婚姻の実質的成立要件
日本で、日本人同士が結婚する場合、市区町村役所に婚姻届を出すだけで、結婚は成立します。この婚姻届が受理されると、2人は元の戸籍から除籍され、新しい戸籍が編成されることになります。 ところが、日本人が外国人と結婚する場合には、日本の法律のみに従って婚姻が成立するわけではありません。日本と、配偶者となる相手方の国における双方の法律が適用されることになります。これは、外国との私人間の法律関係を定めた「法例」という法律により定められたものです。法例第13条において、以下のように規定されています。
法例第13条 1 結婚の成立要件は、各当事者の本国法の規定に従って決める。 2 結婚の方式は、結婚を挙げた場所の法律による。 3 当事者の一方の本国法による方式は、前項の規定にかかわらず、有効である。 しかし、日本で結婚を挙げた場合で当事者の一方が日本人であるときは、 日本の法律の規定に従わなければならない。
そして、日本においては、民法にて、結婚に関して以下の7つの要件が定められています。国際結婚において、まずは自分がこれらの要件を満たしていることが前提となります。
1 男性は満18歳以上。女性は満16歳以上。 2 配偶者のある者は重婚の禁止。 3 再婚女性は前婚の解消、または取消の日より6か月を経過した後でなければならない。 (再婚禁止期間6か月) 4 直系決独または三親等以内の傍系血族同士の近親婚の禁止。 5 直系姻族間の結婚の禁止。 6 養親子関係者間の結婚の禁止。 7 未成年者(満20歳未満)は、父または母の同意を要する。
※参考 国別結婚成立要件(結婚年齢)
中国 1 男性22歳以上、女性20歳以上
韓国 1 男性18歳以上、女性16歳以上。 2 20歳未満は両親の同意書が必要(父母どちらかが死亡の場合、父または母のみで可)。 3 同姓、同本貫(同本籍)の禁止 ※同祖先で同じ名前の人は結婚できません。 4 女性は再婚禁止期間(6か月)を経過していること。
台湾 1 男性18歳以上、女性16歳以上。 2 20歳未満は法定代理人の同意が必要。
フィリピン 1 男性18歳以上、女性18歳以上。 2 18歳から20歳までは両親の同意書が必要。 3 21歳から25歳までは両親の承諾書が必要。
アメリカ 1 男性21歳以上、女性18歳以上(ただし、州によっては両親の同意があれば男性18歳以上、 女性16歳以上で結婚可能)。
イギリス 1 男性16歳以上、女性16歳以上 |