風俗営業各種手続

風俗営業 許可 届出手続

京都行政書士、澁谷行政書士事務所です。ご遠慮なくご相談下さい。社会保険労務士としてもサポートいたします。

京都 行政書士 澁谷行政書士事務所(社労士としてもサポートします)

手続きご依頼、お問い合わせはこちらまでどうぞ。
075-801-3769/090-8483-9508075-801-3769/090-8483-9508(Soft Bank)
mail : shi-bu@mbox.kyoto-inet.or.jpメールはこちらまでお願いします。

ご相談、ご質問など、メールでも受け付けています。
なお、ご利用のメールソフトによっては自動で送信されず、再度手動で送信しなければならない場合があります。
数日経過しても返信がない場合、メールソフトで送信済であるかお確かめ願います。

平日夜、土日祝でも事務所にいる限り対応しています。ご相談、ご質問など、不在のときでもご遠慮なく携帯までおかけ下さい。
社会保険労務士としても各種サポート、アドバイスさせて頂きます。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。

■平日夜、土日祝日でもご遠慮なくお問い合わせ下さい。(~23:00)
■夜中の時間帯での相談も受け付けています。

京都 行政書士 社労士(特定社会保険労務士)

Yahoo!ブックマークに登録

サイト内検索にご利用下さい。

風俗営業 許可 届出
風営法(風適法)に係る各種許可、届出手続

風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、以下の通りです。(店舗型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業については省略)

■風俗営業

・接待飲食等営業

1号営業 キャバレー

2号営業 料理店・社交飲食店 ※手続についてはこちらクラブ、ラウンジ開業手続

3号営業 ダンス飲食店(DJ Club・ライブハウスなど)Club(DJ)、ライブハウス

4号営業 ダンスホール等

5号営業 低照度飲食店

6号営業 区画席飲食店

・その他(遊技場営業)

7号営業 マージャン店・パチンコ店等 ※麻雀店開業手続についてはこちら麻雀店開業手続

8号営業 ゲームセンター等

■深夜における酒類提供飲食店営業※手続についてはこちら深夜バー開業手続

■性風俗関連特殊営業

・無店舗型性風俗特殊営業

1号営業 派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス/デリヘル)※手続についてはこちらデリヘル開業手続

2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業

・映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業

風俗営業許可申請や届出を行政書士兼業社社労士に頼む理由

----------------------------------------------------

 風俗営業に関する手続といえば、行政書士を思い浮かべることでしょう。僕も行政書士のひとり。けど、みなさんは開業が目的ではないはず。その後の経営こそが目的であり、成功しなければ意味はありません。

 しかし、行政書士が関与できるのは、許可や届出の手続きまで。その後の経営実務においては、社会保険労務士の出番となります。というのも、法人で風俗営業許可を取得した場合(風俗営業許可においては、個人よりも法人での取得の方がメリットがあるのは言うまでもないかと思います)、例えば従業員がアルバイトを含め10人以上の場合、就業規則の作成および届出が義務付けられています。10人未満であっても、就業規則は作成されたほうが望ましく、少なくとも服務規程は必要です。

 他にも、従業員とは雇用契約書を交わすなり、あるいは労働条件通知書など労働条件の一定事項については書面にて交付しなければなりません(女性スタッフとは一般的には業務委託契約を締結します)。これらの作成が疎かになっていたり、不備な内容であると、後々トラブルを招きかねません。そして、これらに精通しているのが社会保険労務士。事業主経験のない方でも、強い味方となりうる存在です。各種、ご相談下さい。

※開業後のトラブルで最も多いのが、女性を含めた従業員、スタッフとの契約に関するものです。

変更届の未提出につき、ご注意下さい。

例)
・氏名、名称及び住所、法人では代表者氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名、住所
・法人の場合、役員の氏名、住所
・営業所の構造または設備につき軽微な変更をしたとき