離婚手続き 離婚協議書作成

いずれキミと、食事にでも行く機会が訪れるだろう。もしかしたら、お酒でも飲むかもしれない。
吉祥寺あたり、歩いてみたいとも思う。距離を置くことが、いい結果に繋がることもあると、僕は初めて知った。

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離婚協議書作成


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バイバイって言葉、嫌いじゃない。ある時、僕はそう知った。

離婚の手続について

 離婚は手続の過程によって、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚とがあります。現実には、離婚した夫婦の約9割が協議離婚、つまり話し合いで合意した上での離婚となっています。
 協議離婚においては、強制執行認諾の文言が入った公正証書を作成しておくことをお勧めします。養育費などが支払われなくなった場合、裁判を経ることなく強制執行が可能になります。
 協議が成立しなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てます。調停で離婚が成立すると、調停離婚となります。調停が不成立の場合、離婚訴訟を起こすことになります(調停を経ずにいきなり裁判を起こすことはできません)。ただし、民法で定める法定離婚原因が必要です。
 裁判の途中で、和解が成立すれば和解離婚が成立、和解がない場合は、判決をあおぐことになります。
 なお、審判離婚については、現在は家庭裁判所で離婚裁判が行えるため、ほとんど行われていません。

離婚協議書の主な記載事項

・財産分与
・慰謝料
・子供の親権者(親権者と監護者が違う場合は監護者についても記載します)
・子供の養育費
・面会交流

 離婚成立後、相手方が取り決めを守らなかった場合、離婚協議書があれば、これを証拠として相手に取り決めを守らせることが可能です。
 ただし、場合によっては、改めて裁判を起こす必要もあります。そこで、離婚協議書を、強制執行認諾約款付きの公正証書にしておくことをお勧めします。その場合、裁判を起こすことなく強制執行の手続をとることも可能となり、相手方の給与や預貯金などを差し押さえることもできます。

※公証人が作成する離婚に関する公正証書を、離婚給付等契約公正証書といいます。通常は、以下の条項から成り立っています。

 ・離婚の合意
 ・親権者と監護権者の定め
 ・子供の養育費
 ・子供との面会交流
 ・慰謝料
 ・財産分与
 ・住所変更等の通知義務
 ・清算条項
 ・強制執行認諾

※条項が記載された最後に「債務者は本契約上の債務を履行しなかったときは、直ちに強制執行を受けても異議のないことを認諾します」との一条項が記載されています。この一条項が記載されていない場合、公正証書といえども、強制執行力はありません。

■離婚協議書作成例 

見本-1 離婚協議書ー1
見本-2 離婚協議書ー2

姓と戸籍について

 離婚した場合、戸籍の筆頭者に戸籍の変化はありません。夫が筆頭者の場合、夫の戸籍はそのままで、妻が戸籍から抜けることになります。
 一方、筆頭者でない者については、元の戸籍(結婚前に属していた親の戸籍)に戻るか、もしくは新しい戸籍をつくることになります。前者の場合、旧姓に戻ることになります。後者の場合は、旧姓で新たな戸籍をつくるか、あるいは結婚時の姓で新たな戸籍をつくるか、いずれかを選ぶことになります。
 なお、原則は旧姓に戻ることが規定されており、結婚時の姓を継続して使用したい場合は、「離婚の際に称していた氏を称する届」を離婚の日から3か月以内に提出しなければなりません。 

 さて、少々複雑なのが子供の姓についてです。例えば、筆頭者が夫であり、夫が子供と暮らす場合、子供は夫の姓を名乗り、戸籍も変わりません。
 問題は、筆頭者でない者が妻であり、妻と子供が暮らすことになった場合です。具体的には以下のケースが想定されます。

  1 妻が親の戸籍に入り、旧姓を使用する場合
    →子供と一緒に暮らしても、子供は夫の姓を名乗り、夫の戸籍に属したままです。
  2 妻が新しい戸籍をつくった上、旧姓を使用する場合
    →子供と一緒に暮らしても、子供とは戸籍も姓も別になります。
  3 妻が新しい戸籍をつくり、結婚時の姓を継続して使用する場合
    →子供と同じ姓ではあるが、戸籍は別になります。

 つまり、筆頭者でない者は、子供を引き取ることになっても、別戸籍になってしまうのです。離婚時に親権者として届け出ていても同様です。
 もちろん、一緒に暮らしていて、子供が夫の戸籍に属したままであっても、法的には問題はありません。ただ、実生活においては、なにかと不便が生じることもあります。
 そこで、筆頭者でない者が、子供を同じ戸籍に入れたい場合は、新たな手続が必要となります。まず、筆頭者でない者は、新しい戸籍をつくらなければなりません(元の戸籍に戻った場合は、子供と同じ戸籍には入れません)。その上で「子の氏の変更許可申立書」を提出し、認められた場合には「許可審判書」を添えて、子供の戸籍を自分の戸籍へと移す「入籍届」を提出します。

