場合、日本人の家族がいるということで、一般の外国人の帰化より条件がやや緩和されています。具体的には、日本に継続して3年以上住所を有している、あるいは婚姻の日から3年以上経過している場合、1年以上の日本居住などが条件となります。

国際結婚

国際結婚について、ご遠慮なくお問い合わせ下さい。