風俗営業 許可 届出手続

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風俗営業 許可 届出

風営法(風適法)に係る各種許可 届出手続

※法改正後(平成28年6月23日施行)、風俗営業の種別(号数)が変更になりました。下記は法改正施行前の種別(号数)です。

風営適正化法による許可・届出の対象となる営業は、以下の通りです。(店舗型性風俗特殊営業・店舗型電話異性紹介営業・無店舗型電話異性紹介営業については省略)

■風俗営業 ※風俗営業の種別(号数)が変更になりました。下記は法改正施行前の種別(号数)です。


・接待飲食等営業


1号営業 キャバレー


2号営業 料理店・社交飲食店 ※手続についてはこちらクラブ、ラウンジ開業手続


3号営業 ダンス飲食店(DJ Club・ライブハウスなど)Club(DJ)、ライブハウス


4号営業 ダンスホール等


5号営業 低照度飲食店


6号営業 区画席飲食店


・その他(遊技場営業)


7号営業 マージャン店・パチンコ店等 ※麻雀店開業手続についてはこちら麻雀店開業手続


8号営業 ゲームセンター等

■深夜における酒類提供飲食店営業※手続についてはこちら深夜バー開業手続

■性風俗関連特殊営業


・無店舗型性風俗特殊営業


1号営業 派遣型ファッションヘルス(デリバリーヘルス/デリヘル)※手続についてはこちらデリヘル開業手続


2号営業 アダルトビデオ等通信販売営業※手続きについてはこちらアダルトグッズ通販

・映像送信型性風俗特殊営業
インターネット等利用のアダルト画像送信営業

風俗営業許可申請や届出を行政書士兼業社社労士に頼む理由

 風俗営業に関する手続といえば、行政書士を思い浮かべることでしょう。僕も行政書士のひとり。けど、みなさんは開業が目的ではないはず。その後の経営こそが目的であり、成功しなければ意味はありません。
 しかし、行政書士が関与できるのは、許可や届出の手続きまで。その後の経営実務、とりわけ労務管理においては、社会保険労務士の出番となります。労働保険手続き、社会保険手続き、他にもアルバイトを含め従業員10人以上の事業所においては、法人個人問わず、就業規則の作成および届出が義務付けられています。10人未満の事業所であっても、作成が望ましいケースもあります。
 他にも、従業員とは雇用契約書を交わすなり、あるいは労働条件通知書など労働条件の一定事項については書面にて交付しなければなりません。これらの作成が疎かになっていたり、内容に不備があると、後々トラブルを招きかねません。そして、これらに精通しているのが社会保険労務士。事業主経験のない方でも、強い味方となりうる存在です。各種、ご相談下さい。

※開業後のトラブルで最も多いのが、女性を含めた従業員、スタッフとの契約に関するものです。

 僕ら社労士は、労務管理という言葉を日常的に使用します。この場合の「管理」が意味するところのものは幅広いのですが、雇い入れにあたっての各種手続きも含んでいます。逆に言えば、雇い入れる際には、多くの各種手続きを要するということでもあります。この労務管理が疎かなようだと、スタッフの定着率も悪くなります。
 一方で、風俗営業やデリヘルにおいては、常に新しい人材を求めているという一面もあります。そのせいか、労務管理が疎かになっている事業所が多いのは否めません。とはいえ、労務管理はいわば事業所の信用度の指標のひとつ、労務管理を適切に行うことは、すなわち人材募集においても有利に働くと言えます。

変更届の未提出につき、ご注意下さい。

例)

・氏名、名称及び住所、法人では代表者氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名、住所
・法人の場合、役員の氏名、住所
・営業所の構造または設備につき軽微な変更をしたとき

こちらもご参照下さい。
京都 クラブ ラウンジ許可申請