離婚後に受けることのできる助成制度各種

 離婚した後は、言うまでもなくそれまでの経済状態とは大きく変わります。特に子供を養育している場合、母子家庭においては経済的に厳しい立場に置かれる可能性もあります。そこで活用したいのが公的な福祉制度です。詳細は自治体により異なりますが、以下、主なものを挙げていきます。

■児童扶養手当
 支給額=全額支給で子1人の場合、月額4万2千円 子2人目5千円加算、子3人目以降3千円加算

※18歳に達する日以後、最初の3月1日までの間にある子供(一定の障害のある児童については20歳未満)を扶養している場合に支給。所得制限があります。

※所得に応じて支給額は異なります。

※平成28年8月からは、子が1人の場合、全部支給42330円、一部支給42320円~9990円、また、加算額につき、所得に応じて第2子最大で月額1万円、第3子以降最大で月額6千円支給されます。なお、平成29年4月から、子2人以上の場合の加算額についても物価スライド制が導入されます(子1人の場合の手当については既に導入済みです)。


■児童手当

~3歳未満 一律15000円
3歳~小学校修了まで 第1子、第2子10000円 第3子以降15000円
中学生 一律10000円
所得制限以上 一律5000円(当分の間の特例給付)


■ひとり親家庭等医療費助成(母・父親のいずれかに支給)
 支給額=医療費の自己負担分の助成

※18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある子供(一定の障害のある児童については20歳未満)を扶養している場合に支給。所得制限があります。


■その他の公的支援制度

・所得税・住民税の軽減
・水道料金の減免
・公営住宅の優先入居
・就学援助制度 
・児童育成手当
・JR通勤定期乗車券の割引制度

児童扶養手当、父子家庭も対象に

 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。
 改正法が施行されるのは22年8月1日から。およそ10万世帯の父子家庭が対象になるとみられています。(22.5.26)

離婚時の年金分割制度について

 平成19年度4月1日以降、離婚された場合に、年金分割制度が適用されます。ただし、この年金分割制度については、誤解されている部分もかなりあるようです。けっして「夫の年金の半分がもらえる」わけではありません。
 平均的なサラリーマン夫婦(夫の年収600万円・妻は専業主婦・婚姻期間30年)を想定した場合、最大分割割合の2分の1の年金が支給されることとなっても、額は毎月5万円程度になるかと思います。年金分割制度に過度な経済的期待を持つのは早計です。

 なお、年金分割について、按分割合の合意を話し合うには、夫婦の標準報酬の確認を要します。社会保険庁へ情報提供の請求を行って下さい。

情報提供の内容
・分割の対象となる期間
・分割の対象となる期間に係る離婚当事者それぞれの保険料納付記録
・按分割合の範囲


※平成20年4月1日より3号分割制度が実施されています。国民年金の第3号被保険者であった方からの請求により、平成20年4月1日以降における配偶者(第2号被保険者)の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、当事者間で分割することができるものです。上記の合意分割制度とは異なるものです。詳細はお問合せ下さい。

離婚後300日以内に生まれた子の出生届について



 婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子については、民法第772条において「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。


 ですが、現実には、後婚の夫との間の子供を300日以内に出産するケースもあります。そこで、平成19年5月21日から、「懐胎時期に関する証明書」が添付されている場合には、婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子について、当該証明書の記載から推定される懐胎の時期の最も早い日が婚姻の解消または取消しの日より後の日である場合に限り、婚姻の解消または取消し後に懐胎したと認められ、民法第772条の推定が及ばないものとして、母の嫡出でない子または後婚の夫を父とする嫡出子として出生届を出すことができるようになりました。


 なお、「懐胎時期に関する証明書」とは、出生した子およびその母を特定する事項のほか、推定される懐胎の時期およびその時期を算出した根拠について診断を行った医師が記載した書面のことをいいます。「懐胎時期に関する証明書」が添付されない場合には、従前通り、民法772条の推定が及ぶものとして取り扱われます。


※補足(2008.1.22)


 先の規定は、あくまでも離婚後に妊娠したことが前提となっています。離婚成立前に再婚予定の男性の胎児を妊娠した場合はあてはまりません。
 先頃、新聞報道によると、民法772条「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子と推定する」により、無戸籍となった子供が、2007年12月末現在で道府県庁所在地と政令指定都市の計50市と東京23区に、少なくとも127人いることがわかりました。
 離婚後妊娠では、再婚後の男性の子での出生届が認められているため、現状では無戸籍児は離婚前妊娠のケースだと思われます。規定の早急な見直しが求められています。

