遺産相続

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遺産相続 手続き

遺産分割協議書作成他、遺言書作成など

遺産相続手続



 大まかには、法定相続人を調べ、遺産となる財産の目録を作成し、遺産分割協議を行うことになります。なお、遺言書の有無によって手続は異なります。また、相続にあたっては、相続放棄や限定承認(相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続)を希望されるケースもあるかと思います。


 相続人調査については、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せます。さらに、亡くなった方の子などの戸籍を集めなければならないケースもあります。
 この相続人調査を怠り、あるいは誤って遺産分割協議を行った場合、後日、他に相続人がいることが判明した場合、遺産分割協議は無効となります。


 相続財産については、現金や預貯金の他、具体的には以下のようなものが相当します。ここで問題となるのは、相続財産の評価です。一般的な評価方法を併せて記しておきます(基本的には、相続人全員が認めればどのような評価をしてもかまいませんが、税務上の評価とは異なります)。


・土地・建物=時価(実際の取引価格)で評価
・借地権=その土地の更地としての評価額×借地権割合
・株式=被相続人が死亡した日の終値
・家具、什器=中古品として調達する際の価額
・骨董品=市場取引価額
・自動車=売却した場合の価格
・その他各種債権、債務など

法定相続人



 法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人からなります。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいない場合は配偶者が単独で相続人となります。


 血族相続人については、以下の通りです(順位が定められています)。


・第1順位 子
 子がすでに死亡している場合は、その者の子(被相続人にとって孫)が代襲相続人となります。


・第2順位 直系尊属
 第一に父母、父母がいない場合祖父母、祖父母もいない場合は曾祖父母が相当します。


・第3順位 兄弟姉妹
 兄弟姉妹で死亡している者がいる場合は、その者の子(被相続人にとって甥・姪)が代襲相続人となります。


※血族相続人は、先順位の相続人がひとりもいない場合、あるいは全員が相続放棄をした場合に、次の順位の者が相続権を得ることになります。


※代襲相続できるのは、直系卑属および兄弟姉妹のみです。直系卑属については何代でも代襲することができますが、兄弟姉妹については、代襲は一代限りです。

法定相続分



・配偶者と子が相続人の場合
 配偶者が2分の1、残りの2分の1を子の数で均等に分けます。

・配偶者と直系尊属が相続人の場合
 配偶者が3分の2、残りの3分の1を直系尊属の数で均等に分けます。


・配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
 配偶者が4分の3、残りの4分の1を兄弟姉妹の数で均等に分けます。ただし、半血兄弟の相続分については、全血兄弟の2分の1となります。


・配偶者のみが相続人の場合
 配偶者が全部を相続することになります。


・血族相続人のみ(子のみ・直系尊属のみ・兄弟姉妹のみ)が相続人の場合
 子のみの場合、全部を子の数で均等に分けます。直系尊属のみ、兄弟姉妹のみの場合も、全部をその数で均等に分けます。 

遺言書

■自筆証書遺言

 遺言者が自ら遺言書の全文を書き、日付、氏名を記入の上、押印します。ただし、パソコンによるものや、他人が代筆したものは無効です。また、遺言執行においては、事前に家庭裁判所の検認手続きを経ておく必要があります。

■公正証書遺言

 公証役場等で、遺言者の口述内容を公証人が公正証書として作成します。なお、証人2人以上の立ち会いを要します。

 ※以下の方は証人になれません。
  ・未成年者
  ・推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族
  ・公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および雇人

■秘密証書遺言

 署名捺印した遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印を使用して封印します。これを公証人に提出し、証人2人以上の立ち会いのもと、遺言者は自己の遺言書であること、筆記人氏名、住所を申述します。公証人は提出された日付と申述の旨を封筒に記載し、署名捺印。これに遺言者と証人が署名捺印します。パソコンで書かれたものも有効です。

遺産預貯金、一定範囲の額の引出し可

2019年7月より、被相続人の預貯金について、遺産分割前でも一定の範囲内の額(被相続人の口座残高の3分の1の範囲における相続人自身の法定相続分)につき、払戻を受けることができるようになります。なお、同一金融機関での上限は1人150万円ですが、複数の金融機関に口座がある場合は、個別に計算します。(2019.6.16)

遺産相続 相談