離婚の手続について 離婚は手続の過程によって、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚とがあります。現実には、離婚した夫婦の約9割が協議離婚、つまり話し合いで合意した上での離婚となっています。 |
離婚協議書の主な記載事項・財産分与 |
姓と戸籍について 離婚した場合、戸籍の筆頭者に戸籍の変化はありません。夫が筆頭者の場合、夫の戸籍はそのままで、妻が戸籍から抜けることになります。 |
離婚後に受けることのできる助成制度各種 離婚した後は、言うまでもなくそれまでの経済状態とは大きく変わります。特に子供を養育している場合、母子家庭においては経済的に厳しい立場に置かれる可能性もあります。そこで活用したいのが公的な福祉制度です。詳細は自治体により異なりますが、以下、主なものを挙げていきます。 |
児童扶養手当、父子家庭も対象に 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。 |
離婚時の年金分割制度について 平成19年度4月1日以降、離婚された場合に、年金分割制度が適用されます。ただし、この年金分割制度については、誤解されている部分もかなりあるようです。けっして「夫の年金の半分がもらえる」わけではありません。 |
離婚後300日以内に生まれた子の出生届について 婚姻の解消または取消し後300日以内に生まれた子については、民法第772条において「婚姻の解消もしくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する」と規定されています。 |
参考判例(慰謝料請求に関する参考判例) 配偶者の一方が不貞行為を働いた場合、配偶者の他方は不貞の相手方にも慰謝料を請求できるかどうか(Aの夫Bが女性Cと性的関係を結んだ場合、第三者CはAに対して不法行為責任を負うか否か)。参考となる判例を挙げておきます。 |
参考判例(嫡出子と非嫡出子との間の遺産分割) 法律上の夫婦の子(嫡出子)と法律上の結婚をしていない夫婦間に生まれた子(非嫡出子)の間にて、遺産相続における法定相続分を非嫡出子は嫡出子の半分とする民法の規定が、憲法14条における法の下の平等に違反するかどうかが争点となった遺産分割裁判の特別抗告審で、最高裁第2小法廷は平成7年の最高裁判例を踏襲、「民法の規定は憲法に反しない」として、特別抗告を棄却する決定を下しました。 |
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民法改正案閣議決定、親権最長2年停止
親による子への児童虐待を防ぐため、親権を最長2年間停止できる民法の一部改正案が閣議決定されました。現行法では、親権喪失しか認められていないため、親子関係を断ち切ってしまうおそれがあることから申し立てを見送るケースも多いと言われていますが、改正案では一時的な停止であるため、申し立てしやすくなると考えられています。また、同時に児童養護施設の施設長などの権限を親権より優先させた、児童福祉法の改正も盛り込まれています。(23.3.4)