参考判例(慰謝料請求に関する参考判例)



 配偶者の一方が不貞行為を働いた場合、配偶者の他方は不貞の相手方にも慰謝料を請求できるかどうか(Aの夫Bが女性Cと性的関係を結んだ場合、第三者CはAに対して不法行為責任を負うか否か)。参考となる判例を挙げておきます。


 まず、原則として、CのAに対する不法行為責任を肯定したものとして、以下の判例があります(最判昭54.3.30)。
「夫婦の一方(上記の場合A)の配偶者(同じくB)と肉体関係を持った第三者(同じくC)は、故意又は過失がある限り、右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか、両者の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず、他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し、その行為は違法性を帯び、右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」。


 次に、一定の場合において、不法行為責任を否定したものとして、以下の判例があります(最判平8.3.26)。
「Aの配偶者Bと第三者Cが肉体関係を持った場合において、AとBとの婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、Cは、Aに対して不法行為責任を負わないものと解するのが相当である。けだし、CがBと肉体関係を持つことがAに対する不法行為となるのは、それがAの婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができるからであって、AとBの婚姻関係が既に破綻していた場合には、原則として、Aにこのような権利又は法的保護に値する利益があるとはいえないからである」。

参考判例(嫡出子と非嫡出子との間の遺産分



 法律上の夫婦の子(嫡出子)と法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子(非嫡出子)の間にて、遺産相続における法定相続分を非嫡出子は嫡出子の半分とする民法の規定が、憲法14条における法の下の平等に違反するかどうかが争点となった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷は平成7年の最高裁判例を踏襲、「民法の規定は憲法に反しない」として、特別抗告を棄却する決定を下しました。
 ただし、裁判官4人のうち1人が「違憲」とする反対意見をつけ、合憲とした3人の裁判官のうちひとりも「違憲の疑いが極めて強い」と補足意見を述べています。
(決定:2009年9月30日)

Topics

養育費などの支払義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所が特定

 法務省は、裁判や調停で養育費や賠償金の支払義務を負った債務者の預貯金口座について、裁判所を通して特定できる新たな制度を設ける方針を固めたとのことです。民事執行法では、債務者が支払いに応じない場合、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると規定されていますが、現行では債権者が自力で債務者の預貯金口座などを特定する必要があるため、不払いが少なくないことを受けたものです。(28.6.4)

女性再婚禁止期間100日、改正民法成立

 女性の再婚禁止期間を100日とし、その上で離婚時に妊娠していないことなどが証明できれば、禁止期間内でも再婚を認めるとする民法の改正法が参院本会議で可決、成立しました。なお、法改正施行から3年をめどに制度の見直しを検討する付則が盛り込まれています。(28.6.1)

女性再婚禁止期間100日へ短縮、衆院本会議可決 

 女性の再婚禁止期間を現行の離婚後6か月から100日へ短縮し、その上で離婚時に妊娠していなかった、あるいは離婚後に出産した場合などについては、禁止期間内でも再婚を認める民法改正案が衆院本会議にて可決されました。参院に送られ、今国会で成立する見通しです。(28..5.24)

児童扶養手当増額

 所得の低いひとり親を対象に支払われる児童扶養手当につき、増額する改正児童扶養手当法が参院本会議で可決し、成立しました。1人目(最大月4万2330円)は据え置かれますが、第2子以降の加算額は最大で倍増し、2人目は月最大1万円、3人目以降は月最大6千円となります。8月分(12月支給分)より適用されます。(28..5.2)

女性の再婚禁止期間100日へ短縮

 法務省は、女性の再婚禁止の期間を現行の6か月から100日へ改め、また離婚時に妊娠していない場合は直ちに再婚を認めるとの民法改正案を3月に国会へ提出するとのことです。これは、昨年12月、最高裁にて100日を超える再婚禁止期間は過剰な制約であるとして違憲と判断されたことを踏まえたものです。(28.2.19)

民法改正案閣議決定、親権最長2年停止

 親による子への児童虐待を防ぐため、親権を最長2年間停止できる民法の一部改正案が閣議決定されました。現行法では、親権喪失しか認められていないため、親子関係を断ち切ってしまうおそれがあることから申し立てを見送るケースも多いと言われていますが、改正案では一時的な停止であるため、申し立てしやすくなると考えられています。また、同時に児童養護施設の施設長などの権限を親権より優先させた、児童福祉法の改正も盛り込まれています。(23.3.4)

サポート内容・報酬についてはこちらまで。

なお、業務については、行政書士業務、社会保険労務士業務の範囲内にて行います。