婚姻の実質的成立要件 日本で、日本人同士が結婚する場合、市区町村役所に婚姻届を出すだけで、結婚は成立します。この婚姻届が受理されると、2人は元の戸籍から除籍され、新しい戸籍が編成されることになります。 ※参考 国別結婚成立要件(結婚年齢) |
国際結婚を日本でする場合 国際結婚にあたっては、日本においてするのも、あるいは配偶者の本国やその他外国においてするのも、当事者の自由です。日本で国際結婚をする場合には、日本の方式、言い換えれば日本の役所に届け出る方法によります。 |
国際結婚を外国でする場合 配偶者の本国で、あるいはその他の外国で国際結婚をする場合は、その国の方式に従わなければなりません。 |
国際結婚した場合の戸籍・住民票について 婚姻地にかかわらず、婚姻届を提出すると、新しく戸籍が作られます。日本人同士の結婚の場合、婚姻届に記入した婚姻後の氏が戸籍の氏になりますが、外国人と結婚した場合、戸籍の氏は親の氏のままであり、身分事項欄に外国人と結婚した旨が記載されます。 |
在留資格および帰化について 国際結婚において、外国人配偶者は必要に応じて「日本人の配偶者等」という在留資格を申請することができます。さらに「日本人の配偶者等」の在留資格で数年にわたって堅実な夫婦生活を送っている場合、「永住者」の在留資格へ変更申請することも可能となります。 |




