交通事故保険請求手続き
傷害事故(人身事故)における損害賠償
被害者が加害者に賠償請求できるのは、大きく分けて以下の3種類です。
1 積極損害
2 消極損害
3 慰謝料
この合計額が損害賠償請求額となります。具体的には以下参照願います。
1 積極損害
■実際に支出した費用
・治療費など(治療費・入院費・治療器具・薬代など)※マッサージなどについては医者の指示があった場合
・付添看護費
・入院雑費(家族通院交通費、日用雑貨費など入院中に要した雑費)
・交通費
・家屋・自動車などの改造費(治療に要した場合。風呂、トイレ、車の改造費など)
・装具など(義足・車椅子などの購入費)
・その他
2 消極損害
■将来の収入減や働けなくなったことによる収入減
・休業損害
→給与所得者の場合、過去3か月の給与合計を90で除して一日分の休業保障額を算出。
アルバイトの場合は、実勤務数で除して算出。ボーナスも長期休業が原因でカットされた場合、休業損害の補償対象となります。
ただし、勤務先から長期休業によりカットされた旨の証明書が必要な場合があります。
・後遺障害が残った場合、後遺障害による逸失利益
→1 後遺症が何級か決定
2 その等級の労働能力喪失率を出す
3 労働能力喪失率に年収をかけ年間減収分を算出
4 労働能力喪失年数を出す
5 年間減収分に労働能力喪失年数をかける
6 ライプニッツ式計算で中間利息を控除する
↓
逸失利益
※自賠責基準による休業損害
1 休業損害は、休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。
ただし、家事従事者については、休業による収入の減少があったものとみなす。
2 休業損害の対象となる日数は、実休業日数を基準とし、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して治療期間の範囲内とする。
3 立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、
その実額とする。
3 慰謝料
■傷害による場合
・日弁連交通事故相談センター基準
→入・通院慰謝料表参照(省略)
・自賠責基準
→1日4200円
※慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする
(治療期間と、「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに4200円をかけて計算。限度額120万円)。
※ 妊婦が胎児を死産又は流産した場合は、上記のほかに慰謝料を認める。
■後遺傷害のある場合
・日弁連交通事故相談センター基準
→後遺障害の慰謝料
1級 2600~3000(万円) 8級 750~870
2級 2200~2600 9級 600~700
3級 1800~2200 10級 480~570
4級 1500~1800 11級 360~430
5級 1300~1500 12級 250~300
6級 1100~1300 13級 160~190
7級 900~1100 14級 90~120
・自賠責基準
→後遺症の慰謝料
1級 1100(万円)(1600万円) 8級 324
2級 958(1163) 9級 245
3級 829 10級 187
4級 712 11級 135
5級 599 12級 93
6級 498 13級 57
7級 409 14級 32
慰謝料における3つの基準
1 自賠責保険による慰謝料基準
2 任意保険基準(非公表)
3 弁護士基準(弁護士基準が最も高い)
■内払制度
・加害者、被害者側のいずれからでも請求可能。
・傷害事故の場合のみ対象。死亡事故や傷害による後遺傷害については請求不可。
・加害者請求の場合、既に支払った損害額が10万円をオーバーしていなければならない。
・被害者請求の場合、すでに発生している損害額が10万円をオーバーしていなければならない。
・支払は10万円の倍数方式。
・120万円に至るまでは損害額が新たに10万円を超える度に何回でも請求可能。
■仮渡し金制度
・被害者のみ請求可能。加害者が契約している損害保険会社に請求。
・治療日数が11日以上の傷害が対象。
・本請求による被害者の損害の総額が仮渡し金を下回る場合は差額分を返還。
・請求は一回のみ。
1 死亡したもの 290万円
2 以下40万円
・脊柱の骨折で、脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
・上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの
・大腕または下腿の骨折
・内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの
・14日以上の入院を要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
3 以下20万円
・脊柱の骨折
・上腕または前腕の骨折。
・内臓の破裂。
・入院することを要し、医師の治療を要する期間が30日以上のもの。
・14日以上の入院を必要とする傷害。
4 11日以上、医師の治療を要する傷害で、前項2、3の傷害を除くもの。 5万円
死亡事故、その他に関しては別途お問合わせ下さい。
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