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新公益法人

新公益法人制度における、一般社団法人・一般財団法人、もしくは公益社団法人・公益財団法人設立について、当行政書士事務所では、業務提携している司法書士事務所協力の元、定款作成から手続にいたるまで、設立のトータルサポートを行います。詳細については、お問合せ願います。
なお、一般財団法人につきましては、下記をご参照下さい。

新公益法人制度における一般財団法人について

根拠法

・従来の社団法人・財団法人制度の根拠法は民法


 現行においては、公益目的を有する非営利の団体に対し、民法を根拠法として法人格が与えられる。すなわち、現行の社団法人・財団法人制度は、非営利であり、かつ、公益性を有する社団・財団に対してのみ、主務官庁の許可を得て、法人格が与えられる。
 ここでいう非営利とは、団体の構成員で利益を分配しないことをいい、公益目的を有しているかどうかは必ずしも関係がない。
 よって、民法の公益法人制度は、法人格取得の要件として、非営利であることと、および公益性を有していることを要件としており、非営利であっても公益性がない団体は、中間法人法に基づく有限責任中間法人や無限責任中間法人とする法人格を与えられる可能性はあるものの、民法を根拠法とする社団法人や財団放任としての法人格を与えられることはない。


・新しい社団法人・財団法人制度の根拠法は、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(一般社団・財団法人法)と「公益社団法人及び公益財団法人の公益認定に関する法律」(公益認定法)
(※現行の民法が規定する社団法人・財団法人に関する規定は削除)


 新たな社団法人・財団法人制度では、公益性の有無と非営利な法人として法人格を与えるかどうかは別に判断される。よって、新制度においては、まず公益性があるかどうかとは無関係に、利益を構成員に分配しない非営利な団体であれば一般社団・財団法人法に基づき、一般社団法人または一般財団法人として法人格が与えられる(目的が公益を目的とするもの、あるいは共益(構成員の利益)を目的とするものでも法人格を取得することができる)。
 なお、一般社団法人および一般財団法人においては、法人格を取得するために主務官庁等の許可は不要。公証人における定款認証を経て、設立登記を行うだけで取得することができる(準則主義)。


・公益社団法人・公益財団法人 


 新たな公益法人制度における2階部分ともいえる公益社団法人・公益財団法人については、公益認定を受ける必要がある。共益的な目的しか有しない団体においては、公益社団法人・公益財団法人となりえない。

一般財団法人における定款記載事項



・定款絶対的記載事項(一般財団法人)


 1 目的
 2 名称
 3 主たる事務所の所在地
 4 設立者の氏名又は名称及び住所
 5 設立に際して設立者が拠出する財産及びその価額
 6 設立時評議員、設立時理事及び設立時監事の選任に関する事項
 7 設立時会計監査人の選任に関する事項(会計監査人設置一般財団法人である場合)
 8 評議員の選任及び解任に関する規定
 9 公告方法
 10 事業年度


※一般財団法人の定款の変更に関する特則(目的および評議員の選任および解任方法については、以下の取扱いをする)


・目的
→設立の当時予見することのできなかった特別の事情により、定款の定めを変更しなければその運営の継続が不可能または著しく困難となるに至ったときは、裁判所の許可を得て、評議員会の決議によって、定款の定めの変更が可能(一般社団・財団法人法第200条第3項)。


・評議員の選任および解任の方法
→設立者が評議員会の決議により変更することができる旨を定款で定めたときは、定款の定めの変更が可能(同条第2項)。

一般財団法人における機関設計



 ・評議員
 ・評議員会
 ・理事
 ・理事会
 ・監事
 ・会計監査人(定款の定めにより任意で設置可能。ただし、大規模一般財団法人においては必須)


 ※大規模一般財団法人=最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である一般財団法人


◆評議員(一般財団法人とは委託関係にある)
 3人以上。選任方法については、一般社団・財団法人法では特に規定されておらず、一般財団法人が任意に定款で定め、定款に定めた方法で選任可能(現行の財団法人は、評議員は理事会で選任。新制度においては、理事または理事会が評議員を選任し、または解任する旨の定款の定めは、その効力を有しない)。
 任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで。定款で定めれば選任後6年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで伸長できる。


※実際には、評議員の選任等の方法としては、評議員会で次期の評議員を選任することや、評議員選定のための委員会等を設置し、その委員会等によって選任等を行うことが考えられる。ただし、一般財団法人設立時の評議員については、設立者の意思を尊重する立場から、定款で定めることができる。


※一般財団法人においては、評議員は一般財団法人またはその子法人の理事、監事または使用人を兼ねることはできない。


  評議員会の普通決議が必要な事項
   ・理事・監事・会計監査人の選任
   ・理事・監事・会計監査人の解任
   ・理事の報酬(定款で報酬を定めていない場合)
   ・監事の報酬(定款で報酬を定めていない場合)
   ・計算書類等の承認


  評議員会の特別決議が必要な事項
   ・監事の解任
   ・役員・評議員の責任の一部免除
   ・定款変更
   ・事業の全部譲渡
   ・解散後の継続決定 
   ・合併契約の承認


  総評議員の同意が必要な事項
   ・役員・評議員の責任の全部免除


※一般財団法人の評議員会は、原則理事が招集。所定の要件を満たす場合(理事が遅滞なく招集手続を行わない場合など)には、評議員単独で評議員会を招集することができる。


※評議員の議決権においては、代理行使は不可。


◆理事(一般財団法人の業務を執行)
 理事は、評議員会の決議によって選任。員数は3人以上。任期は、選任後2年以内に終了する事情年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで。ただし、定款によってその任期を短縮することも可能。


◆監事(業務監査および会計監査)
 監事は、評議員会の決議によって選任。員数については定めなし。任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会終結の時まで。ただし、定款によって、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時 評議員会終結の時までその任期を短縮することも可能。


※監事は、一般財団法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。


※公益認定にあたっては、会計監査人の設置が要件のひとつであるが、毎事業年度における当該法人の収益の額、費用及び損失の額その他の政令で定める勘定の額がいずれも政令で定める基準に達しない場合は、この限りでない。
→収益または費用および損失の額その他の政令で定める勘定の額は10億円が基準になるものと考えられる(平成18年3月15日・内閣官房行政改革推進事務局公表参考)。

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