遺産相続手続
大まかには、法定相続人を調べ、遺産となる財産の目録を作成し、遺産分割協議を行うことになります。なお、遺言書の有無によって手続は異なります。また、相続にあたっては、相続放棄や限定承認(相続が開始したことを知ってから3か月以内に手続)を希望されるケースもあるかと思います。
相続人調査については、被相続人の出生から死亡まで全ての戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本を取り寄せます。さらに、亡くなった方の子などの戸籍を集めなければならないケースもあります。
この相続人調査を怠り、あるいは誤って遺産分割協議を行った場合、後日、他に相続人がいることが判明した場合、遺産分割協議は無効となります。
相続財産については、現金や預貯金の他、具体的には以下のようなものが相当します。ここで問題となるのは、相続財産の評価です。一般的な評価方法を併せて記しておきます(基本的には、相続人全員が認めればどのような評価をしてもかまいませんが、税務上の評価とは異なります)。
・土地・建物=時価(実際の取引価格)で評価
・借地権=その土地の更地としての評価額×借地権割合
・株式=被相続人が死亡した日の終値
・家具、什器=中古品として調達する際の価額
・骨董品=市場取引価額
・自動車=売却した場合の価格
・その他各種債権、債務など |