深夜酒類提供飲食店届出手続

澁谷行政書士事務所

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 接待を伴わないバーなどについても、深夜営業を行う場合、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要となり、申請にあたっては営業開始届出書の他、営業の方法を記載した書類、営業所の平面図、住民票などの添付が求められます。

■深夜バー(深夜酒類提供飲食店)は、地域(用途地域)によっては開業ができないところもあります。
■物件によっては、飲食店許可を得るに際し、思わぬ内装工事の費用を要する場合があります。
■開業にあたっては、消防署への各種届出も必要です。

深夜バー

※届出にあたって、書類作成および提出は自分でするが、サポート(有償)だけはお願いしたいという方もお気軽にご連絡下さい。
※営業所の平面図(求積図含む)作成のみの依頼も承っています。
※当方、祇園で店舗経営の経験のある行政書士です。

平面図,求積図

平面図,求積図

平面図,求積図

以下、ご注意下さい。


■深夜バー(深夜酒類提供飲食店)はどこでも出せる?
→出店が禁止されているエリアもあります。
(場合によっては、国道からの距離を確認しなければならないこともあります)

■どんな物件でも、保健所の飲食店許可は取れる?
→許可にあたっての基準をクリアーする必要があります。

サポート内容・報酬についてはこちらまで。深夜バー手続き費用ご案内