離婚の手続について 離婚は手続の過程によって、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚、和解離婚とがあります。現実には、離婚した夫婦の約9割が協議離婚、つまり話し合いで合意した上での離婚となっています。 |
離婚協議書の主な記載事項・財産分与 |
姓と戸籍について 離婚した場合、戸籍の筆頭者に戸籍の変化はありません。夫が筆頭者の場合、夫の戸籍はそのままで、妻が戸籍から抜けることになります。 |
離婚後に受けることのできる助成制度各種 離婚した後は、言うまでもなくそれまでの経済状態とは大きく変わります。特に子供を養育している場合、母子家庭においては経済的に厳しい立場に置かれる可能性もあります。そこで活用したいのが公的な福祉制度です。詳細は自治体により異なりますが、以下、主なものを挙げていきます。 |
児童扶養手当、父子家庭も対象に 低所得の父子家庭が増加していることから、これまでは低所得の母子家庭のみ対象とされていた児童扶養手当について、法改正により父子家庭も支給の対象とすることが決定しました。支給額は児童(18歳以下)ひとりにつき月9850円~41720円(所得によってかわります)、2人目は5千円、3人目以降は3千円がそれぞれ上乗せされます。 |
離婚時の年金分割制度について 平成19年度4月1日以降、離婚された場合に、年金分割制度が適用されます。ただし、この年金分割制度については、誤解されている部分もかなりあるようです。けっして「夫の年金の半分がもらえる」わけではありません。 |
離婚後300日以内に生まれた子の出生届について
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参考判例(慰謝料請求に関する参考判例)
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参考判例(嫡出子と非嫡出子との間の遺産分割)
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Topics
養育費などの支払義務を負った債務者の預貯金口座を裁判所が特定
法務省は、裁判や調停で養育費や賠償金の支払義務を負った債務者の預貯金口座について、裁判所を通して特定できる新たな制度を設ける方針を固めたとのことです。民事執行法では、債務者が支払いに応じない場合、裁判所が強制執行で債務者の財産を差し押さえられると規定されていますが、現行では債権者が自力で債務者の預貯金口座などを特定する必要があるため、不払いが少なくないことを受けたものです。(28.6.4)
女性再婚禁止期間100日、改正民法成立
女性の再婚禁止期間を100日とし、その上で離婚時に妊娠していないことなどが証明できれば、禁止期間内でも再婚を認めるとする民法の改正法が参院本会議で可決、成立しました。なお、法改正施行から3年をめどに制度の見直しを検討する付則が盛り込まれています。(28.6.1)
女性再婚禁止期間100日へ短縮、衆院本会議可決
女性の再婚禁止期間を現行の離婚後6か月から100日へ短縮し、その上で離婚時に妊娠していなかった、あるいは離婚後に出産した場合などについては、禁止期間内でも再婚を認める民法改正案が衆院本会議にて可決されました。参院に送られ、今国会で成立する見通しです。(28..5.24)
児童扶養手当増額
所得の低いひとり親を対象に支払われる児童扶養手当につき、増額する改正児童扶養手当法が参院本会議で可決し、成立しました。1人目(最大月4万2330円)は据え置かれますが、第2子以降の加算額は最大で倍増し、2人目は月最大1万円、3人目以降は月最大6千円となります。8月分(12月支給分)より適用されます。(28..5.2)
女性の再婚禁止期間100日へ短縮
法務省は、女性の再婚禁止の期間を現行の6か月から100日へ改め、また離婚時に妊娠していない場合は直ちに再婚を認めるとの民法改正案を3月に国会へ提出するとのことです。これは、昨年12月、最高裁にて100日を超える再婚禁止期間は過剰な制約であるとして違憲と判断されたことを踏まえたものです。(28.2.19)
民法改正案閣議決定、親権最長2年停止
親による子への児童虐待を防ぐため、親権を最長2年間停止できる民法の一部改正案が閣議決定されました。現行法では、親権喪失しか認められていないため、親子関係を断ち切ってしまうおそれがあることから申し立てを見送るケースも多いと言われていますが、改正案では一時的な停止であるため、申し立てしやすくなると考えられています。また、同時に児童養護施設の施設長などの権限を親権より優先させた、児童福祉法の改正も盛り込まれています。(23.3.4)