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■性風俗関連特殊営業 |
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・映像送信型性風俗特殊営業 |
風俗営業許可申請や届出を行政書士兼業社社労士に頼む理由
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風俗営業に関する手続といえば、行政書士を思い浮かべることでしょう。僕も行政書士のひとり。けど、みなさんは開業が目的ではないはず。その後の経営こそが目的であり、成功しなければ意味はありません。
しかし、行政書士が関与できるのは、許可や届出の手続きまで。その後の経営実務においては、社会保険労務士の出番となります。というのも、法人で風俗営業許可を取得した場合(風俗営業許可においては、個人よりも法人での取得の方がメリットがあるのは言うまでもないかと思います)、例えば従業員がアルバイトを含め10人以上の場合、就業規則の作成および届出が義務付けられています。10人未満であっても、就業規則は作成されたほうが望ましく、少なくとも服務規程は必要です。
他にも、従業員とは雇用契約書を交わすなり、あるいは労働条件通知書など労働条件の一定事項については書面にて交付しなければなりません(女性スタッフとは一般的には業務委託契約を締結します)。これらの作成が疎かになっていたり、不備な内容であると、後々トラブルを招きかねません。そして、これらに精通しているのが社会保険労務士。事業主経験のない方でも、強い味方となりうる存在です。各種、ご相談下さい。
※開業後のトラブルで最も多いのが、女性を含めた従業員、スタッフとの契約に関するものです。
変更届の未提出につき、ご注意下さい。
例)
・氏名、名称及び住所、法人では代表者氏名
・営業所の名称
・管理者の氏名、住所
・法人の場合、役員の氏名、住所
・営業所の構造または設備につき軽微な変更をしたとき





